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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:<(_ _)>引っ越しの金銭的なトラブル・・・(;o;))

<(_ _)>引っ越しの金銭的なトラブル・・・(;o;)

このQ&Aのポイント
  • 自分の事務所を借りているが、引っ越しを考えている。
  • 現在の事務所の費用が高く、新しい事務所を借りた方が安い。
  • 引っ越しに伴う費用やリースの解約などに関して相談したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉ということは一般的に言われる、3月分前の予告期間とか、3か月分の賃料を支払うといことは関係ないのですか? いえ。それは民法の規定なので関係あります。(一般に、借地借家法が適用されないで不利になるのは借家人の方です) 一般に、有効期間の定めがある契約は、途中で解除できません(民法540条)。 賃貸借の場合、解除できるという契約になっている場合に限り、建物の場合は3ヶ月前に予告して解約できます(民法618条・617条1項2号)。 途中で解約できるという契約でなければ、残り期間全部の賃料を払わなければなりません。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

先回りしすぎです。実際に請求が来てからしか、その理由が正当かどうかを判断できません。 ・独立した部屋(パーティションではなく建物そのものの壁で区切られている)でなければ、「間借り」ということで借地借家法の適用外です。 ・原状回復については、基本的に、あなたがそこに入れた荷物や付属させたものを撤去する権利・義務です(民法400条・598条)。 大雑把な言い方ですが、オーナーが使用しても痛んだであろう部分については弁償する義務はありません。 ・〉引っ越すためにリースのFAXを解約して約100万円位の出費ありました リース契約を途中で打ち切るのはあなたの自由意思です。大家に責任のある話ではありません。

riverside2779
質問者

お礼

有難うございます。ちょっと心配性みたいでしたね。 「間借り」ということで借地借家法の適用外です。 ということは一般的に言われる、3月分前の予告期間とか、3か月分の賃料を支払うといことは関係ないのですか?

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