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退職時の有給休暇について
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おそらく可能だとは思いますが、すこしだけ問題があると思います。 それは有給の発生が10月の何日なのかということです。 有給が発生しても退職日までに消化しきれなければ意味がありません。 会社によっては有給を買い取ってくれる会社も存在しますが、就業規則などにその定めが無ければならないでしょう。 また、有給の請求そのものを使用者側が拒否することは出来ないと思います。 使用者側に認められているのは、あくまでも時期変更権です。 「別な日にしてください」程度のものです。 勿論、ただ単に「別の日にしてくれ」では済まされません。 使用者側は「別の日」が何時なのか定めなくてはなりません。 質問者さんの場合、使用者側は退職日までの間でしか調整できないことになります。 ずいぶん前の話ですが、私自身の場合は、有給が8日ほど残っていましました。 最後の勤務となる月に全ての有給を消化しました。 上司も気持ちよく許可してくださって、手続きも何一つ問題無く進みました。 極めて希な例かもしれませんが・・・
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- nik650
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有給って労働者が認められた権利ではありますが、 自由に使える物ではありません。 もちろん会社が忙しければ、有給の拒否ができま す。 なのでubeさんの会社または上司次第でしょう。
お礼
ご指導ありがとうございました。
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