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共働き夫婦の年金について。

年金について全く無知です。自分なりにホームページをみたりしたのですが、いまいちわからないので、分かりやすくご説明いただけたらうれしいです。 夫収入13万、妻収入24万です。 夫は会社(接骨院勤務)で払ってもらってないので、自分で毎月13000円と、健康保険(?)を支払っています。私は会社で払ってもらっています。 二人の収入でみると、余裕はありますが、夫の収入だけでみると、月10万程度しかのこりません。 子供がほしいですが、今後子供を産んだときなどを考えると不安です。私の会社は子供を産めば、事実上クビになるかもしれない雰囲気です(人数の少ない会社なので…)。夫は勉強のためにも、あと2.3年はそこで勤務するようですが、年を考えると、そろそろ子作りしたいのも事実です。 夫だけの収入になれば免除もできそうですが、今まできっちり払ってきたのに、免除申請をすると損をするんじゃないかと、不安に思っています。 10万じゃ、家賃と光熱費・食費だけで消えそうなので、子供うんぬんじゃないかもしれませんが。将来を考える参考にしたいので、教えてください。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
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回答No.3

>2.若年納付特例 20歳~29歳の本人所得が > 118万円+扶養親族等の数(0)×38万円+社会保険料控除等 以下 若年納付特例の説明に一部不備がありました。本人+配偶者の所得です。 >4.全額免除 世帯所得が > 115万+扶養親族等控除額+社会保険料控除等 以下 計算式が間違っていました。若年納付特例と同じ式です。全額免除全額免除と異なるのは世帯(親など)の所得を含めないことです。 故に御質問者様が働いている”現在”は若年納付特例の申請が出来ません。 >「国庫負担金が出ません。」というのは結局どういうことなのでしょうか。 >国民年金保険料本来の額は2万円程度です。そのうち2/3を本人が納付し、1/3を国庫から拠出しています。 >項3,4の免除を受けた場合、全額(2/3)免除で1/3給付、半額(1/3)免除で2/3給付のカラクリはここにあります。 少し要約しすぎたので上の二文を書き直します。 国民年金保険の保険料は現在13580円と思われがちですが実は違います。国民年金保険料は20370円となります。 このうち2/3にあたる13580円を個人負担、残り1/3の6790円を国庫負担として拠出すると言うのが法的な規定となっています。 国民年金は40年間(480ヶ月)加入するのが基本的な義務です。最低受給要件(300ヶ月以上の被保険者期間)を満たすと65歳に到達した際に老齢基礎年金がもらえます。 老齢基礎年金の年金額の計算式は意外と単純です。 年額:794500*保険料納付月数/480 要は一ヶ月未納があると1655円減額される計算ですね。 これに免除の概念を足します。 先に説明した様に全額免除は個人負担額の13580円を免除してくれます。半額免除は13580円の1/2である6790円を免除してくれます。 しかし国庫負担金は拠出されます。 全額免除は国庫負担金6790円納められます。(全体の1/3) 半額免除は国庫負担金6790円と個人負担分国庫負担金6790円納められます(全体の2/3) そうなると年金額の計算式が以下のように変わります。 年額:794500*保険料納付月数/480 保険料納付月数=全額納付月数+半額免除月数*2/3+全額免除月数*1/3 極端な例を出せば40年間ずーっと全額免除だった人は794500*(0+0*2/3+480*1/3)/480で264833の年金を獲得するわけです。 国庫負担金の威力がお分かりいただけましたでしょうか? 若年者、学生の特例を利用すると年金を納めていない期間に対し国庫負担金の拠出がありません。勿論、10年以内に追納すれば追納した期間分の国庫負担金は拠出されます。 60歳を超えて満額(794500)に達していなければ64歳までの5年間追納することも出来ます。その際の保険料は割高です。 尚、国民年金の被保険者には1号から3号の種別が在ります。 1号被保険者:¥13580を納めている人(自営業、無職、学生) 2号被保険者:厚生年金適用事業所に雇用される者、公務員など共済年金適用の職種のものを含む 3号被保険者:2号の配偶者で健康保険上の扶養者 全種別とも国庫から1/3が拠出されております。 2号、3号に未納の概念はありません。仮に雇用者が滞納していた場合、個人としては国に対していずれかの種別である義務がありますので1号被保険者として対応することになります。(当然、雇用者に損害賠償請求できます(支払能力が無いので泣き寝入り多いらしいです)) >支払いができるなら、今払っておいたほうが良いのでしょうか。それとも、支払いできても、貯金にまわして、今は特例を使ったほうがとくなのでしょうか。 先の回答にあるように”今”は若年納付特例を利用できません。御質問者様が退職された後、申請ができるようになります。本来ですと前年度所得により申請の判断をするのですが、特殊な事情を加味してくださる自治体もあります(国民年金保険は地方自治体管掌です)。 ここからかなり私見が入ります。強い論調になることもご容赦願います。 厚生年金保険の加入は国民の義務であり法律で定められたものです。加入者からの保険料の徴収、社会保険庁への納付も雇用者の義務であり法律で定められています。 確かに保険料の負担額は14.288%とかなり高いもので会社経営している側から見たら死活問題です。 それでも違法行為を行いながら営利行為を行ってどういうことでしょう?と私は思います。 保険料徴収制度(*1)を維持するならば本来は国民年金と同様に免除制度を設立するべきなのです。法律が改正されない以上我々はそれに従い義務を全うし権利を獲得すべきと私は考えます。 *1:税徴収方式への移行が最有力みたいです **厚生年金加入は義務であり権利です。** 雇われている身であるからこそ権利と義務を行使するべきではないでしょうか?社会保険庁職員は公務員です。未加入事業所を適正な状態に導くのも一つの公務です。(実際は業務委託されてる部分も多いです) 先にも書きましたが匿名で社会保険事務所に指導をお願いすることが出来ます。改善される見込みは薄いですが放置することは違法行為を助長し、自分の首を絞めている事に繋がります。  小さい職場なら匿名での連絡=個人特定に繋がる場合もあるでしょうから決め付けで物は言えませんが価値があると御判断頂けるなら相談程度でも社会保険事務所に御連絡頂くのが宜しいかと思います。 前述の回答も含めて自治体の福祉課?や相談センターの様な所に相談に行かれると良いでしょう。妊娠してからでも遅くありませんが2~3年の間、御主人の収入が今程度ですと親族を含めサポートが無いと生活は出来ません。今の貯蓄残高、貯蓄能力を考え合わせの上、御判断されると良いと思います。 PS:私の体調は大丈夫です。夜しっかり食べてます。結局のところ外食が一番敵ですので。84あった体重が74になって喜んでいます。目指すは65K・・・いや60K台かな^^身長170ちょいなのでベストまで頑張ります。目標あると苦にならないです。一石三鳥くらいないとめげますが^^

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm#jakunen
ponpipi
質問者

お礼

お礼おそくなりすみません。本当にご丁寧にありがとうございました。こんなに丁寧にご説明していただいたのは初めてで、本当に勉強になりました。こんな大事なことなら、学校で教えてくれたらいいのになぁとつくづく思います。 「匿名での連絡=個人特定」にばっちり当たりそうなので今は、修業の身とおもって耐えるしかないようです。ごもっともな意見だし、そうしたい気持ちは山々なのですけどね(T T)それより、クビになることのほが怖いですし、今は仕事場で勉強できているようだし。貯金もしっかりしていきます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nikuq_goo
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回答No.2

御質問の趣旨は子作りをする環境作りをしようとしているが年金、健康保険が不安である。免除等いい方法は無いか?ってことですね。 年金以外のものも含めていくつか方法がありますので考えて見てください。 1.節制・貯金(まぁ当たり前)  月収37万あって手取り(年金保険料引いて)いくら残るでしょう?30万残るなら、環境にもよりますが5万~10万は貯金できるでしょう。  家は妻がバイトしてますが私の収入(手取り23(残業0)~40(残業100))でやりくりして妻の収入は貯金に回してます。妻25歳ですが不妊が心配されるような状況なので節制して、毎日朝と昼はおにぎりだけです。東京は家賃が高くかなり限界っぽい生活をしています。 2.健康保険を考える  現在、社会保険加入でしたら退職後6ヶ月以内の出産なら出産手当金と出産一時金が支給されます。こちらを加味しておきましょう。  御主人の収入をきっちり計算しましょう。13*12=156万。所謂働き損です。 保険者にもよりますが130万以下に抑えると健康保険料、年金保険料が掛からなくなります。130万+年金15万+健康保険20万ぐらい?=165万稼いでも130万と同等です。156万なら家計で考えると9万程度損してます。 今の勤務時間で給料下げてもらった方が特です。 御主人を御質問者様の扶養に入れるか165万以上稼げるよう考えてみてください。  また、社会保険には任意継続制度があります。前年度の収入が多いと国民健康保険料はものすごく高くなります。退職した際には任意継続も視野に入れてください。社会保険料を給与天引きの倍程度払えば2年加入できます。2倍でも国保よりは安くなるのが通例です。蛇足ですが任意継続期間中の出産は6ヶ月の制限を受けません。 3.本題の年金を考える。 免除・特例には四種類あります。 1.学生納付特例 文字通り学生だけです 2.若年納付特例 20歳~29歳の本人所得が  118万円+扶養親族等の数(0)×38万円+社会保険料控除等 以下 3.全額免除 世帯所得が  扶養親族等の数(0)×35万円+22万 以下 4.全額免除 世帯所得が  115万+扶養親族等控除額+社会保険料控除等 以下 このうち御質問者様の家庭で取れる手段は年齢要件による若年者猶予制度だけです。 項1,2は国庫負担金が出ません。 項3,4は国庫負担金が出ます。 この差はNo1様の回答にもありますが、 国民年金保険料本来の額は2万円程度です。そのうち2/3を本人が納付し、1/3を国庫から拠出しています。 項3,4の免除を受けた場合、全額(2/3)免除で1/3給付、半額(1/3)免除で2/3給付のカラクリはここにあります。 項3、4の認定基準を満たしていない以上免除は受けられません。 項2の申請を出来る年齢であるなら特例の申請をしておくと良いでしょう。 免除・特例はいずれも年金保険料を払わなくてよい制度ではありません。通常2年の時効を超えて10年に延長する制度です。但し3年目から追徴金が掛かりますので2年以内に納めるべきであることには変わりません。唯一の利点は法を遵守しているという肩書きだけです。 申請できるものは申請しておきましょう。支払いを履行する意思あれば損はしません。今までの実績これからの実績も必ず年金額に反映されます。若い方は従前保証制度である日本の公的年金をもう少し理解するべきです。私も素人ながらに勉強しました(両親は離婚していますが其々健在で58歳です) 4.雇用保険を考える  退職した際には必ず失業給付の受給延長手続きをしましょう。妊娠の身で失業給付は受けられませんが出産後復職の意思あれば受給できるようになります。 5.御主人の雇用状況を考える  健康保険で御質問者様の扶養に入れるよう調整すべきと書きましたが、本来は違います。  厚生年金適用事業所とは5名以上雇用する個人事業所と全ての法人です。例外として特殊な職種があるようですが接骨院は例外ではありません。  厚生年金適用事業所は正社員相当の従業員を厚生年金被保険者として加入させる義務があります。 正社員相当とは正社員の(就業規則の)労働時間のうち3/4以上働く者です。  御主人が該当するようでしたら、匿名で社会保険事務所に指導依頼しましょう(必ず担当者の名前を聞く)。改善されない、職員が取り合ってくれないようでしたら、社会保険事務局に指導依頼しましょう。それでも改善されないようでしたら社会保険庁、労働監督なんたら(あやふやですいません)。に事務所・事務局が指導をきちんとしないと申請しましょう。 まだ差し迫った状況ではないと思われます。出来ることを着実に気長にやっていくときっとよい結果が生まれると思います。 家も子供がほしいです。今は貯蓄する時期、来年から不妊治療に入ろうと思います。お互いがんばりましょう。

ponpipi
質問者

お礼

今一度読み直してみると、私の文章、何を言いたいのかさっぱりですね…。まとまりなくってすみません。 とってもとってもご親切にありがとございます。なんと御礼をいったらいいのかわかりません。こんな意味不明の質問をこんなに一生懸命こたえてくださるなんて、感動です。プリントアウトして、ゆっくりじっくり考えます。 ただ、5は、やっぱり雇ってももらってる身分なので、強くでれそうにありません、なんだか怖いし…。情けないですけど、それができないってつらいです。もっとほんとにいろんな意味でいい世の中になってほしいです。節約のため、おにぎりだけとのこと。体をこわさないように、がんばってくださいね!かわいいお子様ができることを祈ってます。

ponpipi
質問者

補足

すみません。あともう少し教えてください! 1.「若年納付特例」ですが、年齢的には当てはまっているのですが、「国庫負担金が出ません。」というのは結局どういうことなのでしょうか。初めて聞く言葉ばかりでとまどってます。支払いができるなら、今払っておいたほうが良いのでしょうか。それとも、支払いできても、貯金にまわして、今は特例を使ったほうがとくなのでしょうか。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

質問はこれですか? >免除申請をすると損をするんじゃないかと、不安に思っています。 損というより、当たり前というか・・・ 全額免除なら、将来もらえる年金が、全額免除の期間、三分の一になり、半額免除ですと、その期間、三分の二になると言うことです。 でも、二年以内ならば、無条件で追納出来ます。また、多少延滞金のようなものが付きますが、10年以内なら、追納出来ます。 10年以降は、今の制度上出来ないようです。

ponpipi
質問者

お礼

ありがとうございます! 今一度読み直してみると、私の文章、何を言いたいのかさっぱりですね…。まとまりなくってすみません。 いろんな不安と分からないことがおおくってパニックになってました。分かりやすいご説明ありがとうございます。

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