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社会保険(私学共済)について

8月21日付けで私立専門学校の講師に就きました。 昨日、初めての給与明細が渡されたのですが、入社前に提示された金額より少なかったので、何が違うのかと思ったら、社会保険と書かれた欄の控除金額が倍になっていました。 給与は20日締めなので、丸一ヶ月分の基本給に対して保険料が倍引かれていました。 健康保険の加入日は入社日と同じ8月21日ですが実際に保険証をもらったのは9月です。 私学共済というものは初めてなので、よくわからないのですが、長期・短期という欄があり、それぞれ加入させられているらしく、控除されています。 今までは下旬の入社の場合、翌月からの加入になったり当月加入でも初めての給与で2か月分の保険料を引かれたことはありませんでした。 でも、加入は8月なので8月分と同時に引かれても仕方がないのですか? 手取り金額がかなり計画と変わってしまったので困っています。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahoromba
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回答No.2

社会保険は、月末現在での加入者に関して、保険料がかかります。組合員の資格取得日が8月21日なら、8月分の保険料を負担することになります。控除のタイミングは、事業者によって異なりますが、質問者さんのお勤めのところは、当月分の保険料を、当月支払の給与から控除されているのではないでしょうか。8月分の保険料については、8月に給与の支払がなかったため、8月21日~9月20日分の給与から、9月分の保険料と一緒に控除されていると推測されます。 したがって、今後、月の途中で退職なさることになった場合、その月に支払われるお給料からは、保険料が控除されないということになります。 ちなみに、「長期」というのは年金、「短期」というのが健康保険の部分です。

panpan731
質問者

お礼

>「長期」というのは年金、「短期」というのが健康保険の部分です。 そうなんですね、ありがとうございます! すごく気になっていました。 丁寧に説明くださりどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sachi218
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回答No.1

私学共済にかかわらず、社会保険は1月単位で 計算するので、その給与計算は間違いではないと 考えます。 まず、 加入日が入社日の8月21日で、手続をしてから 保険証が発行されるので手元に9月でもおかしく ありません。 他社での下旬の入社の場合、その月の途中、 もしくはその前月の末日まで勤めていたら、 その月の保険料は前の会社で納めているので ひかれることはありません。 今回は、月途中の入社に加え、普通なら10日 アルバイト扱い、9月1日より正社員などと いう扱いをすることが多いので、今回のような ことになったと思います。

panpan731
質問者

お礼

>普通なら10日 アルバイト扱い、9月1日より正社員などと いう扱いをすることが多い 今までの事業所の扱いが偶然そうしてくれていたということなんですね。 入社する前の8月(1か月分)は国保と年金を個人で払っていたのでそれは戻ってくるのでしょうか・・・? 明日社会保険事務所(?)に電話してみます。 どうもありがとうございました。

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