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差し押さえ前の名義変え

不良債権処理がかかっている人の所有物(車やレジャーボート)の名義を一時的に第三者に変えることは罪になるのでしょうか又は違反でしょうか? 説明が悪くて判り辛いと思いますが、贅沢な物を持っていたら、差し押さえの対象となるので、私に名義変えをしてくれないか?と頼まれましたが頼まれたほうも罪になりますか? 教えていただけますようお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>貸出債権を買ったところから、残りの財産が無いか調べられた場合はどうなのでしょうか? 債権譲渡した者ならば「告発」 債権譲渡を受けた者ならば「告訴」 と、いずれも同じです。

mehiro2
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 告発告訴についても知識不足ですが 糸口がすこしづつ見えてきたので 少し調べてみたいと思います 助かりました

その他の回答 (3)

  • un-do
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.3

強制執行を受ける人がその譲渡によって責任財産がなくなるようなら、詐害行為取消の対象になるので、あまり意味がないと思います。

mehiro2
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 少し追加したいことがあるのですが、 不良債権処理と書きましたが、 具体的に、銀行が不良債権処理を行なってその貸出債権を買ってくれるところに売却した後に、名義を変えたということです。貸出債権を買ったところから、残りの財産が無いか調べられた場合はどうなのでしょうか?

noname#210211
noname#210211
回答No.2

要は資産隠しに手を貸すということですよね?法律以前の問題だと思いますけど。自分がつかまらなければ何をやっても言いという考えはいかがなもんでしょうか。 不良債権処理=強制執行ならば強制執行妨害罪というつみに問われる可能性があるのではないでしょうか。他にも該当する罪はあるのかもしれませんが私のスキルではここまでが限度です・・・。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kekyosei.html
mehiro2
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 少し追加したいことがあるのですが、 不良債権処理と書きましたが、 具体的に、銀行が不良債権処理を行なってその貸出債権を買ってくれるところに売却した後に、名義を変えたということです。貸出債権を買ったところから、残りの財産が無いか調べられた場合はどうなのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

刑法96条の2「強制執行を不正に免れる罪」となり2年以下の懲役です。 この条文は「免れた者」となっていますが、その相手方も同法60条で同犯です。

mehiro2
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 少し追加したいことがあるのですが、 不良債権処理と書きましたが、 具体的に、銀行が不良債権処理を行なってその貸出債権を買ってくれるところに売却した後に、名義を変えたということです。貸出債権を買ったところから、残りの財産が無いか調べられた場合はどうなのでしょうか?

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