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CCCDはPCにコピーしていいんですか?

そのままですが、CCCDで検索しましたところ、CCCDのコピーの仕方などのページが、いっぱいあるように思えるんのですが。 どうかよろしくお願い致します!

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回答No.8

おそらく、この質問は削除されると思いますが、それまでに回答メールが配信されることを願いつつ... まず、著作権法の基本ですが、その出所を問わず、私的使用のために複製を作ることは認められています(著作30条1項前段)。私的使用のためとは、個人または家庭内およびこれに準ずるようなごく小規模のサークルなど、限られた範囲での使用を目的とする意味です。出所を問う規定はありませんから、レンタルCDでも友人から借りたものでも、自己所有のCDでも、コピーして構いません。ただし、これがユーザー(もとい市民)に認められた「当然の権利」と考えるのは、学説上はほとんどないといってよいでしょう。権利ではなく、そうすることが著作権制度の基本理念に適うという政策的判断とも考えられます。 ただし、同条1項後段により、公のように供するために設置されている自動複製装置(コピー機など)を用いてする場合、または技術的保護手段(VHSのコピーガードなど)を解除してする場合は、著作権者の複製権を侵害するものとみなすことになっています。(ただし、コピー機による文書等の複製は、著作権法の附則により、当分の間適用しないとなっています。) CCCDに関していえば、これが技術的保護手段に該当するか否かが、無断複製が違法か違法でないかの分かれ目になるわけですが、実際のところ、学説上も明確な回答は示されていないように思われます。 そもそも、CCCDの技術は、いわく「CDプレーヤーでは再生できるがパソコンでは再生できない」というもので、これは有料放送のスクランブルや、DVDのリージョンコードに近い性質を有しています(すなわち、特定の種類の機械でのみ再製を拒否させる技術)。これは、不正競争防止法にいう技術的制限手段に当たる可能性があり、その違法は「業として技術的制限手段を回避する機器・プログラムを公に提供すること」等に限られます。したがって、仮にCCCDの技術がこの技術的制限手段に該当するとされた場合、これを回避して複製を作ることは、それが私的使用の目的である場合は、著作権法違反にならない可能性が残されています。 ただし、これはあくまでも学説上の議論であり、実際の裁判で判断された事柄ではありませんから、断定的な結論を導くのは時期尚早と言えます。加えて、ユーザーの拒絶反応を受けて、メーカーでも東芝EMIを除いてCCCDからは手を引いていますから、今後問題が継続するかどうかは(学界は別として)疑問です。 よって、回答としては、上記のような議論があることを踏まえて、ご自身で判断していただくしかないというのが現状でしょう。 ちなみに、たとえCCCDが著作権法にいう技術的保護手段であったとしても、実際にコピーが行われているか否かを追跡することは現実問題として不可能です。ユーザーからは拒否反応を示され、まして実効性が皆無に等しい「技術」など、全くもってナンセンスといわざるを得ないでしょう。

rika1098
質問者

お礼

ほうほう、なるほど、意味深なわけなんですね~。 勉強になりました^^ありがとうございます! と、今思いついたんですが、自分で楽しむ範囲ならいいとしても、CCCDのコピーの仕方とかそういうのを他人に聞くというのはいいんでしょうか?ただ、ごく普通の知識の与え合いとして認められているんですか?変な質問かもしれませんが。

その他の回答 (9)

回答No.10

#8です。 問題なのは、「CCCDが著作権法にいう『技術的保護手段』か否か」に限られるといえます。ここがクリアできていれば、一般的な音楽CDと同じ利用方法であれば、著作権法違反に問われる可能性はないと考えられます。(要するに、不特定または多数の人に配布する目的などで複製しない限り、個人が行う複製は許容されうる。) では、CCCDが『技術的保護手段』か、不正競争防止法にいう『技術的制限手段』かですが、細かい点は抜きにして大雑把にいえば、前者は「複製したものが用を足さなくさせる技術」であり、後者は「(特定の条件がそろったときに)利用することを許さない技術」といえます。すなわち、VHSのコピーガードなどは、VHSデッキであればいずれでも再生可能ですが、それを複製したものは映像が乱れて見るに耐えなくなります。対して、DVDのリージョンコードなどは、そのDVDが持つリージョンコードと同じプレーヤーでなければ、そもそも再生することさえ不可能となります。 CCCDの場合、確かにMDなどにダビングした際にノイズが乗ったりする場合がありますが、必ずそうなるというものではなく、またそれを目的とした方式ではありません(最も一般的と思われるCDS方式の場合)。そうではなく、「特定の機器(主にパソコンで使われるCD-ROMドライブ)で読み出しができなくなり、家庭用CDプレーヤーでは再生できる」というタテマエの方式ですから、こうなるとコピーコントロールではなく、アクセスコントロールすなわち『技術的制限手段』と定義づけられることになります。(したがって、家庭用CDプレーヤーでも、CD-ROMドライブを使っている機種では再生できない可能性があります。) では、CCCDのコピー方法を開示することですが、先にも述べた通り、これが『技術的制限手段』であれば、少なくとも著作権法違反に問われる可能性はないといえます。では『技術的保護手段』に該当するのであればどうか。これは微妙な問題でしょう。 #9でWinnyの事件を挙げておられますが、そもそもこの問題も決着を見ていませんし、業界・技術界・知的財産法研究者・刑法学者など、各界の意見も統一されていません。これは、第一審の判決が出た後も尾を引きずる議論であると思われます。おおむね、業界は権益を守るために必死で吠えていますが、技術界はこれに反発しているようです。刑法の世界では幇助に当たるとする説が有力のようですが、多少の揺さぶりもあるようです。知的財産分野の学者は、おおむね、反対説に近いながらも事態を静観しているように見られます。 要するに、CCCD自体が不完全なもので、できないはずのコピーがパソコンで(特別なことをしなくても)できることが多く、できるはずのCDプレーヤーでの再生に支障があり、コピーコントロールかアクセスコントロールかも曖昧で、その方法を伝えることが著作権法違反の幇助に当たるかも不明、という状況です。 ちなみに、刑法的にいえば幇助犯は従犯ですから、正犯が必要です。つまり、Winnyの事件では、開発者の逮捕に先立ってWinnyユーザーが著作権法違反の容疑で逮捕され、その幇助をしたという名目で開発者を逮捕しています。すなわち、CCCDの回避による複製が著作権法に違反し、その方法を公に示すことが幇助に当たるとしても、「CCCDをコピーした容疑」で逮捕された人がいない限り、その方法を伝える人だけが逮捕されることはないといって良いでしょう。

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.9

No5です。 >DVDは意図的に、はずしてはいけないんですか・・・ >なんか買って自分の物になっても、自分の物じゃないみたいですよね。。。 購入したDVDはあなたの物ですが、収録されている映像自体はあなたのものではありません。映像は著作権者の物です。 ですから勝手に映像を演習したりコピーをしてしまうと著作権者の利益を侵害することになってしまいます。(著作人格権等) 映像の編集、複製を自由に出来るのは著作権者だけです。(複製権) 個人で楽しむ範囲でコピーガードはずして複製を作成するのを許してしまうと、結局無法地帯となって友人などにコピーDVDが渡されてしまいます。酷い人だと吹く製品の販売を始めるでしょう。(某ネットオークションなどで出回ってます) それによってDVDの販売数が減ってしまいます。 ※個人で楽しむ範囲とは家庭内などに限定されているようで、友人はNGという説もあります。 まぁ結局はNo8さんの説明の通りで、それをどのように理解するかが重要です。 グレーゾーン部分は誰もが回答を出せません。 だからといって気軽に手を出すと裁判沙汰になる可能性はあります。 なお「コピーガードの外し方を教える」のは幇助罪に問われる可能性があります。下手すると参考URLのような罪に問われるのかもしれません。 ※CCCD自体が著作権法で規定されるコピーガードだった場合ですが・・・

参考URL:
http://j.peopledaily.com.cn/2004/05/31/jp20040531_39883.html
  • Desires
  • ベストアンサー率40% (173/424)
回答No.7

連続失礼! 誤解を招く書き方になったので、修正・訂正。 ※コピーデータを他人(家族も含む)に譲渡したら、違法行為になります。 ※オリジナルCDを手放した時点で、コピーデータも削除/破棄しないと違法行為になります。

rika1098
質問者

お礼

はい、理解しました^^わざわざありがとうございました!

  • Desires
  • ベストアンサー率40% (173/424)
回答No.6

自分所有のCDなら、コピーも個人で楽しく範囲の場合は、違法行為にはなりません。大丈夫です。 ※コピーデータの譲渡、オリジナルCDを手放した時点で、コピーデータも削除/破棄しないと違法行為に変わります。 また、借りたCD等ですと、所有権がありませんので、違法行為になります。 CCCDのコピーガード機能は一部のCDプレイヤーに障害を与えるとの報告を聞いていますので、ご注意を!

rika1098
質問者

お礼

なるほど^^ ありがとうございました!!

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.5

DVDの場合は意図的にコピーガードを外す行為自体が違法とされてます。 同じ考えをすればCCCDのガードを外した時点で違法となりますが、意図しないで偶然ガードがはずれることもありますので、その場合はOKなのかもしれません。 ただ、どちらにしても個人で楽しむ範囲以外でコピーしたら完全に違法ですけどね。

rika1098
質問者

お礼

DVDは意図的に、はずしてはいけないんですか・・・なんか買って自分の物になっても、自分の物じゃないみたいですよね。。。CDを意図的に割っても問題ないのに、なぜそれはだめなんでしょうか?一人で楽しむ方もいると思います。例えばビデオ編集や映像の勉強とか、なんか理不尽ですよね、私の物なのに。

noname#40524
noname#40524
回答No.4

コピーコントロールCDは著作権保護(DRM)の方式の一つで、『オリジナル音源』をコピーする事は違法に成ります。 それとCDドライブに障害を与える可能性が有りますので、ご注意を

rika1098
質問者

お礼

はいわかりました^^ 気をつけます! ありがとうございました!

  • sbh
  • ベストアンサー率17% (112/633)
回答No.3

自分の所持するCCCDを、自分のPCへコピーするのは問題ありません。

rika1098
質問者

お礼

ありがとうございました^^

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

自分が所有しているCCCDの中の音楽を自分のパソコンに入れることは全く問題ありません。 ユーザーの正当な権利です。 取り出した音楽のデータを他人に渡したり、他の人がダウンロードして手に入るようにする行為は著作権侵害になります。

rika1098
質問者

お礼

そうですよね、お金だして買った時点で、そのCDをぶっ壊そうが私の物ですし関係ないですよね。 要は自分だけでということですよね。

  • 8086
  • ベストアンサー率22% (118/520)
回答No.1

やってはいけません。 そもそもそれをさせないためのものですよ。

rika1098
質問者

お礼

ありがとうございました!

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