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委嘱契約と利用契約

税理士さんや会計士さんに仕事を頼んだら、 「委嘱契約」になりますよね? 「税務会計サービスの利用契約」というのは、 おかしいのでしょぅか? また「委嘱契約」とどう違うのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

税理士を例にすると 税務代理(確定申告等) 法律行為の代理ですので 「委任」(民643) 税務相談 サービスの提供ですので 「売買」(民555)

takepod_7
質問者

お礼

ありがとうございます。 両方あるわけですね。 まだ、いまいち理解できないんですが、 理容室で散髪してもらうのは、売買 で、 家を建ててもらうのは、請負? よけいわからくなってきた... ありがとうございました。

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