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私が増築した建物について・・・

始めまして初めて相談させて戴きます。 土地は母の名義で建物は父の名義です。母は残念ながら今年の二月に亡くなりました。固定資産税など支払いがキツイので父は裏の百坪の土地を売却したいと言っているのですが、まさにそこに母屋と繋がって私が全額(400万)お金を出して増築した建物があるのです。 母は生前「これはお前が建てたものだから土地を売る事になったら全額返してもらいなさい」と言ってくれていたのですが所詮父はこの事を知りませんし話をしても自分には必要がないからと言ってお金を出す気配もありません。 名義はそのまま父の名義ですが増築した分の固定資産税は私が払っています。 できれば私は母が言ってくれた金額を請求したいのですがまさか父の代で手放すとは思っていなかったので母は姉たちには話していましたが父にはこの事を伝えてませんでしたし勿論、遺言書もありません。私は十一月に結婚をして家を出るつもりでいましたがそんな父に私も意地になりタダで出て行く気はさらさらなくなりました。取りあえず増築した分の名義を私の名義にして今までどおり固定資産税を払い続ければ私が家を出ても父の一存では売れなくなるのでしょうか?そしてやっぱり400万全額を請求するのは無理な話なのでしょうか・・この事が原因で自律神経を病んでしまいました。 良きアドバイスがあれば心よりお待ちしております。

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  • ベストアンサー
回答No.3

増築とのことですから、あなたがお金を出していたとしてもお父様の名義扱いになっていると思われます。 ですのでお父様の胸先三寸になっても、仕方ないような気はしますが・・。 まずあまり意固地にならず、お互いにしっかりと話し合いましょう。 何と言ってもこういう形でもめると、後を引く場合が多いです。肉親同士であるが故、こじれるとタイヘンです。 そして最終的に、どうしたら良い方向へ向かうかを考えましょう。 あなたは十一月に家を出る予定とのことですので、お父様からみればその部分は使わない=お荷物にと感じているかと思います。加えて税金もお父様が払う形になりかねないでしょうしね 実際にあなたがおっしゃっている、「その部分だけ税金を払い続ける」と言うのも、もったいないように感じます。また建物自体も、建てた瞬間から価値は目減りしていくものなので、「400万かかったから、壊すとき400万」と言うのは難しいと思います。 ですのでここはひとつ、考え方を変えてみたらどうでしょう? 6年住んだとのことですから、税金は置いておいて400万÷(72ヶ月)=5.5万。 一月5.5万で住んでいたと考えてみたら? また相続の分配がどのような形になったかわかりませんが、土地を売ることを了承した上で、ある程度の金額をこちらに分配できないか?という話はすべきでしょうね。 「売るにしろ条件が欲しい」という形で、土地相続の判をつくと言うのはどうでしょうか? (結婚祝いとして~とか^^;) もちろんそうするにしろ、400万を回収しようと考えず、お互いに良い形を考えて話を進めてください。 お金の話しで揉めると親兄弟親友でさえ、その仲は悪くなります。 お姉さまもおられるとのことですので、皆集まって家族会議をして良い方向へ持っていかれるよう、試みてくださいね。 蛇足ながらお父様がご高齢であれば、土地の名義をあなたを含め姉弟のどなたかにして、その分の金額をお父様に~という形で相続を進めるのも手です。(加えてメンドウも見るという形で) もし相続が重なると、負担も大きくなってしまいますからね^^;

その他の回答 (2)

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.2

まだ土地の相続登記が済んでいないのなら、あなたの法定相続分(お父さんに相続させるという遺書があるのなら遺留分)を要求してはどうでしょう? 遺書が無い場合なら、法定相続人全員の同意が無ければ、お父さんは相続登記ができず、第三者にも売り飛ばすこともできませんので、有利に交渉できるんじゃないかと思います

masha35
質問者

補足

私が増築した分を保証していただけるならば土地を売ることに関しては私も同意したいと思っているのですが・・・やはり全額保障は無理なのでしょうか?

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

土地をお父さんが相続したのだとすると、あなたは自分の建物を保有するために、お母さんの生前はお母さんから、お母さんがなくなられた後はお父さんから、土地をタダ借りしていたことになります 残念ながら、期限の定めの無いタダ借りの場合は原則的に、貸主に返せと言われたら土地を返さなければなりませんし、賃貸の場合に認められている建物買取請求権もありません 土地の固定資産税を超える地代を払ってタダ借りから賃貸借に移行するという手も考えられますが、借地権設定に当たって権利金授受の慣行のある地域だと、かなり割高な地代を設定しないと、権利金分の贈与があったと認定されて贈与税を課されると思います

masha35
質問者

補足

相続はまだ誰もしておらず母の名義のままです。 母の言葉もありますし、まだ建てて六年くらいだし自分で建てたもの(私的にはかなりの出費でしたし・・)なので愛着もあります。 やはり感情論だけでは無理なのでしょうか・・

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