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産休について教えてください。

わけあって、小さな会社の役員になってます。 役員になっているため、雇用保険も労災もかかっていません。 別に親戚が経営してる会社というわけでもありません。 最近、結婚して不安になったのですが、雇用保険もかかってないような私が、子供が出来た場合、産休や、育児休暇など請求する事ができるものなのでしょうか?教えてください。おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yottimama
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回答No.3

再びNO2のyottimamaです。 ○雇用保険の兼務役員の条件は 役員であって、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面からみて労働者的性格の強いものであって、雇用関係があるとみとめられる者。 とありますので、事務長兼務役員で大丈夫だとおもいますが、一度職安に尋ねるとよいと思います。 会社のほうで、兼務役員としての雇用関係が成立すれば、 職安へ『兼務役員雇用実態証明書』を提出すれば、雇用保険に入れます。 一度、職安に実態を説明し、兼務役員が可能であれば、その旨会社に伝え手続きをしてもらってください。  

その他の回答 (2)

  • yottimama
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回答No.2

こんにちは。参考までに。 役員と言っても色々あると思いますので、部長職等兼務役員であれば、雇用保険、労災等に加入できますよ。

araarakomattana
質問者

お礼

そうなのですか! 私は、免許、資格等の関係だけで役員になってしまっただけです。 給料などは少し人よりもらっていますが、そのほかについては何も変わりはありません。 役職等については事務長だという肩書きはありますが、それでも大丈夫でしょうか?できれば、雇用保険くらいは掛けてもらいたいのですけれど・・・。

  • tosembow
  • ベストアンサー率27% (200/718)
回答No.1

 乱暴に言えば「労働関連の法律で保護されているわけではないけど勝手に休めばいいでしょう」ということなんですが…。産休や育休もそうですが、一般に、休暇や労働時間などについての法律の規定は、弱い立場の労働者を保護するためのものです。そのため、法律の条文では「(労働者は)請求することができる」「(雇用者は)与えなければならない」などという書き方になっています。  質問者様は会社役員ということですから、人事、労務管理についても権限を有すると考えて、他の役員や実質的な経営者と協議の上、必要な期間お休みになればいいと思います。ただ、役員として実際の仕事をどれくらいされているのか、立場がそうなっているだけなのか、そういったことを補足していただかないと解答しにくい問題です。

araarakomattana
質問者

補足

立場がそうなっているだけで、仕事の内容は他の雇用者となんら変わりはありません。 あえていうなら、少し労災や、雇用保険がつかない分なのか給料がちょっと多いくらいのものだとおもいます。

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