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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の処罰の程度について教えて下さい。)

交通事故の処罰の程度について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 友人が起こした交通事故について、ひき逃げの立件の可能性がある状況と、その場合の刑事罰の程度について教えてください。
  • 事故現場を一時的に離れた友人の場合、警察への到着前に目撃者の通報があった場合、過去の違反歴がスピード違反のみであり、示談が成立していることから、ひき逃げの有無や刑事罰の程度はどのようになるのでしょうか?
  • 友人が交通事故を起こした際、一時的に現場を離れてしまい、ひき逃げの立件の可能性がある状況である場合、過去の違反歴や示談の有無などが考慮され、刑事罰の程度が決まるということですが、具体的にどのような刑罰が予想されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

1。 事故を起こした直後の2~3分でしたら、警察に通報するために(?)その場を離れることよりも、負傷者の救護をするほうが先決でしょう。にもかかわらず、その場を離れた時点で、「ひき逃げ」といわれても、反論しにくい状況にあると思います。 2. 過去の違反歴がどうあるかは関係ありません。 3. 示談が成立済みというと、すくなくとも民事裁判で訴えられることはないということです。しかし、刑事裁判で訴えられる可能性は別途存在していることになります。 4. 逃げようという意思がなかった、というのは言い訳くらいにしか(警察は)思ってくれません。自転車窃盗犯が「自転車は借りただけ。返すつもりだった」というのとたいしてかわりませんから。 加害者としては、近くの知人の家を訪ねるよりも、自分の携帯電話なり、最寄の民家や公衆電話で110番や119番を掛けるのが義務です。近くの知人の家を訪ねる行為自体が、「近くの知人に隠匿をお願いしに行った」と疑われると、反証するのが困難です。 ということで、行政処分として 安全運転義務違反で2点、人身障害で最低3点、ひき逃げ点数で5点、あわせて10点くらいは覚悟が必要です。 示談成立済みということなので、民事裁判は逃れるでしょう。 しかし、業務上過失傷害という刑事責任は別問題ですので、警察経由検察に起訴されます。ふつうの人身事故くらいならば不起訴処分でしょうが、死亡であるとかひき逃げであるとかですと、正式に起訴される展開が予想されます。

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