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甲子園出場校への寄付金

私の働いている会社の上司の息子さんが甲子園出場が決まったのですが、社長から「うち(会社)も協力したい」と話していたのですが、その後寄付金協力のチラシが回ってきました。 内容は1人1,000円で、現金のない人は給料引き(強制)との事。 その上司からは一言も協力してほしいの言葉はありません。 寄付したくない訳ではなかったのに、寄付して当たり前のように強引に給料引きというやり方をされると応援する気にもなりません。 この徴収の仕方は違法ではないのでしょうか? またこの手の相談する機関はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • cokomo
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.3

単なる法学部の卒業生ですが、憲法的観点から関係しそうな判例があります。かなり要約していますが↓ 「事例1」 ・取締役が社員を無視して政治献金を政党に寄付した ・その行為は会社の"目的範囲"内と判断された ・結果、この行為は合憲とされた 「事例2」 ・税理士会が会員を無視して政治献金を政党にあげた ・この税理士会というものは半強制加入の団体である ・そのため会員無視して政治献金は出せないと判断された ・さらにこの政治献金は会の"目的範囲"外と判断された ・結果、この行為は違憲とされた つまり会社からの強制徴集のような行為は ・それが会社の目的の範囲内かどうか? ・その会社が強制加入でないか? で判断されると思います。 質問の場合、会社自体は強制加入団体ではないにしろ 決して会社の目的の範囲にあたらないので 民法90条公序良俗違反が間接適用されるはずです。 ただこれはあくまで民法の話なので特別法の労働法が何か適用されるでしょう。労働法は勉強不足なのでスミマセン。 というかやはり職場で納得いかない事があったら労働基準監督署に言えば会社側の何かしらのボロがでるはずです。 その結果お金が返ってきたり、事業差し止めにしてやったりできます。…ああこれは諸刃の刃か (質問の事例ではそんな事にはなりません)

rsmaster
質問者

お礼

とても詳しい説明ありがとうございます。 やはり相談の場所は労働基準監督署なのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

寄付というのは本来善意のもので任意であることが 条件なんですが 世の中そんなことばかりは言ってられません祭りの寄付 なんか そのコミュニティーに所属してるだけで 徴収されたりするものです。 いわばそれも「付き合い」です。 母校でもない学校の一部活に寄付して上げる義理は 無いのでしょうが たとえば社長の母校であったりした場合 やはり応援してあげよう ということはあるでしょうね どうしても払いたくない というなら「恐喝ですか?」 とでも言ってその寄付に反対すればいいでしょうが たかだか1000円の為に 周りから睨まれたいですか? 私なら トップダウンの命令に反対は出来ないですね 相談する機関ね~ これは労使関係とはちょっと違います から 警察ということになりますか。 実は私の母校も選抜に出たんです もう20年以上前の 話ですが。 1回戦で負けたんで体育館の横に雨天練習場 ができました(笑) 後で なんで野球部だけという他の運動部員から不満の 声はありましたが やはり国民的スポーツですから応援 は盛り上がりましたね。

rsmaster
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

労働基準法24条1項に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められています。これの「全額を支払わなければならない」いわゆる全額払いの原則に抵触してくる可能性があります。 労働者の同意があれば当然別ですが、例えば会社が社員のミスにより被った損害の賠償金等をあらかじめ給与から引いておくこともできません。支払い義務があるものに関してもこのような取り扱いになっているので、ご質問の件については抵触の可能性があるといえるでしょう。 このような労使間の問題などは、使用者の所在地の労働基準監督署に相談すると、指導をしてくれることがありますので、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

rsmaster
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 労働基準監督署に相談すれば良いのですね。 ありがとうございました。

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