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暴露と名誉毀損のハザマ

ある団体(学会)の役員をしていますが、この団体の外面と実態がまるで違うのに閉口させられます。 社会の出来事を民主的な立場から批判しておきながら、会の中は封建的な仕組みや考え方がまかりとおっています。 そういう真実を社会に知らせるために、たとえば会議での役員の会話などを暴露するのは名誉毀損になるでしょうか。もちろん暴露する内容自体は事実であるとします。

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回答No.3

>理事会で決まったことで活動するという会則なのに、長老の一言で決定事項がひっくり返るとか、その長老が会から研究助成を受けているのに、何年も報告がなくても理事会では黙認されているとか、そもそもその長老は脳梗塞で会議に出られないのに理事であり続けているとか、論文集が長老に私物化され、発行が遅れたり投稿原稿を手放そうとしなかったりとか、要は理事会が形だけのもので、実際には長老の影響をときにはルールを超えて受けているということです 回答遅れました。難しいので調べました。  公共の利害に関するとは、事実の摘示により、公共の利益増進に役立つということです。その場合、一地域ないし小範囲の部分社会(学会もこれ)の利益も含まれるという下級審判例があります。  したがって、当該学会の内部問題でも公共性を肯定できます。しかし、事実の公共性は、事実を公表する相手方との関連で決まる問題ですから、その小範囲の部分社会の構成員に対して公表する場合に限られ、「無関係の社会一般に公表するときは表現の自由の濫用として事実の公共性を喪失する」と言われます(大谷刑各平成12年5月1日新版第1刷のp161)。  要するに公共の利害に関するものかどうかの判断は、相手方との関係で相対的に決められるということです。  学会の内部において事実を明るみに出し、内部者に対して公表する場合には、その団体における公共性を肯定でき、かつ、公益を図る目的も肯定出来ることになります。  以上の趣旨を汲んでいただき、学会の実体を公表する場合、その手段・方法・範囲を間違われないように注意されるべきかと思います。

canbecu16
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 法人にも名誉はあります。そして、刑法で保護される。事実であっても、法人の評価を低下させるおそれのある事実を示せば、名誉毀損罪は成立です。今質問されている内容であれば、名誉毀損罪となります。  しかし、例外としての成立を阻却する事由があります(何を阻却するかは争いあり)。  真実を摘示することで、学会の社会的な評価が低下するおそれがあれば、犯罪成立ですが、その事実が「公共の利害に関する事項」であると認められれば、さきほどの阻却事由に当たって、不可罰とされる余地も出てくる。  質問者のかたは、学会の性格・外に向けた主張、内部での発言について、述べられていないので、とくにその団体の外部的な発言や社会的主義主張がいかなるものか分かれば、「公共の利害に関する事項」といえるか(←あなたのしようとする発言により明らかとされる事項が)が判定出来ますが。そこまでは、言えませんか? 1公共の利害に関する事項で、2発言表現が公益を図る目的でされたこと、3真実であること、これら3要件をそろえて初めて処罰されなくなります。 立証責任は国民の側にります。なお、阻却されないときでも、故意責任を問われないとする方法もあります。

canbecu16
質問者

補足

理事会で決まったことで活動するという会則なのに、長老の一言で決定事項がひっくり返るとか、その長老が会から研究助成を受けているのに、何年も報告がなくても理事会では黙認されているとか、そもそもその長老は脳梗塞で会議に出られないのに理事であり続けているとか、論文集が長老に私物化され、発行が遅れたり投稿原稿を手放そうとしなかったりとか、要は理事会が形だけのもので、実際には長老の影響をときにはルールを超えて受けているということです。

  • MicroHard
  • ベストアンサー率19% (26/134)
回答No.1

民主党と朝日新聞社、NHKの事件は、いつの間にか、世間から忘れさせてるので、メディアに一旦放流しても内容が一時的に表に出て騒がれて、名誉毀損問題よりも、暴露してる事実の追求の方が重視されるです。 でも、パワーで暴露自体が、再び水面下に沈められるかも知れません。

canbecu16
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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