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健康保険の空白期間中の医療費

失業保険をもらうにあたり、夫の扶養からはずれ(共済組合保険)国民健康保険に入ることになりました。 8/16に扶養からはずれ、8/31現在まだ夫の勤務先から喪失証明書が発行されていなくて、国民健康保険に加入していないので、今は空白期間になります。 しかしこの空白期間中にどうしても妊婦の検診があり昨日行ったら実費で42000円かかりました。このような場合でも国保に入ったらさかのぼって医療費が戻ってくるのでしょうか?(病院では返金はしないとの事で社会保険庁に返金してもらって下さいと言われました)教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

まず、市町村役場へ「喪失証明書がすぐに発行してもらえず、昨日自費で掛かって困っている」ことを電話でいいので相談してみてください。 市町村のほうでご主人の会社に問い合わせて喪失日を確認して健康保険証を発行してもらえるかもしれません。 もし、それで駄目な時は、直接ご主人の会社に電話されて「困っている旨を伝えて早急に『喪失証明書』を発行してもらえるよう」に頼んでください。 市町村役場に「喪失証明書」「印鑑」をもって国保と国民年金の手続きをするようになります。 健康保険証の資格取得日は8月16日になっているのかその場で必ず確認してくださいね。 その際に自費で掛かった医療費を返金してもらうため『療養費支給申請書』の用紙を貰ってきてください。 医療機関の窓口に新しい健康保険証を提出する際にもう一度返金できないか確認されて駄目であれば、 『療養費支給申請書』に必要事項を記入して、「領収(診療)明細書」の欄に医師の証明。(有料)してもらいます。証明する代わりにレセプトを発行してくれる場合があります。 『療養費支給申請書』添付するものは「42,000円の領収書」を市町村役場に提出します。 後日、指定した支払金融機関へ7割の保険負担分が振込まれます。

その他の回答 (2)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

国保からの給付を受ける場合は、最寄の役所の国保・年金の担当する課に行ってください。 また、唯の未納による空白期間ではなく、正当な理由の在る届出の遅れに関しては遡って給付を受けることができます。 また資格喪失証明書が無くとも電話で資格喪失日を確認してくれることもあるので早目に相談に行かれると宜しいですよ。

  • Czerny
  • ベストアンサー率34% (93/271)
回答No.1

健康保険の切り替えは、「空白期間」はありません。あなたの場合、8/16に扶養から外れたのでしたら、8/17から国民健康保険に加入していることになります。今は事務手続き中で、保険証が手元に無いだけです。 ただ一つ、、 >(病院では返金はしないとの事で社会保険庁に返金してもらって下さいと言われました と書いてありますが、社会保険庁ではなく、お近くの「社会保険事務所」に手続きするのではないかと思います。手続きの方法がご不明ならば、社会保険事務所に電話してみると確実だと思いますよ。

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