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青少年保護育成条例の罪って一体、、、

World_loves_youの回答

回答No.1

通称、育条違反の罪は、比較的短期の懲役または罰金です。 どんな違反行為でぱくられたのか不明なので、その点はおいておきます。 「2ヶ月ほど鑑別所に入所」とありますが、友人の婚約者は少年ということになります。  しかし、鑑別所自体に2ヶ月ほどというのはまずありません。家裁送致前は、少年も成人同様被疑者として扱われるので、身柄拘束の最大限23日警察検察で取り調べられ、勾留満期ないしその近くで家裁に送致されたとすれば、家裁での通常の鑑別観護期間である4週間を加えればだいたい2ヶ月近くになります。  で、鑑別所は、少年院とは違うし、まして、刑務所でもありません。家裁で処分を決める審判を開くとき、その資料となる少年についての情報を細かく収集チェックする場所です(中は鉄格子もあるし、迷路みたいですがね)。  少年であるとすれば、前科は付きません。前科は、死亡がらみの重大事犯で、逆送された場合に可能性があるだけ。今回の事犯ではありえない。  少年には、制度上、保護処分(保護観察・児童自律支援施設送致・少年院送致)か不開始・不処分しか選択肢はないです。このいずれもが前科とはならないのです。  ですから、鑑別所に入所していたというのは、それ自体は罪ではなく、引き続く家裁の審判でどんな「処分」が出たかが問題です。保護観だったのか、不処分だったのか、年が17なら、中等だと思いますが、中等に行ったのか。  たぶん、直接の事情については、彼女のほうが知っているし、詳しい事情がわかっていると思う。  アドバイスするとしたら、「その彼女がより詳しい事情をこの掲示板に書き込んで、相談したいことをストレートに聞いたほうがいいです」  今の状態では、「悩んでいる」ということは伝わってはきますが、大変抽象的なアドバイスにしかなりません。  きついこと言ってすいません。

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質問者

補足

こんばんは。ご回答有り難うございます。質問内容が曖昧で申し訳ありません。友人も詳しい事は直接は聞いていないようですので何とも言えませんが、彼が逮捕されたのは、大学3?4年生の時らしいので少年ではない事は確かです。性行為をもった相手(女子中学生と聞いていますが、、、)が何か別の事件で逮捕され、芋ずる式に彼も逮捕されたようです。もし仮に、金銭目的で彼女との性行為のビデオ撮影をしていたり、他の女子中高生の人身売買の受け渡し等に関わっていたとしたら、どのような罪に問われるのでしょうか?それなら、2ヶ月はあり得ますか?また、いわゆる「前科」はつくのでしょうか?宜しくお願い致します。

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