• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚前にかけていた学資保険、勝手に解約(申し訳ない。長文です))

離婚前にかけていた学資保険、勝手に解約

このQ&Aのポイント
  • 元夫との結婚生活中に入った学資保険が、離婚後に勝手に解約されたことについて相談です。
  • 離婚成立時に学資保険の解約についての話し合いがなかったため、解約は私の意向とは異なるものです。
  • 解約された学資保険の解約金の半分は、婚姻関係中に築いた財産として請求できるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>「学資保険は婚姻関係にあった時のもので今は婚姻関係にないから解約した」と言われました。 学資保険の満期ないし解約返礼金も「財産分与の対象」になります。したがって、離婚する当時に、それを明確に処理すべきでした。 調停での離婚は四年前ということですから、「財産分与の請求自体が離婚時から二年までしか請求できない」こととの関係で、現時点では難しいと思います。ま、道義上の告知義務はあっても、法律的には告知義務がないです。よって、相手方を責めることはできません。 残念ですが、あとは相手方の誠意や、子供のためにかけていた保険であることを思い出させて、お子さんから直接話しを持ちかけてはどうでしょうか。 調停の席で、調停委員は、財産分与の対象について、緻密に双方から聞き取りしたのでしょうか? また、あなたも当然知っていたはず。調停委員には、保険関係について伝えなかったのですか?

noname#12892
質問者

お礼

こんばんは。 専門家さまからのご回答ありがとうございました。 子供の事はちゃんとやる、の言葉に学資保険を当てはめてしまったのは私のミスですね。 しかし、言ってくる内容が調停後度々変わるのでどこまで信じていいか分からなかったと言う事もありました。 >「財産分与の請求自体が離婚時から二年までしか請求できない」 と言う事はもし解約がここ2年以内ならば請求は出来ると言う事なのでしょうか? 保険の話しは調停中いっさい出なかったので大変後悔されます。

その他の回答 (2)

回答No.3

>実際に生活していくにあたり、調停後変わってきている事があるのですが、その件については再度調停の申し込みをしても良いものなんでしょうか? できます。たとえば、養育費の金額について、前提としていた相手方の源泉年収が変わった場合とか、「事情変更」が生じたときは、変更された事実関係をもとに、再度、調停を申立てて、新たに養育費の算定をしなおすことは、間々あります。 一度、家裁の書記官あたりに相談してもいいのでは。下手な弁護士に依頼するより、いいです。家裁には相談まぢぐちがあります。但し、書記官は、手続き内容と、それができるかは答えますが、実際に、増額が認められるかどうかは判断しませんし、できません。最後は審判に行って裁判官です。

noname#12892
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 家裁の方に相談してみたいと思います。 他の事はしっかり内容調整してきたのにこんな肝心な事を落とすとは失態ですね。 今後ミスのないよう今一度しっかり詳細把握してみます。 ありがとうございました。

回答No.2

>と言う事はもし解約がここ2年以内ならば請求は出来ると言う事なのでしょうか? 違います。原則は、離婚当時、その時点で解約するとしたらどれだけ解約返戻金が出るか、計算書を提出させ、解約するならその半分を、あるいは一方にかけ続けたい希望があるのであれば、離婚当時での返戻金の半分の額を相手方に与えて取得するという処理を、調停の席ですべきでした。 そして、その点、何も協議せず、調停調書が作成されているとすれば、成立調書の最後に、本件に関する限り、その他の債権債務は存しないことを確認する、という一条が入れられていませんでしたか。普通はいります。 あれば、離婚から二年を待たず、財産分与は請求できないし、仮に、なくても、離婚から二年の経過で財産分与の請求は封じられてしまいます。 解約がここ二年ということではありません。 あとは、上の子の大学進学を理由に、「養育費の増額請求」家裁に申し立てる。その際に、離婚時の財産分与で学資保険について手付かずで元夫が独占しているという状況を克明に申立書で説明することです。 調停委員と調査官、審判担当する裁判官は、人情としてはあなたの味方になってくれるでしょう。これは法律論ではないので、確約できないところですが。

noname#12892
質問者

お礼

こんばんは。 再度に渡りありがとうございます。 >と言う事はもし解約がここ2年以内ならば請求は出来ると言う事なのでしょうか? そうですよね、違います。 質問してからそう思いました。 >あとは、上の子の大学進学を理由に、「養育費の増額請求」家裁に申し立てる。その際に、離婚時の財産分与で学資保険について手付かずで元夫が独占しているという状況を克明に申立書で説明することです。 これでの方向で考えてみます。 ありがとうございました。

noname#12892
質問者

補足

恐れ入ります。 もうひとつお聞きしたい事があるのですが。 実際に生活していくにあたり、調停後変わってきている事があるのですが、その件については再度調停の申し込みをしても良いものなんでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう