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こんな場合の借金はどうすればいいですか?

kfir2001の回答

  • kfir2001
  • ベストアンサー率35% (163/455)
回答No.4

時効が10年というのは正しいのですが、刑事事件の時効とは別物なので、注意が必要です。 1 時効の援用と言って、「時効なので払いません」と伝える必要があります。黙っていると時効が認められません。 電話や口頭で伝えるのではなく、「内容証明」かつ「配達証明」で文書を送付すべきです。 2 「後で払う」と言ったり、1円でも支払ってしまうと時効の中断となります。つまり時効になりません。

taka1979
質問者

お礼

回答ありがとうございます。他の方の意見を参考に先日、先方に「時効なので払うことはできません」と伝えましたが、口頭では不十分なのですね。早速、「内容証明」かつ「配達証明」にて文書を送付し、問題を解決したいと思います。ありがとうございました。

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