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嫁の父の借金について

数日前、嫁(兄弟3人-すべて世帯持)の両親に多額の借金があることが発覚しました。 その額は3,150万円で内訳は 銀行のクレジット(7社13件)350万円 消費者金融(4社)250万円 住宅ローン+銀行ローン2,000万円 親戚および友達530万円です。クレジット、消費者金融は既に自転車操業に入って増える一方です。 既に、2週間以内に50万円以上の支払が必要で1ヶ月では200万円近い支払が必要となっています。 嫁の両親からは、嫁に対して代わりに借金をするように連絡がありました。 幸いにして、両親は共に60歳を過ぎていますが、未だに働いており、年金+給料をもらっており、年収で 未だに700万円近くあります。義理の父は、公務員で35年勤めており、退職金があったはずですが、空っぽです。 パチンコ、競馬が好きで、現在も相当の額を消費している様子です。 3年前にも消費者金融の借金が発覚し、そのときは嫁の兄(長男)が再建プランを立て、わたしを含め長男、嫁の姉夫婦、 親戚から借金をして、消費者金融の借金を全額返済し、整理しました。 わたしとしては、嫁の両親であり、子供の大切な祖父母でもあるので助けたい気持ちですが、この借金病が 直らない限り、何をしても意味がないように思えます。いっそのこと自己破産してもらうほうがすっきりすると 思っています。 嫁の兄の夫婦と嫁の姉の夫婦は、借金してでも助けたいと言っている様で、わたしとしては対応に悩んでいます。 また、嫁の姉の旦那の両親が事業をしており、この事業に自己破産が影響するのでは?との指摘もあり、 専門家の意見が欲しいと思います。 どうか宜しくお願いします。

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  • 53r
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回答No.2

   はっきり言いますね。 身内の方が、お父さんの借金癖を直さないようにしているのです。  ここのところは質問者様はよく分かっていらっしゃるのですね。どうすれば他の身内の方を説得できるかですね。  まず、借金の肩代わりをすることがどれだけ本人のためにならないかを説明してください。  本来、お父様は3年前に法的整理をしなければならなかったのです。法的整理をする意味は、もちろん経済的に立て直るためですが、その手続きの中で、高利のお金を借りたことへの反省、収入の中で生活することの大切さを知ることなのです。  そして、全ての多重債務者がそうなのですが、法的整理を決心するきっかけは、次の返済ができない、なのにどこに融資を申し込んでも断られる、という切羽詰った状況に追い込まれてなのです。そこまで追い込まれないと決心できないのが人間なのです。お父様は、3年前にそういう状況になったのに、そのきっかけを身内の方が奪ってしまったのです。そして、また今回、お父様が立ち直るきっかけを奪おうとしているのです。  お父様がいつまでも身内に甘えて立ち直ることができない弱い人間なら、身内の方たちも、突き放すより助けることのほうが楽だからと逃げているだけの同じ弱い人間だとも言えます。  そうであるなら、つまり、お父様が、追い込まれなければ反省できないのと同じように、身内の方たちも、何度も借金の肩代わりをして、自分達に助ける経済力がなくなれば、その時に始めて自分達がしたことが間違っていたのだと、反省できます。  二度、三度と身内の借金を肩代わりした方が、相談に来られるケースが本当に多いのです。3回助けたということは4度目の借金ですね。二度と借金をしないと約束したのにまた借金をしている、もう肩代わりするお金もないし、信用もできないと。  他の親族の方に仰ってください。後何回同じことをするつもりですかと。  それから、お父様の借金の原因はギャンブルのようですので、自己破産をしても免責(借金を返済する法的義務がなくなること)が下りない可能性が大きいです。ですが、民事再生なら借金の理由は問われません。自己破産と違い一定の金額を返済しますので、お父様のためにもなります。 (尚、成年後見は、心神喪失の常況にあることが要件ですので、できませんよ)  借金の肩代わりをすることは、全く、お父さんのためにはなりませんが、お父様が自ら何とかしなければならないと思われたときは、この手続き費用を助けてあげてください。  それから、3年前にお父様に貸されたお金は、返してもらいましたか?返してもらっていないのなら、お父様に過払金の返還請求をさせて返してもらってください。  消費者金融の金利は、29%くらいですので、利息制限法、つまり18%を超える金利は払いすぎですので、完済すれば間違いなく払いすぎになっています。(完済した身内の方に何百万もお返ししたことがあります)  お父様が法的整理をしないと言っても、これだけは、するべきでしょう。完済後、10年間は時効消滅しませんが、肝心の業者のほうがなくなってしまうおそれがあります。(ニュースで聞きますでしょ。過払金の返還で大赤字だって。)  質問者様は、自信を持ってください。助けないことが助けることなのだと。  最後に、法的整理は基本的に個人の問題なので、同居でもしていない限りは、なんの影響もありませんので、ご安心ください。       。

Apple_N
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。専門家の意見でもあり、非常に心強く思います。 回答者さまの指摘のとおり、すべては周りが甘やかしたツケが回ってきたのだと思います。 借金をして、さらにそれを人に擦り付ける甘えた義理の両親を、責めきれず結果として、楽な融資 で済ませてきたことがアダとなったのでしょう。 3年前の整理の時は、サラ金返済額500万円に対して、当方を含めて兄弟夫婦が払った額が100万円程度で、 残りは義理の両親が親戚に頭を下げて借金したため、責めても 「もっとお金を出してから偉そうなことを言え」と言われていました。 残念ながら、嫁の兄弟が貸したお金は、義理の父が書いた返済リストには載っていませんでした。 さらに、この当時の親戚、友達への借金は全然返しておらず、昨年暮れに義理の父の友人から返済を迫られ、 サラ金で借金して一部を返したらしいです。 義理の父はこれだけの借金をしていながら、まだ何とかなると思っているようで、 甘える先を探しているようです。数日前に知人から30万円の借金をさらにしたようです。 返す当てもなく借りる方も問題ですが、どうして貸すのでしょうか? この期に及んでまだ、借金をする当てを探しているとは・・・・・・。 >(尚、成年後見は、心神喪失の常況にあることが要件ですので、できませんよ) 残念です。自己破産したあと、ヤミ金に手をだすのではないか?というのが最も恐怖です。 ヤミ金に手を出されたら、いよいよ返済の請求が嫁兄弟に及ぶのではないか?と思っています。 現在、誰もお金を貸さないことで嫁の兄弟では意見が統一されていますが、ヤミ金の問題が 頭を悩ませます。本当に自己破産させて大丈夫でしょうか?

その他の回答 (4)

  • 53r
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回答No.5

>少し心配なのは、義理の両親が先物取引、競馬、パチンコ等のギャンブルで多額の借金を抱えたことを隠そうとしていることです。わたしとしては正直に話した方がいいのかな?と思っていますが隠し通せるのなら、隠した方が免責が降りやすいとも聞きます。 自己破産であれば、個々の借入れの使い道を聞きます。嘘をつけば必ず辻褄が合わなくなります。また、人間の行動というのは、必ず足跡を残します。最初に聞いた話と全然違うということになれば、信頼関係が壊れますので、辞任します。裁判所にばれた場合も相当心証が悪くなります。お父様は、専門家と裁判所を騙し通す自信がおありでしょうか。私たちも裁判所もそんなに間抜けではありませんよ。  何度も言いますが、民事再生なら、借入れの使い道は問われません。正直に話しても救済される道があるのですから正直に話すように助言してください。  また、借入れ期間が長ければ、引き直し計算をすれば、本当は借金なんてなかったということもあります。正直に話し、専門家の意見、判断を待ってください。(待つように言ってください)    

Apple_N
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございました。 先日、義理の両親が弁護士のところに相談に行き、個人再生で進めるという話になりました。弁護士にも 嘘をつかず正直に対応するということで安心しました。 また、義理の両親も嫁とその兄弟との話し合いで、十分に反省しており、今後はギャンブルを止めて、地道 にやっていくということで落ち着いた様子です。わたしとしては、念書ぐらいもらったほうが良いかな? と思いましたが、実際に義理の父と話しをしたところ、かなり反省していたので、止めにしました。 まだまだ、処理はこれからですが、前向きな数々の意見ほんとうにありがとうございました。

  • 53r
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回答No.4

>返す当てもなく借りる方も問題ですが、どうして貸すのでしょうか? 人間お尻に火が付いたら、どんな嘘でもつくのです。お金を貸す方は、その話に同情し、必ず返すという相手を信じてお金を貸すのです。でも、誰だって、人に頭を下げてお金を借りるのは勇気のいることです。サラ金から借りる方が余程気が楽なんです。つまり、身内や知人に借金の申し込みをするということは、サラ金に融資を申し込んでどこからも断られたその後なのです。まして、一般の方はサラ金のような取立ては出来ません。返ってくるはずが無いのです。騙されたようなものなのです。 (法的整理をするのに、身内知人からの借金を隠すということは、絶対にしてはいけません。債権者一覧表に嘘を記載するとぺナルテイーがありますし、嘘や誤魔化しで立ち直ることはできません。その上で、手続きが終わっても必ず人としてこれだけは返しなさいといいます。) >残念です。自己破産したあと、ヤミ金に手をだすのではないか?というのが最も恐怖です。 ヤミ金に手を出されたら、いよいよ返済の請求が嫁兄弟に及ぶのではないか?と思っています。  自己破産というのは、誠実な債務者に更正の機会を与えるものです。ギャンブルや浪費で借金を作ったり、人を騙してお金を借りた場合は免責不許可になります。当たり前といえば当たり前ですが。お父様の場合は、民事再生か任意整理で、減額された債務を分割で返済する事になりそうですが、専門家が残債務を確定させ、家計簿を付けさせて返済可能額を出してから判断することになります。  そういった法的整理をした後でもヤミ金に手を出す方も確かにおられます。専門家や裁判所がかかわってした手続きが全く無駄だったということです。本人の意思ではなく周りから勧められて自己破産をすればそうことにもなり得るのです。お気をつけ下さい。  そこで見放すかは、それこそ、個々人が決める事です。私なら見放しますが、助けてくれる専門家もいます。  ヤミ金の取立てを心配されていますが、ヤミ金が付け入るのは、ヤミ金の取立てを恐れるその弱さです。ヤミ金の取立てで自殺した者はいますが、ヤミ金に殺されたという話は聞いた事が無いでしょう。一切の請求には応じないという毅然とした態度をとれば、彼らも諦めます。大抵は電話で脅かすだけですが、脅かしても効果が無いと分かれば、電話代の無駄ですので、諦めます。警察も力になってくれます。が、そもそも起こるかどうか分からない事です。先走り先走り心配する事は必ずしもいい結果を生みません。  それから、お父さんですが、自殺してやると騒いで本当に自殺するというのは聞いた事がありません。自殺する方というのは、人に迷惑を掛けてはいけないとこっそりと命を落とされるものです。100%ないとは他人なので言えませんが、お身内ならありえる事か分かるでしょう。          

Apple_N
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 嫁の兄弟の説得もあって、ようやく義理の両親が弁護士、司法書士のところに 行く決心がついたようです。話しを聞いていると、義理の父はサラ金の取立て がなくなるなら、なんでもするという姿勢のようです。 (わらをもすがると言ったところでしょうか・・・) しかし、少し心配なのは、義理の両親が先物取引、競馬、パチンコ等のギャンブルで多額の借金を 抱えたことを隠そうとしていることです。わたしとしては正直に話した方がいいのかな? と思っていますが隠し通せるのなら、隠した方が免責が降りやすいとも聞きます。 専門家の意見が欲しいところです。。 >それから、お父さんですが、自殺してやると騒いで本当に自殺するというのは聞いた事がありません。 自殺する方というのは、人に迷惑を掛けてはいけないとこっそりと命を落とされるものです。 その通りでした。本当に迷惑な話です。 義理の両親ということもあり、わたしは嫁とその姉に言いたい事を言ってそれで任せていますが、 3年前のこともあり情に流されないか心配です。 わたしの嫁は、家にお金がないのに私立の大学に行かせてもらっており、その当時(10~15年前)、 相当お金が掛かったため、家が借金にまみれたと言われており、言いたいことが、父に対して言えません。 義理の両親は、他の子供よりも余分にお金がかかった嫁に対して、お金を払って当然だと思っている ようですし、今回の借金の理由も転嫁されている感じはぬぐえません。 わたしが義理の両親に直接、口を出せば厳しいことを言ってしまいそうです。これまでの関係では 済まないでしょう。しかし、厳しいことを言ってやらないと、両親が自分の借金の責任を感じていない ように見えます。その辺も非常に悩んでいます。 いつも参考になる意見ありがとうございます。

回答No.3

みなさんがおっしゃているように自己破産しかないでしょうが、免責さえおりてしまえば、また借りるでしょう。公務員ということでしたら共済からもお金を引っ張ってるんじゃないです? あと破産のときなんですが、友人親戚などは外させ、免責決定確定後に貸したような借用書を作ってキッチリ支払させた方がいいですよ。なんかあれば公務員なんだから給与債権の差押ができます。厳しいとは思いますが、僕は親戚のせいで、家を一軒相続放棄しましたから。

Apple_N
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 義理の父は、公務員だったこともあり、借金が簡単にできたのだと思います。公務員で定年退職して、相当の退職金をもらっているはずですが、何も 残っていないところをみると、以前から浪費していたのか?それとも そこで一度清算したのか?というところでしょうか。 いずれにせよ、長年のツケだと思います。

  • oska
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回答No.1

>親戚から借金をして、消費者金融の借金を全額返済し、整理しました。 整理後3年で、また「多額の借金」を抱えているのですね。 常識的に考えて、義父義母の状態からは「保証人無しの借金」は出来ない状態です。 正式登録業者では、新たな借金申し込みは「拒否」します。 >嫁の両親からは、嫁に対して代わりに借金をするように連絡がありました。 通常では、考えられない御両親です。 今度は、奥様が借金で苦しむ事になる可能性が大きいです。 >この借金病が直らない限り、何をしても意味がないように思えます。いっそのこと自己破産してもらうほうがすっきりすると思っています。 平和な家庭を守る為に、御両親の「自己破産」しか方法はないでしようね。 通常なら、負債整理をすれば「改心」するのですが・・・。 この御両親は「二匹目のドジョウ」を狙っているようです。 >嫁の姉の旦那の両親が事業をしており、この事業に自己破産が影響するのでは?との指摘もあり・・・ 全く問題ありませんし、事業にも影響はありません。 親族が自己破産していても、この事実を原因として融資を拒否する金融機関はありません。 奥様兄弟(家族)間で、御両親に「自己破産」」を勧めましよう。 (既に、破産状況です) この状態では、正式登録サラ金業者でも融資を拒否します。 残る借金先は「ヤミ金」でしようね。 傷口が、これ以上広がらないようにする事が先決です。 ただ、この借金の多さを推測すると・・・。 御両親以外の誰かが(本人の知らない間に)「保証人」になっている可能性がありますね。 御両親が自己破産しても、その借金は「保証人に移り」債権者は「保証人に請求・督促」を行います。 保証人への督促は(通常の契約では)融資残高一括返済ですよ。 最悪の場合「保証人も自己破産」となる可能性があります。 至急、保証人の有無をご確認下さい。 あとは、今後「御両親が借金出来ないように法的対策」を講じる事です。 「借金癖」がある人は、契約を制限する事が可能です。 家庭裁判所で「成年後見制度」(旧準禁治産者)を申し立てて下さい。 指定されると、ご両親の日常的・常識的契約以外は「無効」になります。 つまり、「買い物・旅行などは可能」ですが「多額の借金は不可能」になります。

Apple_N
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 正式登録業者では、新たな借金申し込みは「拒否」されるとのことですが、 現在の借金は義理の父名義ばかりなので、義理の母が借金をする可能性もあると推測しています。 成年後見制度の申し立てをすると、ヤミ金でも借金ができなくなりますか? 嫁の兄弟にはこれ以上の融資、補填をせずに義理の両親に対して破産、個人再生を自分でするように 勧めてもらっています。しかし、 「子供がお金を払ってくれさえすれば破産しなくてもよい」 「偉そうなこと言うなら、お金を払ってから言ってくれ」 「助けてくれなければ自殺する」 「薄情な子供だ」 「いっそのこと夜逃げをする」 と言ってなかなか聞いてもらえていない様子です。 わたしとしては、借金をした当人が責任を認めて、清算を自分でして欲しいと思っています。 話を聞いていると、自分の借金を誰かに借りて返したり、子供に清算させたりそれが望みのようです。 数日前に、今月はなんとかなると言っていたらしいですが、内訳は知人から30万円の借金をして 自転車操業で回す算段だったようです。 あきれてものが言えません。 昨日、弁護士に聞いたところ家を残した個人再生が可能ではないか?と言われて、できれば個人再生 で借金の清算を進めたいと思っていますが、この間も義理の両親が新たな借金を生みそうで恐怖しています。 保証人の件は、両親の話では「ない」とのことですが確認を急いでいます。 わたしとしては、義理の両親だけにあまり首を突っ込みたくないのですが、どこまで言ってよいのでしょうか。 正論を言うと義理の姉に、実の両親にもそんなことが言えるのか?と言われてしまいます。 確かに、自分の実の両親に厳しいことは言いにくい。辛いだろうなと思うと義理の両親に怒りを覚えます。

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