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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚した夫婦の子は家系の本家として認められるのか???)

離婚した夫婦の子は家系の本家として認められるのか???

このQ&Aのポイント
  • 長年同居し面倒を見、人の借金を返し続けて祖父母の土地を守ってきた私の父(祖父からは次男)ではなく、血は入っているとはいえすでに離婚した兄夫婦の子供に本家としての資格は認められるのか???ということです。
  • 祖父は昔からの考えを大事にしている人なので、本家は長男に譲って継がせるのが絶対と考えているようです。しかし長男はギャンブルと女遊びで作った1000万近い借金を親と弟(私の父)に押し付け逃げ回っている上離婚もしているような人なので、長男に財産を譲る気はなく、長男の子に家系の本家と財産全てを譲ろうとしています。
  • 自分の血を継ぐ者を本家にしたいとこだわるならば、私の父(祖父からは次男)もしくは私の弟(祖父からは次男の長男/孫)が継ぐ方が正しいように思うのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

家督は超版の息子(直系一位の孫)に継いで貰えば良いのでは? なんと言っても本人の意思ですから。 お父様とご家族は、長男の作った借金の返済分+祖父母に対する貢献度合いに応じた金額を貰っていえでも立てて出て行ってはいかがですか? 相続の時に出て行く方法もありますね。この辺の処を良く相談した方が良いと思いますよ。 幸せとは、死合わせ、死ぬ時に帳尻を合わせないと幸福な人生の終末を迎えられない、という事実を教えてあげた方が良いですね。

Mahirun_run
質問者

お礼

回答ありがとうござました。 結局は本人の意思によるんですね。 『幸せとは死合わせ』。深い言葉です・・・ 問題の方はなんだか丸く収まりそうです(´・ω・`)ヤレヤレ

その他の回答 (2)

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.2

また被相続人の財産形成に特に寄与のあった相続人は、自己の寄与分を裁判所に決定してもらって、被相続人の相続財産から除外してもらうこともできます

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

法律的には、跡取り(祭祀承継者)は被相続人の指定が慣習よりも優先されます また、慣習は地方によっても違うのではないかと思います 財産の相続については、被相続人の遺言に関わらず、法定相続人には法定相続分の2分の1の遺留分が認められています

Mahirun_run
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 なんか難しいですねぇ(汗)。 祖父母が亡くなってややこしくなる前に問題をきれいに 片付けたいものです(≡△≡;)

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