• ベストアンサー

休職中の標準報酬額の随時改定について

nanao0709の回答

回答No.3

No.1の者です。基礎日数に関しては、休職中としても、丸1ヶ月有休ということであればその給与に対する日数ですので、20日未満として扱われないことがあります。 ただ「月額ベースで1万円しか違わない」ということですので、給与の低い方の場合は1万円前後で変更もありますが、この場合その差額では通常改定にならないと思います。 NO.2の方の言われるとおり錯誤等があったと思われますので、会社の担当の方に社会保険事務所に提出した月額改定届けの写しを貰って金額を確認して、ご自身が貰われた給料の総支給額との違いを指摘し、取消届を提出してもらうよう依頼してみてはいかがでしょうか。 担当者の間違いであれば提出してもらえると思います。 取消届を提出してもらえないようであれば、行政窓口に行くという形になさってはいかがでしょうか。

hina99
質問者

お礼

nanao0709さん、再度のご回答ありがとうございます。 休職期間中は有休は使っておりませんので、 やはり改定には該当しないとみてよさそうですね。 早急に会社へ取り消しの要請をいたします。 本当にありがとうございました。

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