- ベストアンサー
不法就労経験者の結婚申請審査について
looktokoの回答
- looktoko
- ベストアンサー率19% (64/331)
私の友人で中東の男性と結婚したひとがいます。その男性は、不法就労で一度強制送還され、ふたたび日本に来たあと友人と結婚しました。 なかなか在留資格認定証明書は、もらえず2年ちょっとかかって、ようやくもらえたんですよ。 だから、あせらず待つしかないと思います。友人の場合、弁護士をつけたけど、なかなか大変だったようです。 実は私も不法就労していたアジア人と結婚しているのですが、子供が生まれてから結婚し、在留資格の申請をしましたが、1年かかりました。 必ず在留資格をもらえると思いますので、がんばってください。子供さんも、もう少しでうまれるのなら、あんまり悩まないほうがいいですよ。
関連するQ&A
- 入管の審査について
私は1年前に中国人女性と結婚して入管に配偶者ビザを申請したのですが2回不交付に成りました1回目は自分で申請しました2回目は行政書士に依頼したのですが不交付に成りました入管は私たちの結婚が偽装結婚と考えているのでしょうか?お見合いをしてから結婚までの期間が短いので(2ヶ月)本当に愛し合って結婚したのですが結婚後2回妻に会いに中国に行きましたその時改めてお互いに愛し合っていることを確認できました本当に愛し合って結婚したのに何年も一緒に生活できないのはつらいです現在はメールのやり取りで話あっています時々電話で話したりもしています 結婚から何年も一緒に生活が出来ないのでいるので心が折れそうですどなたか同じような経験をした人がいましたらアドバイス下さいよろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(結婚)
- 不法滞在の彼(入管収容中)との結婚について
同棲していた彼が不法滞在で捕まってしまい入管にいます。明日初めて面会に行って今まで働いていた給料を社長さんから預かっているので渡します。入管の職員に質問されたらは結婚したいと話し特別在留許可書を申請したいと思いますが、その反面その申請を出しても何ヶ月かかるかわからないと聞きました。それを思うと入管の施設に何ヶ月もいて苦しい思いををするんだったら早く自分の国に返してあげたいと思います。彼とは話しほとんどできてないので気持ちがわかりません。こういうケ-スの人はどれくらいかかるのか教えて下さい。品川の入管の収容所の環境はいいのかも心配です。
- 締切済み
- その他(法律)
- 入管の担当者
中国人女性の入国は、難しいのでしょうか? 彼女とは、今年の2月に中国で結婚し、日本でも籍を入れて2人で本籍を作りました。 が、彼女の入国の為に在留資格許可を申請しましたが。担当者曰く、「無職ではダメ!就職しろ」、「税金を払え!」と言います。こちらとしても、急には仕事が見つからないので困っています。ただ、当面の生活費が困っているわけではありません。それでも、収入を得ないと妻を入国させる事が無理ですか?(偽装結婚では有りません。入管の担当者は、間違っています)
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 国際結婚しました。在留資格?
国際結婚しました。 近く在留資格認定書の申請にいきます。 東京入管にいきます。 交付されるの期間は 速くて? 遅くても? 平均的には? どんな感じでしょうか? 妻はフィリピン人で19歳。 来日経験はありません。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 外国(カナダ)ビザ取得のための、日本の入管における在留期間更新許可申請について
私ども夫婦(夫:日本人、妻:ウクライナ国籍))は6月頃からカナダでの就労、居住を予定しております。最終的にはカナダへ定住したく考えています。昨年11月に日本の入管から発行された一年間有効の在留資格認定証をもとに妻は日本で生活しています。昨年12月に私はカナダでビザ取得をサポートしてくれるカナダの雇用主を見つけ、このあとその雇用主からのLMO通知書(現在カナダのHRSDCに雇用主さんがLMOを申請中)を もとに、3月か4月頃にカナダへの就労ビザを申請する予定です。(私の就労ビザはビザ有効期間2年・雇用主/限定) カナダ大使館へのビザ申請は妻も一緒に申請しに行きます。 妻は、日本国籍ではないので、(1)ビジタービザ というものを申請します。そして、(2)就労ビザも申請します。私と同じ職場で働くためです。 (1)について、妻のビジタービザはあくまでも日本の法務省が発行する「在留資格」の有効期限に立脚して発給されるものなので、その期限は私と同じく2年間という訳にはいきません。妻のそれは在留資格の一年間有効期限の12月までがリミットです。ですので来年の1月以降も引き続きカナダの生活を続けるためには、いったん日本へ二人で帰って、入管への在留資格認定証の更新申請、と、カナダ政府への妻のビザの申請をしなければなりません。私どもはカナダでの生活のために日本の法務省に、妻の日本の在留期間の更新を申請しようとしているわけですが、日本の入管は私共のようなケースについて、在留期間の更新を許可してくれるでしょうか。日本の法務省・入国管理局が発給する在留資格認定の意味は「日本に在留するからこそ、在留を許可する」ということだと分かっております。私がカナダで就労するとなったら、私は住民票をカナダへ移し(?)、日本での収入や年金や健康保険などは存在しなくなる・・その場合、妻のための在留資格の更新申請時に必要な要件を満たせなくなると思われます。妻が来年の1月以降も再びカナダで私と合流し一緒にいるためには、日本での在留資格更新申請が不可欠となる・・ とりあえず私たちは初回はカナダへ行くことができますが、妻のカナダ滞在を2年間継続させるためには、いずれにしても妻の日本での在留期間更新の問題がネックとなってくる・・ 妻が私と共に2年間カナダで働きたい場合は、何か他の方策はないのか、どのようにすればいいのかわからず 困っています。
- 締切済み
- 北アメリカ
- 在留特別許可の審査について
私は韓国人でちょっとした事情があって今特別上陸許可を申し込んでいます。妻は日本人で彼女が行政書士さんを通して書類を提出して今結果を待っているところです。2回は不交付になり、受け付けの後約1ヶ月ぐらいでその通知が来ましたが今回は4ヶ月近く過ぎても入管から通知が来ないので少し期待をしている反面いつ通知が来るか分からないので とても気になってます。普通の在留資格とは違うので審査に時間がかかるのはわかりますが最初申し込んだのが去年の5月なのでほぼ1年近く経ってます。6月と9月に不交付の通知が送られてきました。 入管に電話してもまだ審査中だということしか返ってこないので。。 進行状況に対しては教えないことになってるのでしょうか たとえばその結果はともかくまだ1ヶ月かかるとか来週には発送するとかいう具体的な返事がほしいですが無理なんでしょうか 入管の中では計画なしに仕事してるわけではないでしょうから大体は各件ごとの進行状況について職員さんは分かってると思いますが。。 明日になるか、1ヶ月後になるか、1年後になるのか全然めどが経ちません。分かる方法はないのでしょうか
- 締切済み
- その他(法律)
- 入管にいる彼 在留特別許可はおりますか?
中国人の男性とお付き合いをしていますが、その彼が昨日、5日のオーバーステイで捕まってしまいました。今は警察署にいるそうなのですが、明日には品川近くの入管に移送されるそうです。 心から愛している彼なので、在留特別許可を利用してどうしても引きとめたいのですが、知人の男性に「入管に移されてからじゃ、籍をいれて結婚をすることはできない。」と言われてしまいました。 入管に移されてからでは間に合わないのですか? また、間に合ったとして、私はまずどのようなことをすれば良いでしょうか? 本当に無知な事が情けないです。回答をお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 入管法改正
明日から入管法が変わりますが まだ、施行前のことなのでこれが正しいというのは難しいと思いますが・・・ 可能性としてでよいのでご回答お願いします。 フィリピンの女性 1度ダンサーとして日本に来ていました。その後、フィリピンに戻り 今度は結婚(イミテーション)で日本に来ています。 1度目の結婚は半年ほど、2度目は1年ほどで離婚。 子供はいません。 離婚して1年経過しています。 今は3年の在留資格、来年の1月までは期限があります。 夜のお店で働いています。 今年の4月頃お店に入管(らしい)が来て 7月までに帰ってもらえませんか?ここにいる資格はないでしょう みたいなことを言われたそうですが・・・ 今も変わらず生活しています。 離婚の報告は彼女が入管にしているそうです。 最近、戸籍(離婚したのはいつか知るために?)を取りに行きました。 この様な状況の彼女はやっぱり在留期限の来年1月まで日本にいられるのでしょうか? あと、彼女は再婚はできますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 外国(カナダ)ビザのための在留資格認定証について
私ども夫婦(夫の私(日本人)と妻(ウクライナ国籍))は6月頃からカナダでの就労、居住を予定しております。最終的にはカナダへの移民申請をし、定住する予定です。昨年11月に日本の入管から発行された一年間有効の在留資格認定証をもとに妻は日本で生活しています。昨年12月に私はカナダでビザ取得をサポートしてくれるカナダの雇用主を見つけ、このあとその雇用主からのLMO通知書(現在カナダのHRSDCに雇用主さんがLMOを申請中)を もとに、3月か4月頃にカナダへの就労ビザを申請する予定です。(私の就労ビザはビザ有効期間2年・雇用主/限定) カナダ大使館へのビザ申請は妻も一緒に申請しに行きます。 妻は、日本国籍ではないので、(1)ビジタービザ というものを申請します。そして、(2)就労ビザも申請します。私と同じ職場で働くためです。(2)については妻は、就労ビザ取得者である私の- 配偶者なので、カナダでの就労選択肢が自由(オープン)なビザです。しかし(1)について、妻のビジタービザはあくまでも日本の法務省が発行する「在留資格認定書」の有効期限に立脚して発給されるものなので、その期限は私のように2年間という訳にはいきません。妻のそれは12月がリミットです。ですので来年の1月以降も引き続きカナダの生活を続けるためには、いったん日本へ二人で帰って、入管への在留資格認定証の更新申請、と、カナダ政府への妻のビザの申請をしなければなりません。しかし、そのとき、これらの申請のために日本で長時間待たされて、カナダの雇用主さん(カナダでの仕事)に迷惑をかけることもできませんので、できるだけこれらの日本での手続きを「速やか」に「確実」に行わなければなりません。私どもはカナダでの生活のために日本の法務省に、妻の日本の在留資格認定の更新を申請しようとしているわけですが、日本の入管は私共のようなケースについて、在留資格認定証の更新を速やかに許可してくれるでしょうか。日本の法務省・入国管理局が発給する在留資格認定の意味は「日本に在留するからこそ、在留を許可する」ということだと分かっております。
- 締切済み
- 北アメリカ
お礼
回答有難うございます。その中東の男性は入国不許可の間に申請し許可が下りたのですか?2年とは初めての申請から何度か申請を繰り返し二年後に許可が下りたということですか?