• ベストアンサー

破産した兄の嫁の借金は、誰が払うのでしょうか?

僕は2人兄弟の弟です。両親がいる4人家族です。 兄(30)が結婚することになりました。相手は34歳の女性ですが、この2人は2ヶ月しか付き合っておりません。 兄は、その女性の職業など様々な事について、詳しいことを言おうとしませんが、どうもその女性は夜のお仕事をしていたらしく、今まで相当派手な金遣いをしてきたようです。その女性は結婚後は仕事を辞める、ということです。 上記のことに他の件も加わって、母親と僕は実は反対しているのですが、兄の態度は硬化するばかりで、絶対に結婚するといい、結婚指輪も買い、反対するのならば親子との縁も切る、とも言っています。 ところで、結婚後の女性の方の姓は、兄の方(つまり僕と同じ)になります。 ここで質問です: 1. 今後結婚することになる、その兄の嫁が、結婚後兄の貯金を使い果たして兄が破産し、その上に借金地獄に陥った、とする場合、その借金は兄の親(つまり僕の両親)が支払うことになるのでしょうか? 2. 兄が破産することになったとしても、その両親(つまり僕の親)がお金を払わなくても良いようにするには、今の内にどういう法的手段を講じておいたら最善でしょうか? つまり、端的に言えば、その兄の嫁が原因で生じた借金を、兄の両親が支払わないように、今行える対策はあるでしょうか? 文面には表しにくいのですが、非常に起こり得る想定なので、法的な観点からも、どうかアドヴァイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

まず夫婦、親子、兄弟であっても保証人、連帯保証人にならないかぎり自分以外の借金を払う必要はありません。 1.の場合は保証人、連帯保証人にならない限りは支払う必要はありません。もしお兄さんがなくなった場合は相続権が発生し、借金も相続することになりますが、その場合は相続放棄すれば支払う必要はありません。ただ、相続放棄は借金だけというわけにはいきませんのですべての財産を放棄しなければなりません。 2.については保証人、連帯保証人にならないことです。それだけでOKです。

coffeebeat
質問者

お礼

どうもありがとう御座います! 連帯保証人、保証人について、勉強になります。 また、相続放棄という言葉についても、理解して、覚えておこうと思います!

その他の回答 (6)

  • anzai382
  • ベストアンサー率31% (13/41)
回答No.7

他の方も的確な返答なのであっさりとまとめますね。 (1)今後、お兄さんが法的な取引をすることに一切あなたの両親は関与しない。あなたのお兄さんが、新居を賃貸で借りる場合でも、その保証人になってはなりません。このことは重要で、お兄さん夫婦に何かあった時、最悪、夜逃げや家賃滞納した場合に、賃貸料だけを保証人となったあなたの両親が負担させられるだけではないからです。何よりも、賃貸以外でも問題があった場合、その保証関係を裁判所が拡大解釈する場合もあるからです。 (2)あなたのお兄さん夫婦が今の実家で生活しようとしても、それを許してはなりません。あなたの両親の世帯に、あなたのお兄さん夫婦がいるということは、ある意味、占有権を持ちかねないですし、あなたの両親がお兄さんたちのことを認めている証拠になりますから、危険です。 (3)お兄さんをあなたとあなたの両親の相続人から外すと同時に、あなたたちもお兄さんの相続人から外れること。 一般的に長男は年上女性にだまされやすいといいますが、もしお兄さんがあなたたち実家との縁をどうこうしてまで、その女性にのめりこんでいるのであれば、以上の方法を実効せざるをえないかもしれませんね。

coffeebeat
質問者

お礼

どうもありがとう御座います! 賃貸以外の保証関係の拡大解釈、という点で、大変だな、と思いました。 また、兄夫婦が実家で生活することも、危険なのですね。 、、確かに、ご指摘どおり、その女性にのめりこんでいまして、親とケンカしています。。

noname#113260
noname#113260
回答No.6

借金をあなたやご両親が被ることはありませんが、唯一怖いのが相続です。 あなたのご両親が亡くなった時点で、お兄さんに借金があり、返せなくなれば遺産をあてにする可能性は高くなります。 現金なら分ければよいですが、家や土地ですと最悪売って分けるという事態になりかねません。 人間健康そうに見えてもいつ死ぬかなど誰にも分かりませんから、出来れば遺言でお兄さんを相続人から外すように遺言状を書いておいたらいかがでしょうか。 遺言状はいつでも書き直せますから、その女性が実際にはよい方であったら、別の遺言に差し替えるなり破棄するなりすればよいことです。 但し遺言があっても、ご両親やあなたに暴力をふるったなど、虐待行為がないと遺留分は残りますが、それでも書かないよりは安全です。 http://www.daiichi-law.gr.jp/200/a7.htm またお兄さんが子供が無く亡くなれば、負の遺産があなたに来る可能性もありますから、気をつけてください。

coffeebeat
質問者

お礼

どうもありがとう御座います! 参考URLも拝見しました。 確かに、ご指摘どおり、相続の件は怖いと思いました。 遺言について、親は何を考えているのか分かりませんが、話題に出して見ようと思います!

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.5

1.借入の連帯保証人にならない限り、借入金の支払い義務は生じません。また、兄に子供が無く、兄嫁ともどもお亡くなりになった場合相続を親が法規すれば大丈夫です。また、勝手に実印を持ち出して連帯保証人とされない様注意が必要です。もしその様な事態が起きても本人が記入してないという事で債務否認します。裁判の際筆跡鑑定などで成立します。 2.事前対策はこれというのはありません。兄に対し親が本当に親子の縁を切る意思表示をし家に寄りつかないよう(助けを求めてこないよう)仕向けるしかありません。 また、借入の延滞が始まり返済手段がなくなってくると回収の厳しいところでは「子供の始末は親がしろ」ということで返済を迫ってくるでしょう。その際は上記の様に返済義務は全くありませんので「親子の縁を切った奴など関係ない」と追い返します。

coffeebeat
質問者

お礼

どうもありがとう御座います! 相続の放棄、ということは、初めて知りました。 確かに回収屋は怖いですね、、、よくドラマであるような。。。

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.4

ご心配ですね。 ですが、たとえ、お兄さんが破産されても、その債務支払いが、ご両親または弟さんに転化されるようなことは、ありません。 それがあるとすれば、ご両親・弟さんが、お兄さんの保証人を引き受けた場合のみです。ですから、保証人を引き受けないようにすれば、親族に、迷惑がかかることはありません。 ただ、保証人は、印鑑さえあれば勝手に保証人にされてします可能性があります。そのため、ご両親・弟さんの使用しているすべての印鑑の保管をきちっとして、決してお兄さんの手の届くところにはおかないようにしましょう。三文判など、ご両親・弟さんの使用しているものとは違う印鑑が使用されたときには、自分のものではないとして、拒否することができます。

coffeebeat
質問者

お礼

どうもありがとう御座います! ご教示のように、勝手に保証人にされてしまう、という点を、確かに気をつけねば、と思いました。 印鑑の保管をもう一度考え直す必要があると思います。

  • cfq01250
  • ベストアンサー率26% (26/98)
回答No.3

質問者のお兄さんは、成人しておられ、一人で法律行為を為す能力があると、通常は判断されますから、借財の結果責任も、お兄さんご本人に求められます。 但し、金銭貸借や、何かの契約の時に、「保証人」や「連帯保証人」として名を連ねた場合は、事情が異なってきます。言い換えればこの「保証人」や「連帯保証人」になることを避けていれば、法的責任は求められません。 念の為に申し上げますが、現行民法では、「家族の縁を切る」という規定はなく、兄弟関係、母子関係は、法的には影響を受けません。質問者のいわれる「縁を切る」行為は、当事者間の主に、感情から発露され、結果現実的人間関係の「断絶」をもたらしますが、それだけでは相続等には影響をもたらしません。

coffeebeat
質問者

お礼

どうもありがとう御座います! 保証人の件は、気をつけようと思います。 また、縁を切る、ということについて、ご教示を頂き、勉強になりました。

回答No.2

こんにちは。 借金をする際に保証人にならなければ大丈夫ではないでしょうか。 でも、、、お兄さんのお嫁さんになる方は借金癖のある方なんですか? 単に職業で差別しているだけならそれはちょっと視野が狭いな と感じてしまいますが。

coffeebeat
質問者

お礼

有り難う御座います! 今後、保証人にならないように、良く書類を見るように使用と思います! 文面はできるだけ簡潔に短くしようとしましたので、借金の事については詳細は省いてあります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう