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起訴、不起訴どちらかが確定した場合

こんにちは、先日護身用の催涙スプレー(通産省の認可を得て、通関した合法品)を所持していて軽犯罪法違反しかも(武器所持)という事で拘束された者ですが、まだ起訴か不起訴か確定していないんですが、もし起訴になった場合はサインをせず、そのまま法廷で争いますが、不起訴になった場合は、担当した警察を訴える場合は何処に申し出ればいいのでしょうか?当方東京ですが。

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  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.2

 まぁこの問題で、警察を訴えて勝てるとは思いませんし、あり得ませんが、警察に対して人権問題を争点に争うのであれば、   国家賠償請求 で、   法律を作った国を相手にする方法 と   警察本部を相手にする方法 があげられると思います。  まぁ、頑張ってみてください。

costa3
質問者

お礼

有り難う御座います。 結果はどうであれ、頑張ってみたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#113260
noname#113260
回答No.1

素人考えでは、2つあると思います。 1つは「行政不服審査」に基づいて苦情を言う。 http://www.soumu.go.jp/tihou/tihou_f.htm 行政監査局が窓口になりますが、「苦情があるよ」という程度のことで、お望みのような結果は得られない可能性は高いです。 次に拘束により精神的被害を受けたとか、社会的信用を失い仕事で損害が出たとか名誉を損なわれたと言うことで、簡易裁判所に警察を相手に損害賠償請求を行う。 高度な法律的知識がないとなかなか勝訴にはもっていけませんが、裁判を起こすだけなら素人でも可能です。 結局ご質問者は何を訴えてるのでしょうか。 催涙スプレーを所持していて拘束されたとき、当番弁護士を呼んでくれとか要求しなかったのでしょうか。 逃亡の恐れもなく、証拠の隠滅の恐れもないのに長期間拘束されれば、人権問題として、地区の政治家に相談に行ってもよいかも知れません。 文面を見る限り、詳しいことは判りませんから、警察に違法性があるかどうかは判りませんので悪しからず。

costa3
質問者

補足

詳しく回答頂き有り難う御座いました。 少し補足させて頂きます。 警察側を訴える根拠ですが、まず今回のスプレー自体 当方でも調べたんですが、軽犯罪法第1条2項の 「身体に重大な害を加えるのに使用される様な器具」では ないし、これは護身用で「暴漢等が武器等で襲って来た 場合に使用又は威嚇する為」といくら説明しても 延々と調書を取られながら結局4時間拘束され 最後には顔写真(正面、斜め、真横)と指紋を全部取られ ました。完全に丸め込む感じの4時間でした。 しかも「女性は持っててもいいが、男は駄目だ」とも 言われました。他にも書くとかなり長くなりますので この辺にしておいて、これは完全に人権問題に関わると 思っています。

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