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退職金規程の変更(退職金=厚生年金基金の一時金?)
先日退職したんですが,その会社の退職金規程では 「退職金は厚生年金基金の一時金とする。」と変更されていました。そこで質問です。 1)私は退職直前まで変更されていたことを知らないんですが問題だと思うんですが? 2)退職金が厚生年金基金の一時金だけの会社ありますか?退職金がでるだけましなのでしょうか?
- gosaku
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- torumaringo
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#2の方がおっしゃていることは、就業規則の変更に関する手順のことで、詳細は労働基準法をご覧になってください。 就業規則は「従業員に周知する義務」があり、ご質問者が変更を知らなかったということは、それに反している可能性があります。周知されていない就業規則は無効です。 また、就業規則を変更するときには末端の従業員にも変更内容を説明する必要があります。労組の幹部とだけ話しておしまいにはなりません。 労組が存在しない場合は「労働者の代表」ということになりますが、この代表を選ぶ手順にも決まりがあり、会社が手順を守っていない場合は、裁判を起こすことによって当時の就業規則変更が否定されます。 また、退職金の受取額が少なくなる不利益変更の場合は、従業員の一人ひとりから会社が同意書を取り付ける必要がありますが、ご質問者に覚えがないということは、どうも同意書取り付けまではしていないようですね。 ということは、裁判すれば、以前の古い規則に基づく退職金を受け取ることができそうです。と申しますのは、似たようなケースで、会社が同意書を取り付けていないために敗訴した裁判例が沢山あるからです。 ご質問者が有利かどうかについて判断するには、いくつかチェック項目がありますので、必要な書類をもって労働問題専門の弁護士と相談してみるとよいでしょう。 なお、会社の就業規則は労働基準監督署に提出することになっていますから、労基署にてコピーを入手できないかどうか尋ねてみてください。閲覧させてもらえるならば、労働者代表が誰であったかも確認できます。 「退職金が出るだけまし」という表現は、退職金を受け取らない人々からのねたみの表現としては理解可能ですが、法律の話をするときは、「規則がどうなっているか」が議論のスタートラインになります。規則を調べたうえで、権利があるならば、堂々と主張なさってください。
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その他の回答 (3)
- 回答No.4
- torumaringo
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賃金、諸手当についても同様です。 会社は「説明会を開いたこと」「給与の減額=不利益変更について従業員と複数回協議を重ねたこと、その他(細かいので省略します)」「個々の社員が同意したこと」を証拠を示して証明する義務があり、明確に証明できない限り、裁判では会社が負けます。給与明細は証拠になりません。業績悪化が事実であったとしても、同意書を証拠として提出することができなければ、会社は負けます。お話をうかがった範囲では、勝てる可能性がかなり高いと感じています。 ただし裁判は素人では難しいので、ぜひ労働問題専門の弁護士に相談なさってください。 もし労働組合があるならば、労組の上部団体(連合など)には顧問弁護士がおり、組合員であれば無料で相談にのっていただけますし、交渉上手な専門スタッフも助けてくれます。つまり、個人で弁護士に依頼するという方法と、労組を通じて会社と交渉する方法があります。
質問者からの補足
詳しい説明ありがとうございます。 サービス残業と退職金については監督官の話ですと。 会社側は非を認め、支払いに応ずるとのことです。 期限をきっておりますので、その様子を見て、残りの賃金カット分と諸手当の分について検討することにします。 ありがとうございます。
- 回答No.2
- miitankoko
- ベストアンサー率24% (286/1145)
退職金規定の変更も就業規則の変更同様、過半数の労働者もしくは労働者の代表の承認が必要です。 (過半数だったか2/3とかだったかは不正確ですが) ですので正規の手続きをとっていれば問題はありません。 今までの退職金規定がどのようなものだったかですが、一般に改悪なら労働者(代表)が賛成することはないんですが・・・・
質問者からの補足
今までの規定は厚生年金基金は一言も書いてありませんでした。 「過半数の労働者もしくは労働者の代表の承認が必要です」そうなんですが、どうも会社側だけで変更されていたようです。私は労働者代表が誰だか知らなかったので、退職した会社に教えて下さいと連絡したのですが、返事がありません。
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