• 締切済み

弟の借金の件で、姉として・・・

crimsonredの回答

回答No.4

まず、弟の保証人・連帯保証人でもないかぎりは借金の支払義務はありません。 もし、(考え方次第ですが)債務者がだんなさんの職場に押しかけてきたり あなたの自宅におしかけてくれば、かえってあなたがたには有利な状況になるのではないかとおもいます。 明らかに法律違反ですから証拠をきちんとのこしておいて損害賠償の請求と、 業者に対しての行政処分の申請ができます。 業者への処分と言うのは貸金業などの登録・認可などの取り消しです そうなれば商売できなくなりますから相手がこまりますからね。 損害賠償請求で賠償金がとれれば母親、あなたの家族にとって苦しんだ分の ごほうびとしてしばらくはおもいっきりいい思いをできるようになるでしょう。 あと、弟の件ですが禁治産者、準禁治産者として借金できなくしてしまう 方法と、面倒であれば各信用情報機関に出向いて今後弟さんにお金を貸さないように と登録する(有料ですが)方法もあります。 ただ、それでも貸す業者もいますしヤミ金には効力がありません 絶対に借金させない方法としては禁治産者としてしまうのがよいでしょう そうすれば禁治産者は自分の判断だけでは契約はできなくなりますから、 仮に契約しても禁治産者であるということで後で取消しすることができます。 もし、弟さんに反省の色がないようであればこのような強硬手段もやむをえないで しょう。 あなたたちの平穏な生活を守る為には遠慮はいりません。 詳しくは、弁護士に相談して下さい。(無料法律相談を利用するのがいいでしょう) 弁護士会のHPに日程が掲載されています。

neko123
質問者

お礼

 実の弟に苦しめられているかと思えば、顔も知らない方に助けてもらえる事もあるんだと実感すると共に、感謝の気持ちで一杯です。有り難う御座いました。  債権者の請求に怯え、こう来たらばこう対抗しようと、緊張状態の毎日でした。逆の発想は考えてもみませんでしたので、かなり気持ちとしては楽になりました。  今回相談してみて、色々な知識を伝授下さり、本当に感謝しております。  禁治産者の件も検討した事はあるのですが、これから本格的に実行に移そうと思っています。  本当に有り難う御座いました。  

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