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超高齢者の結婚

次のような場合どうなるのでしょうか。90歳の老人Aには、養子Bがいる。AはBに財産を多くのこしたくないと考え、80歳の老女Cと結婚した。このような結婚でも、老女CはAの死後、正式な相続人として扱われるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#84897
noname#84897
回答No.2

年齢には関係ないので婚姻届がちゃんと受理されていれば立派な相続人でしょ。 ただ問題はCの方があとから死ぬとは限らないことと、Cが認知症になるような場合ですね。Aの状態によっては、婚姻無効の裁判をBから起こされてもめる可能性もありますよね。 実質的には、Aの財産(の半分)はCの相続人にいくことになると思うので、半分で納得できないならBは黙ってないだろうし。 結婚より、ユニセフやら社会福祉協議会に生前に寄付したらどうでしょうかねえ。贈与税もかからないし。 80過ぎたら、大金はいらないと思うなあ。

kokutetsu
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • code1134
  • ベストアンサー率20% (703/3370)
回答No.4

 (A&C)共に、意識がしっかりしていれば、(即ち、「両性の合意」が明確ならば)婚姻は法的に成立します。    さて、配偶者(=C)が出来た後に、(自筆証書等の)遺言をAがしたためた場合には、Cと((養子の)BがAが他界した後の法定)「相続人」になりますが、遺留分を行使すれば Bへの相続分を1/4(=1/2*1/2)に迄合法的に減らすのも可能になるのです。  可能性だけを捉えれば(NO2さんの)>「Cがあとから死ぬとは限らない」正にその通りでしょうし、場合によってはBがA&Cより、先に他界する場合も有得ますからね。  こればかりは「蓋を開けてみないと判らぬ」と言うことだと捉えます。  蛇足ながら、子供(但し、実子)に先立たれた実例として、大平元総理や松下幸之助氏の名を記して置きます。

kokutetsu
質問者

お礼

歴史的実例までお教えいただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

回答No.3

AとCが健常者でしっかりと双方同意の上で婚姻するのであれば、 なんら問題はないと思います。 ただ、財産が減ることを恐れるBに 「痴呆である父は騙されて結婚した」など 婚姻の無効を訴えさせるに十分な事情があれば 難しいかも。 あと、どちらかが認知症になった場合にそなえて 誰を後見人にするか予定しておくといいかも。

kokutetsu
質問者

お礼

理論的なご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

配偶者は常に相続人。

kokutetsu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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