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任意継続、出産手当金について

noname#210211の回答

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>上記の出産手当金がもらえるのでしょうか? もらえません。 保険料の額というよりも標準報酬日額を元に出産手当金は支給されます。保険料の額が減っているということは標準報酬額も減っているわけですから減らされます。 任意継続の標準報酬月額は必ずしも退職時のそれで判断はされません。前年9月時の被保険者の平均標準報酬月額と退職時の標準報酬月額どちらか低いほうと法律で定められています(まだ基準はありますが) あなたの場合多分平均の標準報酬が適用されたのでしょう。ということになると手当金も在職時に想定していた金額よりも下がります。

gontarin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

gontarin
質問者

補足

「上記の出産手当金」というのは、私の標準報酬日額をもとに計算したものではありません。 私の場合、標準報酬から計算すると、日額11,802円になりますが、これは上限を超えているということで、上限の日額5,598円(17等級)が支給されると教えていただいたのですが。。。 一体、今後8ヶ月間いくらの保険料を支払い、出産手当金としてはいくら受け取れるのでしょうか?

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