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扶養義務について

3人の兄弟と15年間(同居は2年)の付き合いがある内縁状態の男性がいます。母が膠原病で国から援助を受けています。土地を持っていたのですが長男が自己破産をしその時に共同債務の契約をしていたらしくまもなく競売等にかかり土地は持っていかれるそうです。このような場合扶養義務はだれにかかるのでしょうか。 あと母が長男に対して求償権を求めることが出来るでしょうか。 内縁状態の男性について損害賠償等を求めることが出来るでしょうか。(男性とは現在うまくいっていません) 母が病気を患ったのはくも膜下出血を6年前、膠原病が3年前です

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  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

扶養の義務があるのは、直系血族と兄弟姉妹、夫婦間(内縁含む)です。夫婦と親が子に対する以外の扶養義務は本人の生活程度に応じての義務です。ですから、当然には等分ではありません。お互いに話し合って決めることになりますが、決まらないときには、家庭裁判所出決めてもらいます。また、長男の破産手続きで法律的理由で自分の財産を他人に持っていかれても、後で、破産者である長男に請求することはできません。破産制度を否認することにつながるからです。法的には、長男の破産債権に届け、正当な配当をもらうぐらいです。内縁の男性に対する損害賠償がどんなものかわかりませんが、扶養の義務はあります。

LEON1968
質問者

お礼

御礼のお返事遅くなってすいませんでした。 また何かあったら(あると思いますが)よろしくお願いします。

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