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法人名と請求書について
1 法人名というのは、法人登記するときに同じ名称を使用できないことになっているのでしょうか? 2 請求書上には、必ず住所が記入されていなければならないのでしょうか? 法律によって決まっているのならば、法律名等を教えてください。
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法人登記は同一市町村で同じ名前もしくは 類似していて同じ業種のものは登録できません。 最後の提出で弾かれます。 ですので本店の所在地が違う市でしたら 問題ありません。 なにせ日本の会社って全部で300万社ぐらい ありますからね。 領収書に住所が入ってない、では 信用がないと思いますし、その領収書をみて 次の注文をいただけるということもありますので 入れたほうが得策ではないと思いますが もっとも本店が引っ越す際登記上に ○○市と定めると書いていれば引っ越しても 同じ市でしたら定款を変える必要はありません。 ほとんどの会社がこの方式を取っています。
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- tk-kubota
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回答No.2
「請求書には住所を記入すること」と云うような法律はないです。 ないですが、請求書ならば、何処の、誰が、誰に、何を、幾ら、請求するか等最低でも書かないと適切な請求書と云えません。 ただし、受け取る側で、誰の何かがわかれば「無効だから支払えません。」とは云えないです。