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敷金の返還 契約書がない!!

先日ワンルームから引越しをしましたら、クリーニング代金、クロス張替え一部代として6万円ほど請求が来ました。ネットなどで検索して正当な金額かを調べましたら少し高いと思い、不服を申し立てたら一万円安くなりました。(こんないい加減なの?)正当な請求か消費者センターに問い合わせてお伺いしたところ、契約書の内容や、私の使用状況によって変わるとのこと。普通の生活を送っていたのなら全額返還は必須、不服なら小額訴訟とのアドバイス。自分で請求書を探したら無い!!無いことを言うと不利になると思ったので引越しの荷物から出てこないといってコピーを送ってくださいと不動産屋に言ったら、探してください。忙しくて時間がかかるとの返答。(おかしいですよね。)次の人を入れたいから出した見積もりでOKかどうか早くしてほしいとのことでした。検討してください、またおでんわします・・・・。女だからなめられてるんでしょうか??契約書が無い場合、小額訴訟で訴えることはできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.5

♯4です。 契約書コピーをゲットできたのですね。 これで少額訴訟ができそうですね。 ただ、少し気になることがあります。 あくまで国土交通省のガイドライン(参考URL)は「契約締結時」に参考すべき内容です。契約内容を直接に反故出来るものではありません。当初の契約内容が一応有効です。 そういう意味では、質問者さまの場合は「契約書内容が有効」となります。 そのあたりは誤解しないでください。 確かに、退去時の少額訴訟では借地借家法の「借主が一方的に不利な条項は無効」の部分でガイドラインがひとつの基準にはなりますので、少額訴訟をやる価値は全く無いというわけではありません。 だた、東京都内で昨年10月以降に新規入居契約(更新は対象外になります)の場合は、条例に定めがあります。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-jyuutaku.htm 一般に言われる、「東京ルール」というものです。また、現在大阪府でも同じ動きが出来います。将来は全国的なルールにはなると思われます。 また、不思議な話なのですが、賃貸は契約書を返すのですね。消費者金融(いわゆるサラ金)でも、業者の契約書は完済後、借りた人に返すのですが・・・(原本のみです。写しは業者に保存義務ありです。) そういう意味では「封じ込め作戦」のひとつだというのは真実に思います。 (故に、大家と呼ばれる人々は「不動産会社に勤める人には貸したがらない」というのがあります) 最後に・・・少額訴訟とはいえ、裁判をやるというのはそれだけで「プライスレス」な体験です。 例え敗訴しても、今後の人生の糧にはなると思いますよ。 もちろん、勝訴が一番ですが。 では、頑張ってくださいね。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
masato1022
質問者

補足

契約書の内容が有効か、ガイドラインが有効かといった争点においては私がさまざまな専門家から助言をいただいたところ借主がごねてる段階では不動産屋が強い。裁判になる前には契約書が有効にさせられる(ようすうるに、お金を預けているわけだから返してもらう借主は不利)でも実際に裁判になればガイドラインによって話が進められるのが判例をみるとわかる。といった感じでした。まあ、裁判になるとお金や、時間、仕事を休んでなんてなると面倒だから・・・。とか思ってそこまでしない人がほとんどで6万円くらいならとおもって払わせてしう。まさに不動産屋マジックですね。そこまで行かないにしても内容証明や、こちらの言い分を十分に伝えて裁判は最後にといった手段ですね。契約書の返還については契約書には一切の記述は無く、返す行為が違法ではなく、返す必要はないのに返してといわれて持っている必要も無いから返すという不思議な心理をついて封じ込める。あとで見せてといっても見せてくれないんじゃ封じ込め作戦ですよ!!ね。

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その他の回答 (4)

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.4

確かに、他の回答者さまのおっしゃるとおり、契約書がなくとも少額訴訟をすることは一応可能です。 しかし、質問者さまが不利になることは否めません。万一敗訴になれば、さらに相手の日当等を請求されることがあります。 確かに、質問者さまの言い分を法的にいうと、借地借家法の基本的な考え方である、「借主に一方的に不利な条項は無効」というのが根拠になります。 また、国土交通省のガイドラインは元契約を否定するほどの効力は無いことにはなっています。が、今回の件では非常に参考になります。 かといって、♯3さまのような考え方をすると大変危険です。 借地借家法でも、原則は民法でのとおりになりますし、また民法には「契約自由の原則」があります。 (借地借家法は契約自由の原則を一部制限したものと考えたら良いです。) もし、少額訴訟をされる場合は以上の2つについては十分勉強されたほうが良いです。ましてや、上記を勉強されず、また契約書なしで少額訴訟をやるのは少し危険だな思います。 あえて厳しいことを言うようですが、質問者さまは「契約書」をちゃんと保管しないような人間であると貸主または不動産業者は見透しているのです。 だから、1万円引きでお茶を濁すのです。 少額訴訟をするしないは別として、今回を教訓に、 ・契約書のはんこを押す前に疑問点はどんどん聞く。特に家賃やそれ以外の金銭は確認すること。 ・契約書はきっちり保管すること。またたまに退去時に「契約書を返還せよ」という貸主もいますが、その場合はいったん拒否し、またそれがないと退去受付ができないというのであれば、コピーをとっておくこと。 ・借地借家法や国土交通省の退去のガイドラインは勉強をすると尚ベストです。 を実践されてはいかがでしょうか。 これが「契約自由の原則」の原則です。

masato1022
質問者

お礼

参考になるご意見ありがとうございました。契約書、コピーをゲットしました。以前保険会社に提出していたものでコピーではありますが内容は確認できます。ガイドラインと少し異なっています。クリーニングは借主の敷金内で業者に委託すると書いてありますがガイドラインには大家の負担とあります。法的にどちらが重んじられるのか不明ですよね。どちらにせよ、私の過失具合が金額的にどれくらいになるのかが争点です。契約書の内容がわかった今、ガイドラインを無視している契約書を作っている不動産屋も???ですよね。立会い後、契約書の返還を求められましたが、契約書を返さないといけない契約は書いていませんでした。これも封じ込め作戦のひとつですかね?

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  • yoshi13
  • ベストアンサー率16% (41/252)
回答No.3

>ネットなどで検索して正当な金額かを調べましたら少し高いと思い、不服を申し立てたら一万円安くなりました。 不動産屋はそういう人種です。ゴネて正解でしたね。 ゴネなければ必ず向こうの”いいカモ”にされます。 >契約書が無い場合、小額訴訟で訴えることはできないのでしょうか 要らないでしょう。契約書なんて向こうの都合のいいことしか書いてませんから。もちろん法的には全く効力などありません。

masato1022
質問者

お礼

ありがとうございます。ガイドラインも法律ではないときいております。契約書の法が法的に上なのかな?というきもします。不動産屋もけっこうたちの悪い客だと私のことを思っていると思います。正当なのはどちらか、白黒はっきりさせたいです。あとは裁判などの費用のもんだいですね。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

訴訟を起こすことは契約書があろうとなかろうと可能ですが、契約書の内容によっては敗訴の可能性もあります。 それにしても契約書がないというのはどういうことでしょうか。紛失したのかもらい忘れていたのか、どちらにしても重大な不注意ではないでしょうか。

masato1022
質問者

お礼

参考意見をありがとうございました。契約書のコピーを入手することができました。以前加入していた家財保険ので提出していたものを発見しました。コピーではありますが内容を確認できます。内容自体ガイドラインとは違います。悪質なことは書いていませんが・・・・。裁判ではガイドラインのほうを優先されるのか、契約書を優先されるのかどちらになるのでしょうか?それによっては訴える価値がない場合もあります。

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  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.1

こんばんは まずは契約書がないからといって少額訴訟が出来ないかといえばそんなことはありません。 しかし、有利不利を問われれば不利でしょうし、裁判官の心象も良いものではないでしょう。 契約書自体、本来は成人であればその保管性の重要さの認識が問われることもありますので、今は少し踏みとどまって下さい。 しかし、このままでは面白くは無いでしょうから今から手段を話しましょう。 まず、消費者センターに言ったと書いてありますが、ここはアドバイスしか出来ませんし、その不動産屋にもアドバイスしか出来ません。 ですから、地方自治体の不動産住宅管理局など(東京の場合なら都庁の不動産相談センターと言うのがあります)に相談してみてください。消費者センターとは多少異なる展開になると思います。そして可能なのであれば今までの経緯を書面化にして、おくことも肝要ですね。 他には自治体の弁護士や司法書士の法律相談にも相談するのも方法論としてはあります。 それでも埒が開かない場合には、今までの内容をその不動産屋に対し内容証明を送付の後、少額訴訟の手続きを行います。 そして裁判の係争ですが、このときのポイントは ・賃貸借契約は締結している事 ・契約内容は概ね覚えている事(特に日付) ・契約書が紛失してしまったのは故意によって紛失したものではないこと ・裁判官の心情に訴える事 こんな所でしょうか。 不動産屋は恐らくあなたに対して舐めてかかっているのだと思います。 可能なのであれば、裁判云々の前に中年の押しの利く方を同伴の上事務所に行って交渉するのも手かもしれませんね 。 裁判はあくまで「最後の切り札」と考えた方がいいでしょう。

masato1022
質問者

お礼

契約書のコピーを自力でゲットしました!!やったーー!!たくさんのアドバイスありがとうございます。財団法人の全日本不動産○○ 名前を忘れましたが無料で相談に乗ってくださるとのことでしたので契約書と請求書をもってプロの意見を聞きにいってみようと思います。裁判はそれからですね。こっちが裁判にして損をするようならしないほうがいいですからね。交通費だってばかになりません距離に引っ越したものですから(笑)裁判にすれば向こうだって火がついて攻撃にかかってくることもあるんでしょうね。怖い!

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このQ&Aのポイント
  • 富士通FMVのパソコンが立ち上がらず、bootable device was not foundというエラーが表示される場合、以下の対処法を試してみてください。
  • まず、パソコンの電源を切り、ACアダプターを外します。次に、パソコンの背面にあるバッテリーを外し、しばらく待ってから再度セットします。その後、ACアダプターを接続してパソコンの電源を入れてみてください。
  • もし上記の方法でも解決しない場合、パソコンのBIOS設定を確認してみることをおすすめします。BIOS設定でBoot Deviceの順序が正しくない場合、bootable device was not foundというエラーが表示されることがあります。BIOS画面にアクセスする方法については、富士通FMVの取扱説明書やサポートページを参考にしてください。
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