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妻の年金額は約いくらになりますか

私、現在年金生活で年間の年金約300万円(40年勤続)です。 そして、その中に妻の加給年金が約28万円入っております。 妻が来年になりますと31年間払い込みしてますので国民年金5万1千円(年約61万円)貰える計算になります。 そして、お聞きしたいのは 1.妻が国民年金を貰いだすと私の加給年金28万円はゼロになるのか。 2.妻の国民年金に私の加給分が多少プラスされるのか。 3.それとも私の分は28万円全てカット・妻は規定の年金のみか。 社会保険事務所に行けば全て分かると思いますが分かる方ご指導お願い致します。

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

>妻が国民年金を貰いだすと私の加給年金28万円はゼロになるのか。 >妻の国民年金に私の加給分が多少プラスされるのか。 妻が65歳になると老齢基礎年金の支給にあわせ、あなたに支給されていた加給年金が打ち切られ、代わりに妻の生年月日に応じて振替加算が妻の年金につくようになります。 振 替 加 算 額 (平成17年度価格) http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei/hyou2.html

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/ichidoku/ichidoku05.htm,http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei/kakyuhurikae.html
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質問者

お礼

回答有難う御座います。 国民年金受給時に約半額の振り替え年金が貰えるという解釈で良いのですね。

その他の回答 (2)

noname#12955
noname#12955
回答No.3

#2です。 年金は妻が65歳になると年金が支給されると夫婦の年金という見方をします。 加給年金は妻が年金を受給したことにより、不要になります。 残念ながら、振替加算は加給年金と同額ではありません。なるべくだったら、同額であって欲しいですよね。 あなた一人の年金よりも夫婦の年金のトータルを見れば、増えたという考え方をしなければなりません。 なんとも釈然としないところです。 老後は少しでも多く貰いたいというこちらの思惑とはだいぶ違ってきてしまいますね。 あなたのご質問と似たようなのがありましたので、URL貼っておきましたので参考にしてください。 ちなみに加給年金は厚生年金の「特別支給の老齢厚生年金」の報酬比例部分につく名残りです。 いずれこの年金も生年月日によって段階的になくなります。 奥様は生涯振替加算がつきますのでご安心ください。

参考URL:
http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/rensai/rensai_07.htm
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質問者

お礼

分かりやすいURLまで添付して下され有難う御座います。 妻自身の小遣いが出来るようで安心致しました、どうも有難う御座いました。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 「奥様の加給年金が約28万円」ということは、昭和15年4月2日から昭和16年4月1日の間のご年齢と推察されます。  また奥様は厚生年金は加入されていなかったものと思われます。その前提を置くと、以下の回答になります。 Q1.「妻が国民年金を貰いだすと私の加給年金28万円はゼロになるのか」→その通りです。 Q2.「妻の国民年金に私の加給分が多少プラスされるのか」  → 振替加算という形でプラスされます。   金額は、生年月日により異なります。   参考URLの早見表を参照ください。 Q3.「それとも私の分は28万円全てカット・妻は規定の年金のみか」→ Q2の回答を参照。

参考URL:
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei/hyou2.html
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質問者

お礼

回答有難う御座います。 貰えない場合もあるのですね??

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