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少額訴訟と民事裁判の違いは?
keikei184の回答
- keikei184
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罰則というのは刑罰のことでしょうか? 刑罰であれば、それを与えることができるのは刑事裁判だけです。罰則=命令であれば、それを与えることが出来る点では通常の民事訴訟も少額訴訟も同じです。 通常訴訟と少額訴訟の違いは、 □通常訴訟は請求額に限度はないが、少額訴訟は30万円以下の請求に限られる。 □少額訴訟は、通常訴訟と比べて極端に審理に要する日数が少ない(原則として1日)。 □通常訴訟は上級審に控訴できるのに対して、少額訴訟では控訴はできない。 といったところでしょうか。
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