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免停手続き・・でも平日に出頭できない場合

このたび、私は駐車違反などの積み重ねで、 今年累積6点となるため免停になるだろうと先日警察官に言われました。 初めてのことでいろいろ戸惑っています。 正式な通知は1ヶ月くらいあとに来るとのこと。 ただ、私が現在通勤している会社が今非常に多忙で、月曜から土曜日まで、朝8時半から夜7時までは抜けられない仕事があり、どうしても平日昼間抜けることができません。 そこで、免停の手続きというのを、はがきなどで通達されてくる指定日以外の日曜日などにしてもらうことなどはできるのでしょうか? または家族などの代理人がするとか、免許証を書留で郵送するなどでなんとか仕事を休まずにする方法はないでしょうか? 警察の方に聞いたところ、そんな例は聞いたことがないのでわからないと言われました。 もし経験者の方など、ご存知の方がいらっしゃれば、教えてください!お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.1

平日のみです。 代理人は可能ですが、代理人が講習を受けるわけにはいかないので、その日から免停が開始されます。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/telfax/f1711-1758.htm#1712 駐車違反などの軽微違反(3点以下)で累積6点ぴったりならば、違反者講習に該当している可能性があります。 http://www.itsdrive.co.jp/links/1801-3.htm 該当し、違反者講習を受ければ(平日のみ)免停処分になりません。 が、受けないと30日免停になり、この場合は短縮する講習が受けられなくなります ご参考に。

ponta111
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございます! 代理人でも大丈夫なのですね!! なんとか家族に行ってもらおうかと思います。 違反者講習は一日休むのが無理なのでそのまま30日免停していると思います。 ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • 3m3m
  • ベストアンサー率8% (10/119)
回答No.2

 通知とは違反者講習のことではないかと思います。 #01の指摘にあるように、 違反者講習を受ければ30日免停が、1日に短縮されるので 受講翌日から運転可能です。     通知には講習日の日時が記載されてますので、その日(平日)に受講して下さい。 尚、どうしてもその日に受講できない時は、通知に記載されている連絡先に問い合わせて確認して下さい。  (多少の変更は可能ですが、平日だけと思います。)

ponta111
質問者

お礼

30日の違反者講習のことは、警察官の人に案内されたのですが・・・ 会社が休めないのでたぶん無理・・・ 当分自転車通勤になりそうです。 やはり変更といっても平日なのですねぇ・・ 日曜ならなんとか行けるのですが。

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