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敷金の返還 契約書がない!!
先日ワンルームから引越しをしましたら、クリーニング代金、クロス張替え一部代として6万円ほど請求が来ました。ネットなどで検索して正当な金額かを調べましたら少し高いと思い、不服を申し立てたら一万円安くなりました。(こんないい加減なの?)正当な請求か消費者センターに問い合わせてお伺いしたところ、契約書の内容や、私の使用状況によって変わるとのこと。普通の生活を送っていたのなら全額返還は必須、不服なら小額訴訟とのアドバイス。自分で請求書を探したら無い!!無いことを言うと不利になると思ったので引越しの荷物から出てこないといってコピーを送ってくださいと不動産屋に言ったら、探してください。忙しくて時間がかかるとの返答。(おかしいですよね。)次の人を入れたいから出した見積もりでOKかどうか早くしてほしいとのことでした。検討してください、またおでんわします・・・・。女だからなめられてるんでしょうか??契約書が無い場合、小額訴訟で訴えることはできないのでしょうか?
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補足
契約書の内容が有効か、ガイドラインが有効かといった争点においては私がさまざまな専門家から助言をいただいたところ借主がごねてる段階では不動産屋が強い。裁判になる前には契約書が有効にさせられる(ようすうるに、お金を預けているわけだから返してもらう借主は不利)でも実際に裁判になればガイドラインによって話が進められるのが判例をみるとわかる。といった感じでした。まあ、裁判になるとお金や、時間、仕事を休んでなんてなると面倒だから・・・。とか思ってそこまでしない人がほとんどで6万円くらいならとおもって払わせてしう。まさに不動産屋マジックですね。そこまで行かないにしても内容証明や、こちらの言い分を十分に伝えて裁判は最後にといった手段ですね。契約書の返還については契約書には一切の記述は無く、返す行為が違法ではなく、返す必要はないのに返してといわれて持っている必要も無いから返すという不思議な心理をついて封じ込める。あとで見せてといっても見せてくれないんじゃ封じ込め作戦ですよ!!ね。