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個人情報保護法とユーザーリストについて

導入検討中のパソコンのソフト会社に主な法人納入先の提出を求めたら、個人情報保護法とのかねあいで 客先の承認が必要なのでと提出してもらえません。 今迄はユーザーリストとしてすぐにもらえたのに、本当でしょうか。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

個人情報保護法はまったく関係ないです。 法人は、個人情報ではありませんから ですが、納入先を教えるということは 相手の了解を得てからするのが通常です。 了解を得ていない場合は、 XX業  A社、 YY業  B社 などになるのが通常です。

  • ss_sam
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.2

個人情報保護法は、そもそも文字通り、個人の情報を保護する法律であり、法人格を保護するための法律ではありません。納入先のリストに担当者名が入っている場合は、個人情報保護法にひっかかる可能性がありますが、そうでない限りは、個人情報保護法とは関係ありません。 しかし、業界慣習上はどこがそのソフトのユーザーなのか等については、客先の承諾を得ることが当然だと思います。どんなソフトを使ってるかが漏れるのは、場合によってはユーザー会社の戦略や安全の問題をはらみますので。それをぺらぺらと外にしゃべるような会社を信用することは出来ないと思います。 この場合は、ソフト会社の言い訳が下手というところでしょうか。個人情報保護法があまり世間的に理解されてないというところを利用してるんだろうなと推察します。

  • luune21
  • ベストアンサー率45% (747/1633)
回答No.1

個人情報保護法施行以前から、納入先の承諾を得ないでユーザリストを渡すことがそもそも間違ってます。 むしろそのソフト会社の名前を聞きたいくらいですよ。 機密保持契約などを締結しない、パッケージ・プロダクトであっても慣習上厳禁だと思われます。

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