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刑事裁判の出廷について

知識のある方、表題の件について教えてください。 私は今年の3月上旬に、道路の右側(路側帯の内側)を歩行中に、後ろから来た自転車に衝突され、重傷を負 いました。加害者は事故直後、そのまま逃走しましたが、私は後を追いかけて捕まえました。 警察でも、相手は自分の非は認めなかったので、「疑わしきは罰せず」ということで、加害者は送致されませんでした。 その後、自分が受けた症状の重さ、事故発生の事実(加害者も認めています)や、前方に歩行者がいたのだから事故を回避できたはずだし、そのまま逃走したのだから救護義務違反にあたる点、事故によって受けた怪我の程度が重傷であることから警察に刑事告訴を訴えていましたが、相手にしてもらえませんでした。 そこで、私は事故の再捜査を弁護士通じてお願いしました。2ヶ月近く警察から連絡がなく、弁護士も刑事告訴は無理と言っていましたが、昨日、電話あり、明日の日曜日に再捜査をし、刑事告訴を受理する前提で再度調書をとるので来てほしいと言われました。 私が質問したい点は、刑事告訴は無理と考えていたので、9月の上旬の症状固定にあわせて社会復帰する予定で、再就職先も決まりました。 しかし、刑事告訴が受理され、検察でも刑事裁判と判断された場合、私には当然、出廷の義務が発生するの でしょうか? また、期間はどのくらいかかるのでしょうか? 私に出廷義務があるのであれば、就職先の会社にも伝えなくてはなりませんし、採用取り消しになることも 考えられます。 以上、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

>今回の事故は加害者と私のの言い分があまりに食い違っています。呼び出しの可能性は考えていたほうがいいのですね。 私が「呼び出しの可能性」と書いたのは、まだ、警察と検察段階での被疑者取り調べの際のことです。 検察官が、被疑者と被害者双方の供述に相当開きがある場合、簡単には起訴(略式起訴を含む)はしません。 しかし、告訴を受理して再捜査した事件ですから、被疑者の言い分が裁判所に提示されれば、「通らないであろう」という感触を持てば、検事は起訴します。 その場合は、略式裁判はあり得ませんから、正式裁判で公開法廷で審理されます。 そして、被害者のかた自らを証人として法廷に呼び出すのは客観的な証拠だけでは、起訴事実の有無を判断できないと「検事が考えた場合」だけです。←今後、ここを検事に聞くべきです。可能性の程度が分かります。 担当検事に聞けば、分かるという他のかたの回答は、だから、まさにその通りなのです。 検事との連絡を密にされるとよいでしょう。

yuri724
質問者

お礼

度重ねての回答、ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

>刑事告訴が受理され、検察でも刑事裁判と判断された場合、私には当然、出廷の義務が発生するの でしょうか? 今はまだ「明日の日曜日に再捜査をし、刑事告訴を受理する前提で再度調書をとるので来てほしいと言われ」たという段階ですね。 通常、被害者のかた自身は、正式の(公判)刑事裁判の場に出廷することはありません。もし、加害者が自分の犯罪を否認して、徹底的に争うというのであれば、場合により、検察があなたを証人として法廷に出頭してもらうこともあるでしょう。 しかし、あなたが追いかけて捕まえたという内容の告訴を受理して、捜査する以上、加害者はまず争うことはないと思います。 また、今回の事故については、すでに診断書が出ていると思います。全治何ヶ月であったのか分かりませんが、検事が正式の公判請求をするかいなか疑問です。自転車での衝突事故だと、ほぼ略式罰金で処理される可能性が高いです。加害者が以前交通前科があって、略式罰金前科がふたつでもあれば別ですが。 すると、略式起訴の確率が高いですから、被害者であるあなたを略式手続きの中に組み込み、呼び出すことはありません。 ただ、加害者と被害者の言い分が、あまりに食い違うと、何回か呼び出されて事情を聞かれるということがあるかもしれません。しかし。基本的にはあなたではなく、加害者が呼びつけられて調書を取られる回数のほうが断然多いです。期間はいちがいには言えません。 警察は、弁護士を告訴の代理人として告訴状を受け取ったときは、それなりにまっとうな対応をしますから。

yuri724
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 ご指摘のとおり、今回の事故は加害者と私のの言い分があまりに食い違っています。 呼び出しの可能性は考えていたほうがいいのですね。

回答No.3

質問者は被害者なので通常は証人として出廷する可能性があります。最も事件と密接な関係をもっている人物ですから。 日本人である以上はすべてのひとが原則証人としての証言義務を負っています。 そうしないと被告人の証人審問権を実質的に保障できませんし、逆にそのような負担を負うとしても「明日は我が身」なので国民の利益だと考えられます。 >第百四十三条  裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。 もし証人として召喚されたにもかかわらず、理由なく出頭しないと制裁まで課されます。 >第百五十条  召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。 >第百五十一条  証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 それだけでなく、強制的に出頭させることもできます。 >第百五十二条  召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。 そのかわり費用や日当の支給があります。 >第百六十四条  証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。

yuri724
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 私は被害者であると同時に、証人でもあるのですね。 理解しました。

  • hiroko771
  • ベストアンサー率32% (2932/9040)
回答No.2

根本的に違います。 加害者を裁判で刑事告訴(起訴)するのは「検察(警察の上級機関)」で 質問者さんは、警察の他に検察官に事情を聴かれる事は有っても 裁判署から出頭要請が来る事は有りません。 刑事事件は、警察の証拠を元に検察官が告訴するかを判断し 法廷では、検察官(警察)vs加害者(+加害者側弁護人)が居ればいいので… 質問者さんが、その裁判を見たいのなら「傍聴席」に座って成り行きを見守ってるだけです。 傍聴席に居る人間は裁判長の特別な許可がない限り、発言は許されないので 加害者と会話する事も有りませんし、行きたくなければ 弁護士さんにでもお願いしておけば、裁判の中身は大体解ります。 (弁護士本人ではなく職員さんなどが傍聴します) 早い話、出廷通知も来なければ、出廷義務も有りません。 但、公判の途中で相手側弁護士が質問者さんへ何らかの質問するために 裁判所に出廷を要求をし、尚且つその要求を裁判官が認めた場合に限り、 要求の有った公判の次の公判では出頭要請が来ます。 >期間はどのくらいかかるのでしょうか? ケースバイケースです。 提出される「証拠」の優位性に左右されます。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/bengoshi/jikenkaiketsu2.html 証拠能力が低い物は、相手の弁護士の技量で覆る可能性があるからで こればかりは何とも言えません。 >採用取り消しになることも考えられます。 質問者さんは加害者じゃないので全く問題有りません。 仮に出頭要請が来ても、半日程度しか潰れません。 (裁判所の場所が遠い場合は除く) 解らない事は、起訴が決まった段階で検察官に色々聞いて下さい。 今は事故が有った事を示す証拠を、どう警察に説明すべきかを整理しましょう。

yuri724
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 根本的な理解ができました。

回答No.1

出廷義務があるのは、証人として呼ばれたときだけです。 >採用取り消し ないでしょう。(被害者なんだから)

yuri724
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 安心しました。

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