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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなった後の遺産関係について・・・長文です)

亡くなった後の遺産関係について

このQ&Aのポイント
  • 再婚女性が亡くなった場合、前夫との子供に財産を贈与しなければならないのか?現夫が子供の存在を知っていなくても、必ず知ることになるのか疑問です。
  • 再婚女性が亡くなった場合、前夫との間にいる娘の財産関係や、現夫と娘の関係について疑問があります。籍を入れずに一緒に住んでいた場合でも財産は関係ないのか、また、子供が亡くなった場合、娘には手続きが必要なのかどうか知りたいです。
  • 高齢かつ病弱の2組の家族の間で問題が起こる可能性があるため、亡くなった後の遺産関係について早めに対策を考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

他の方も回答していますが、以下に述べます。 1.この女性は現夫に、以前離婚した事、及び前夫との間の子供の事を隠しておきたいのでしょうか? しかし、この事と、法律的に誰が相続人となるかとは、直接は全く関係ありません。まず、この女性の戸籍を調べれば、結婚暦や子供の有無はわかりますし、相続が発生すれば、戸籍は必ず調べますので、わかります。そして、この女性の相続人は、「現夫」と「現夫との間に生まれた子供」、及び「前夫との間に生まれた子供」です。「前夫」は相続人ではありません。また、相続財産は、他の回答者も言われているように、遺産分割協議等、相続人全員の同意がなければ処分その他が出来ないのが原則ですが、その女性自身が、例外的に、生前に遺言しておけば、遺言どおりの処分が可能です。例えば、「全財産を夫に1/2、夫との間の子供に1/2相続させる」と言う遺言をすれば良いと思います。ただし、前夫との間の子供が、その女性の死後、「自分はその女性の子供だから相続分をよこせ」と言ってきた場合に、「遺言があるから遺言どおりに分けただけだ。お前に取り分は無い」といっても、相続人としての子供には「遺留分減殺請求権」があるため、一定の財産は取られてしまいます。この額は、その子供が本来相続すべきである「法定相続分」の1/2です。またこの「遺留分減殺請求権」はその権利行使すべき子供が減殺すべき相続財産のあることを知ってから、1年で消滅時効にかかり、請求出来なくなります。 2.現夫が亡くなった場合に、前夫との間の娘がいても、その娘が現夫と養子縁組をしていない限り、娘は現夫の相続人となる事は出来ず、相続財産を受ける事は出来ません。ただし、現夫がその娘に遺言で「遺贈」していれば、ある一定財産を贈与する事は可能です。また、この「女性」及び「現夫」ともに亡くなった場合に、残された「現夫との間の子供」と「前夫との間の娘」との関係において、どちらかが亡くなった場合に、残された方は、その遺産処理をしなければならないのか? と言うご質問ですが、この二人の子供は、「異父兄弟」ですが、兄弟は兄弟ですので、兄弟として相続人となる場合には相続人となります。つまり、その死亡者が死亡した時点で、死亡者の子供または親(直系尊属)が健在の時には、兄弟は相続人とはなりませんので、遺産処理の必要はありませんが、死亡者に子供も親(直系尊属)もいないときには、兄弟が相続人となりますので、遺産処理(相続放棄も含め)の必要があると考えます。

nyannmage
質問者

お礼

大変よく解りました 有難うございました! 参考の上対処致します。 皆様大変お手数をお掛けいたしました。

その他の回答 (4)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

1.前夫との間の子は前夫と暮していて現夫がそれを知らないでいるうちに女性が死んでしまうというケースですが、死亡届けをしただけでは何も起きませんが、資産を処分・名義変更するに当って相続人全員の合意が必要になるということです。 例えば、相続開始にあたって相続人の確定をする為に戸籍を出生よりさかのぼって調査しますので確実に前夫との間の子供の存在は発覚すると考えてください。亡くなった(と仮定する)女性の銀行預金の払い出しについては、この前夫との間子供も含めた財産協議書(実印押印+印鑑証明)が必要です。不動産の相続登記も同様だと考えてください。 2.こちらのケースでは、現夫と前夫との間の子供とには血縁上も法律上も親子の関係がないので相続が起きない、ということです。現夫が亡くなった時に配偶者(奥さん)に相続され、配偶者が死亡する際にはその子供に、という二段階で相続が起きる可能性はあると思います。 この事態を回避する為、あるいは年老いた現夫の生活面の面倒をその子供が見ており考慮されるべきだ、とかいうのなら、現夫と子供との間で養子縁組をするとか、遺言による贈与を行うとか、法律による結論と実態とをあわせる為の動きが必要かと考えます。

  • lovesens
  • ベストアンサー率30% (48/158)
回答No.3

♯1さんのお書きになっている通りです。 血の繋がった子供・婚姻関係にある配偶者ならば当然に遺産をもらう権利がありますし、内縁の配偶者ならば遺産をもらう権利はありません(若貴の父の内縁の妻がまさにそうですね。遺言で何がしかの遺贈を受けたようですが) さて、補足の質問ですが >1.の場合夫に前夫との子の事が死後必ず解ってしまうのか? 戸籍でわかると思います。 >解った場合夫は子供の居場所を必ず探し出さなければいけないのか? いけないというより、遺産相続人である子供の同意も得ないと遺産が凍結されたままだと思います。 >2.の場合 >両親供に亡くなり残った子供と娘は、血族(片親の)であるがこの子も亡くなった場合この子の遺産処理等を娘がやらなければいけないのか(相続放棄等) まず遺産相続について、両親がいないことを前提に書きます。 片方の兄弟が亡くなった場合、亡くなった兄弟に子供がいればもう片方の兄弟には遺産がいきません。(相続順位1位:対象は配偶者と子供)子供がいなければ兄弟にも遺産がいきます。(相続順位3位:対象は配偶者と兄弟) したがって、遺産を処分するかについては上記のような理由で義務・権利が発生しますね。 片方の子がなくなったときに子供も両親もいなければ、もう片方の子が相続・相続放棄等する必要が出てくるというわけです。 しかし単純に面倒な遺産の事務的処理を誰がするか、という話であれば亡くなった兄弟が遺言で遺言執行人をたてておけばその人が取り仕切ってくれます。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

アドバイスの前に。 非常に、内容が分かりにくい文章です。的確なアドバイスを願うならば、事実関係(特に子供)を、誤解がないような書き方をして下さい。 1. 女性が亡くなった場合、女性に財産(マイナスの財産も含む 今回は、マイナスの財産は無いとして説明)がある場合、相続が発生します。 この場合、配偶者(現在の夫)二分の一、子供一人の場合は、二分の一(二人だと、子供一人に付き、四分の一)の権利があります。(この割合は、相続人で相談出来ます) この手続きをする場合、必ず女性の出生から死亡時までの戸籍謄本を取り寄せますので、前の夫の子供も必ず戸籍に載っていますので、隠すことは出来ません。 ですから、前の夫の子供と連絡を付けなければ、女性の遺産は、手を付けられません。 2. 前の夫との子供ですが、現在の夫と養子縁組をしていない場合、現在の夫が亡くなっても、相続人には、なれません。 相続関係は、戸籍謄本がすべてです。

nyannmage
質問者

お礼

1.についてはよく解りました有難うございます  早速連絡しておきます 2.についてですが   親子間の相続関係ではなくて共済間においてどうなの  か知りたかったのですが   娘が前夫と息子が現夫との子なので片親の血が繋がっ  てはいるのですがどうなのでしょうか?  (両親、が先に亡くなった後 息子が亡くなったら兄弟に  あたる娘はどうなのか)

回答No.1

遺産の法定相続人は、血族と配偶者です。 血族とは、文字通り血を分けた親族のことであり、 血が繋がっていれば、現在の続柄は不問です。 配偶者は死亡時に婚姻していることが条件です。 内縁の妻には相続権はありません。   詳しくは、参考URLをご覧ください。    

参考URL:
http://www.souzokunavi.jp/souzoku001.html
nyannmage
質問者

補足

補足致します   1.の場合 夫に前夫との子の事が死後必ず解ってし  まうのか?   解った場合夫は子供の居場所を必ず探し出さなけ  ればいけないのか?  2.の場合   両親供に亡くなり残った子供と娘は、血族(片親  の)であるがこの子も亡くなった場合この子の遺  産処理等を娘がやらなければいけないのか(相続  放棄等) を知りたいのですが 

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