- ベストアンサー
闇金から借りて貸主が逮捕された場合債権はどうなる?
仮に、いわゆる闇金融などからお金を借り、その後、闇金グループが摘発され貸し主が貸金業規制法違反などで逮捕された場合、その債権はその後、どうなるのでしょうか?
- mio_design
- お礼率50% (158/312)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数4
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そもそも貸し付け自体が違法行為なので、返さなくてもいいみたいですよ。 不法原因給付、というらしいです。
関連するQ&A
- ヤミ金の脱税
ヤミ金業者が14億円の所得を隠し5億円余りを脱税して逮捕されたというニュースを見て思うのですが、そもそもヤミ金は違法なのではないでしょうか?それともヤミ金は社会に認められた合法な事業なのでしょうか?私の認識では違法な事業で事業自体が違法行為で取締りの対象となるのだと思っておりました。違法な事をして得たお金でも所得となり税金の支払いの対象となるのでしょうか?もし、ヤミ金業者がキチンと税金を支払っていれば問題無いのでしょうか? ウィキ 闇金融 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%9F%E9%87%91
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- だれが悪いか?(闇金)
最近結構ヤミ金の話題がでたりしてますが だれが一番悪いと思いますか? ケースによって全然違うと思うので みなさんがヤミ金って聞いて思う漠然としたイメージをお聞かせください。 以下は私の個人的な妄想です。 1.闇金融業者・・違法で貸してるのだから悪い。他でお金を借りられないという人の弱みをつけこんでいる。 2.借金をした張本人・・貸した金を返すのは当たり前。借りた金を返さない本人が悪いに決まっている。 3.銀行・・少ない融資先の個人にはあまり貸さないが、消費者金融や商工ローンにはたくさん金を貸す。 4.弁護士・・自己破産をする時に金をとる。無料というわけにはいかないと私も思うがさっきのニュースでは40万だかかかるらしい。なぜそれほどかかるのか謎。 5.その他。・・他の要因もあればぜひ! かってな思い込みとか偏見があると思いますが、、 みなさんも偏見が混ざって結構なんでお願いします
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 闇金業者をはめたら…
最近、闇金の高額について問題になっていて、その対処法などがニュースなどでよく取り上げられています。違法な闇金から借りた金は元本さえも返さなくていいと聞いています。返済義務が無いと聞いて思ったことなのですが、それならば闇金から金を借りれるだけ借りて、即、弁護士や警察に行き逮捕してもらえば、楽をして金が手に入ると思ったのは私だけでないはずです。 多分、実際にその様なことをすればひどい目にあうのでしょうが、具体的にはどういう目にあうのか知りたいです。やっぱり、これは詐欺になるんですか?
- 締切済み
- 消費者金融
- 闇金って本当にあるんですよね?
グレーゾーンがどうのやら、出資法違反の闇金がどうのとありますよね? 思ったのですが… 闇金って本当にあるんでしょうか? 元々、多重債務者に対して出資法以上の金利でお金を貸すんですよね? お金のない人なんだから、回収出来ず結局闇金業者が損なんじゃ… って思うのですが、 ニュースとかでは、○○億円の稼ぎが…などやってるので不思議です。 闇金業者は主にヤクザなどで、 無理矢理回収!!という感じなんでしょうか?? (例えば、まぐろ漁船に乗せたり、風俗で働かせたりして) なんだか、闇金業者の逮捕映像を見る限り、 全然そこら辺のコンビニとかにいそうな普通のお兄さん・おじさんに見えます。 闇金って実際あるんでしょうか?? 利用者はどうやって闇金を知るのでしょうか??
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- ヤミ金で逮捕・出資法違反について教えて下さい
出資法違反高金利の疑いで逮捕済みの容疑者A (貸金業法違反で送検済み)が、他の地検支部に追送検されました。 追送検されたのは逮捕され約二週間後でした。 Aは今後も余罪等の取り調べを受ける事にはなります。 Aは二ヶ月間で法定の最大60倍となる利息を受け取り容疑を認めているとの事でした。(元金は数十万円程度) 法律 第五条:【三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する】 とありますが、今後Aは余罪等で罪が重くなる可能性もあるかもしれませんが、現状で必ず懲役刑になるのでしょうか? 前科の無い人間でも必ず刑務所行きになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 消費者金融
- ヤミ金業者から詐欺罪で訴えられる場合?
一般論で教えて下さい。ヤミ金が法律で違法とは思います。 法で、ヤミ金業者からの借金は、出資法違反に超高金利なので公序良俗違反(民法90条)で無効となり、ヤミ金業者からの金銭の給付は不法原因給付(民法708条)となるので返還する義務はないとのこと。さて、これを知って最初から支払う意思がないのに意図的にヤミ金業者からお金を借りて支払いを拒んだ場合、どうなるのでしょうか?弁護士の見解では「詐欺になる」とのことですが、ヤミ金業者から訴えられるなんてことあるんでしょうか?また、訴えられた場合に裁判所はどう判断するのでしょう? 例えば、ヤミ金業者から100万円借りて「踏み倒す」つもりでいたような場合です。もっとも、実際にはそんなことはしません。よろしくお願いします。判例を探しますが見つかりません・・・・
- ベストアンサー
- 裁判
- 借り主の子供に対する返済協力要請
貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)21条1 項は、「貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」と定め、これに違反した業者には罰則(同法48条)や業務停止処分(同法36条)を課すことができるとされています。 貸し主が、業者でない場合、借り主の子供に対し、その勤務先に行って協力を要請する場合、、どんな規制があるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 貸金業者が倒産した場合
こんばんわ よろしくお願いいたします。 現在、消費者金融からお金を借りているのですが、仮に債権者である貸金業者が倒産した場合、私の債務はどうなるのでしょうか?? 債権が譲渡されて、別の債権者にわたるのでしょうか?それとも一方的に一括支払いを求められて、元利金を支払う義務が生じるのでしょうか? 契約上は、フリーローンで3年以内の返済ということになっています。 最近、貸金業者が店をたたむ事例が新聞を、にぎわかせている ため心配になりました。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
お礼
なるほど、じゃ、闇金から借りて、すかさず警察に告発すれば、借り得って事なんですね・・・と思ったら、それを知っててやったら詐欺罪なんですね。ありがとうございました。