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被保険者と保険料支払人のことで

現在、生命保険夫婦型で入っていますが、妻の保障が 私の6割(入院6千円、死亡600万)なので、 別の掛け捨ての定期保険で少し補っておこうと思っております。 (私の通院があるので、現時点で保険自体を私と 妻とに分けることができないため)  そこで、入院5千円、病気死亡350万、災害死亡1050万で月額2千円程度の ものに決めましたが、被保険者が妻で引落口座が私の通帳だと 万が一の保険金に対して贈与税が発生してしまうと思いますが、 妻名義のクレジットカード払いですと問題ないでしょうか? (ただしそのクレジットカードも引落口座は私名義です) とにかく、家計の管理が私なので妻名義の通帳を作って 管理する手間をできるだけしたくないのですが... 私の口座から引き落とされることになっている妻名義の クレジットカード払いで保険料を納めた場合、 事実上の支払人が私ということで贈与税の対象になってしまうのでしょうか?  まあ、専業主婦なのでどのみちお金の出所は変わりないのですが

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>妻名義のクレジットカード払いで、契約者・被保険者が妻 万が一の受取人が夫で、贈与税(非課税枠ありの)扱いになるのでしょうか? →なりません。 保険領分の贈与は、妻の主婦労働の対価金額相当分以内であれば贈与税の対象になりません。

その他の回答 (1)

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.1

契約者ー夫、被保険者ー妻、保険金受取人ー夫。 この契約形態では、死亡保険金は一時所得扱いです。 贈与税とはなりません。 一般的には、専業主婦がご主人の口座から保険料を引き落としをしても問題となることはありません。 ただし、個人年金などは贈与税となることがありますので注意が必要です。

smile_Joy
質問者

お礼

レスありがとうございます。 一時所得と言うことは、((受取保険金-払込保険料-50万円)×1/2)が 課税されると言うことですね。  妻名義のクレジットカード払いで、契約者・被保険者が妻 万が一の受取人が夫で、贈与税(非課税枠ありの)扱いに なるのでしょうか?

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