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失業給付と職業訓練・よくわかりません(長文です)

失業保険について他の方の質問や回答を見たのですがよく分からないのでお願いします。 私は9年間勤めた職場を出産のため4月に退職しました。 給付日数は90日です、延長もしてあります。 今は出産を終え、子供を両親に見てもらえるため預けて求職活動をしようと思いますが(まだ小さいので預けるのもかわいそうな気もします)。 先日職安に行ったら職業訓練というのがあってそれを受けようと考えています。 確か給付中に職業訓練を受けると訓練終了時まで給付されると思ったのですが・・・。 そこで、私の希望する訓練は (1)1月11日~2月15日までの1ヶ月間(車で1.5h) (2)来年8月辺り(まだ日は未定)の3ヶ月間(車で0.2h) のどちらかを受けたいのですが、 (1)を受ける場合、できれば給付日数の90日と訓練の1カ月分をもらいたいのです。 そうした場合いつ頃職安に申請に行けばよいのでしょうか?(多少給付がかさなても構いません) (2)を受ける場合、それまで収入がないというのも生活が厳しくなってしまうので、バイトやパート、内職などをしたいのですが差し支えはないでしょうか?働くのは一月何日までとかいくらまでとか決まりはありますか?給付がなくなったらと心配です。 初歩的なことかもしれませんが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

>No.1のabo55さんの回答に一部誤解があるようです。 どう読み返しても、延長中のまま労働ができるとは一言も記述していないのですが。。。(゜.゜) (2)が難しいといった詳細を一応記述しておきます。 受給期間は本来1年間ですが先に述べましたとおり求職活動が出来ない間の分延長できます。 また訓練校の受講指示を受ける場合は受給延長を解除しなければなりません。 よって来年の訓練はほぼ一年後になりますね。 例えばギリギリまで現在の支給日ある程度を残したとします。 そうすれば受かった場合は受講指示をうけ、「延長給付」の対処になります。(延長給付とは訓練の間、受給期間及び支給期間が延長される制度です) ですが落ちれば来年の訓練ですから残りの受給期間ギリギリなはずですので、当然受給期間が切れると支給日数が残っていても手当てを受給することが出来なくなります。 結果、満額支給を受けることが出来なくなる可能性が出てきますよ、ということです。 そのため訓練校を受講するという前提とした場合、そこまで現在の受給期間を使うことにこだわらず新たに受給期間を発生させた方が建設的になります。(つまり一般被保険者なら6ヶ月間の仕事をする) >3ヶ月間の給付制限期間中は条件付で働けますのでお間違えになったのではと思います また給付制限期間中の労働ですが、基本は新たな受給期間が発生していなければ、つまり一般被保険者として6ヶ月未満の就労であれば問題ないですよ。 どちらにしても質問者さんにとっては受給期間延長中に給付制限を消化してしまうので関係無いですね<(_ _)>

kokoro221
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 意味わかりました!説明ありがとうございます。 今のところ(1)の方を考えています。

その他の回答 (2)

  • oke-mama
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

No.1のabo55さんの回答に一部誤解があるようです。 出産による「延長」と言うのは失業給付(教育訓練給付もある)の受給期間の延長の手続きをされているということだと思います。 そうしますと、働けないということで延長手続きが出来るので延長解除の手続きをする前に働いてしまうと働けることになりますのでその時点で延長はストップしてしまいます。受給できなくなる可能性もあります、大事なことなので延長手続き時に多分その件についての印刷物か何かもらっていらっしゃると思います。ご存知なければハローワークに確認されたほうが良いかと思います。 蛇足ですが3ヶ月間の給付制限期間中は条件付で働けますのでお間違えになったのではと思います。 また、受給中(失業給付をもらっっている最中)に受給期間の延長をされた場合には残日数の問題がありますが、受給前に延長手続きをされたのだと当然ですが90日あります。

kokoro221
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ご説明ありがとうございます。 あれからまだハローワークには行っていないのですが、今度もう一度聞いてみようと思います。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

1、90日及び120日の場合は、の場合は訓練直前までに支給日数が1日以上あれば延長給付の対象になります。(150日の場合は31日以上、180日の場合は61日以上、210日の場合は71日以上)=全国共通 ですがあまりギリギリですと大変かと思うので1ヶ月くらい残されたほうが宜しいかと思います。 不安なときは手続きに行ったときにでも、「今回手続きをして、○月に受講指示を頂きたく思うのですが、延長して給付を受けられますか?」 とでも伺うと宜しいですよ。 2、問題ないですよ。 ただし来年のようなので現在の受給期間の発生している雇用保険からは難しいと考えてください。(一応受講指示の場合には受給期間と支給期間の双方とも延長されるのですが、受かったらの話ですから、、落ちたら手当も満額貰えないですからね) 理由としまして、受給延長をしたからといって残り丸々1年間受給日数が残っているとは限らないので。 正確には届出をして求職活動が出来なかった期間が延長されるので、それ以前に手続きをしないで過した期間は延長の対象にならないのでそのようになります。 ですから残りの受給期間はどのくらいなのか伺うと宜しいですよ。(順当に行なわれていれば10ヶ月ぐらいかと) ちなみに来年の受講指示を受けたければ、今までが一般被保険者の区分なら一般被保険者の区分のお仕事をなさり、新たに受給期間を発生させた方が良くなります。 ちなみに来年の8月で無くとも3ヶ月の訓練であれば基本3ヶ月ごとに募集をかけてると思うのですが、それとも来年開校なのですかね。。

kokoro221
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 (2)の方は仕事をしても問題ないようなので安心しました。 (2)についてのお返事で私に知識がなくてよくわからないのですが、 落ちたら満額もらえなくなったり、受給日数が残ってるかわかならいのも心配なので、(1)の方を受けようかと考えています。 (2)の方は近くだしこちらの方がいいなと思って職安の人に聞いたらこれは1年に1度だけだよ、と言われ今年もちょうど始まってしまったばかりです。

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