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愛人の子供の認知について。

主人(A)には性格の不一致という理由で以前から数回離婚を申し出てはいたのですが、受け入れてもらえず、私は奥さんのいる人(B)の子供を妊娠しました。私は浮気ではなく彼の事を本当に愛しているので、離婚をして一人で育てていこうと思っていますし、子供には本当のことを話したいので、(B)に認知をお願いしようと思っています。(B)は、「奥さんがどうしても別れたくないといっているので、一緒になることは出来ないが、認知もするし、養育費も払う。」といってくれています。それでも主人(A)は「別れたくない、自分の子として育てるから…」といい、離婚に応じてくれません。主人はとても優しい人で、生活をしていく上の性格の不一致というだけで、全く嫌いではないので困っています。(A)と婚姻を続けたままで(B)に認知してもらうことは可能なのでしょうか?どなたか教えてください。

みんなの回答

回答No.3

(A)と婚姻を続けたままで(B)に認知してもらうことは、 かなり面倒な手続きが必要ですが、制度上は可能です。 まず、「coconatsu」さんがこのまま出産をすれば、 婚姻期間中に生まれた子ですから、 「coconatsu」-(A)夫婦の嫡出子と推定されます。 一旦は夫婦間の子として届け出ざるを得ないでしょう。 (B)に認知してもらうためには、まずこの推定を外す必要があります。 一つの方法は「嫡出否認の訴え」です。 しかしこの訴えを起せるのは夫である(A)だけで、 しかも出生を知って1年以内に訴えなければなりません。 自分の子として育てたいという(A)に訴えを起してもらうのは、 非常に難しいのではないでしょうか。 今ひとつは、「親子関係不存在確認の訴え」です。 これは、利害関係のある人なら訴えを起せますし、 期間の制限もありません。 ただこの訴えが起せるのは、原則的には妻が夫によって懐胎するのが不可能な場合、 例えば長期間別居していたり、いずれかが服役していた等の事実があるときに限られます。 ただ、最近は別居が必須条件というわけでもなくなってきているようで、 別居等がなくても認められるケースもあるようです。 いずれにしても、客観的に親子でないと立証する必要があり、 そのためにはDNA鑑定なり証言なりで、(A)の協力が不可欠となります。 いずれかの方法で、嫡出の推定が外れて初めて、(B)は認知が可能になります。 ということで、 血液型レベルで明らかに親子関係が存在しない、というのでない限り、 (A)の協力なしに(B)に認知してもらうのは難しいです。

  • fufu01
  • ベストアンサー率31% (498/1603)
回答No.2

このように複雑な問題は、こんな公の場ではなく、専門家に相談することを お勧めします。 いきなり専門家といってもどこで相談するかわからないと思いますので、 役所の相談コーナー(定期的 or 常時開催)に相談して、適切な専門家 を紹介して頂くことをおすすめします。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

法律上の問題だけで話しますと、認知は本人だけの問題ではありません。 母親になる人が未婚または離婚後1年近く経過している人なれば、生まれる前に認知するにしても、生まれてから認知するにしても、子供の母親と、血筋的な父親の問題だけです。 本当の父親である限り、誰の同意も不要ですし、誰もそれを差し止めることはできません。 つまり、母親になるあなたと、生まれる子供の血筋的な父親だけの問題です。 父親になる人の妻には、認知を差し止める権利はありません。 ただし、母親になる人が戸籍上婚姻しているか、離婚後一定期間を過ぎていない場合には、生まれる子供はその戸籍上の夫の子供であると推定されることになっています。 この場合、戸籍上の夫が嫡出子否認届を出さないと血筋的な父親が認知をすることができません。 戸籍上の夫が子供は自分の子供だと主張して、嫡出子否認届を出さない場合には、家庭裁判所に訴えて裁判で争うことになってしまいます。

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