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強姦の法律的取り扱いについて

強姦、殺人と並ぶくらい許されざる行為だと思いますが、実際世の中にはそう いうことが起こりえます。容疑者がつかまりいざ裁判だ、と言うとき被害者の 証言や容疑者のアリバイの有無などだけで決まってしまうのでしょうか?殺人 でさえ凶器や物的証拠がなければ被害者と加害者の証言のみでは起訴しないと ききます。また状況証拠だけで裁かれるのならば冤罪を出さないための考慮み たいな機能(?)はあるんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • tirta
  • ベストアンサー率42% (44/103)
回答No.2

 強姦罪は、被害者が犯人を告訴しないと、刑事裁判にかけれない親告罪 なのですが、この「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6ヶ月を経過 したときはこれをすることができない」(刑訴法235条)のです。 したがっておっしゃっている「数年たった後・・・」というのは通常相手を それまで特定できなかった場合に限られますよね?(民事訴訟を起こすので あればこの時効に縛られることはありませんが…)  ただし、強姦の被害を親告するのであれば、その被害の状況を 明らかにするために「検査」他をできるだけすみやかに受けなければ ならないのは自明の理です。誰が相手かも問題ですが「そういう行為が あったのかどうか」を被害者は証明しなければならないのです。それは 体液などの検出など犯人の特定に結びつくものだけではなく、打撲痕他 通常の性行為ではないことも含まれているのです。被害者はこの検査他 取り調べなど、セカンドレイプとも言われる屈辱に耐えねば親告も できないのです。またこのへんの物的証拠については今の技術では 「冤罪」とはなりませんよね・・・(鑑定法にまだ問題点があった時代 はもちろん別ですが)  このへんの親告にいたる考え方を踏まえれば状況証拠だけでは、 ましてや相当の時間が経過していれば告訴するだけ無駄と考えるのでは ないでしょうか? したがってこの場合も「冤罪」は成り立ちにくい と思いますが  おっしゃるような状況証拠だけの判例の有無まではわかりませんが、 虚偽の親告をした偽レイプ事件というのはありましたね・・・  刑法関係のサイトはとても多いですから、「強姦罪」あたりで 検索してみてください  女の身としてはこの手の判例は読むと 頭に血が上っちゃって・・・   

piyopiyo-zzz
質問者

お礼

お答えありがとうございます。自分の関係者が被害にあったなら刺し違えて でも敵をとるような行動に出ると思いますが、感情論と法律は別個のもので あると言うことは解っているつもりです。だからこそもう少し突っ込んでお 聞きしたいのですが・・・・。 >自明の理です。 確かに僕もそう思います。ただ法の概念を知らない全くの素人に説明するた めにどこに由来するのかをお教えいただけないでしょうか?もちろんご存知 であればでかまわないです。 実はこの質問をしたのはある人に強姦罪に証拠は要ら ずに証言と容疑者のアリバイで決まる、と言うようなことをきいたからなの です。そのときは民事ならいざ知らずに刑事でも物証や客観的証拠がなくて も成立っするのか?と疑問を抱いたのですが、tiltaさんもおしゃっている ようなセカンドレイプとも言われる屈辱にさらすことがあるはずない、と 断言され釈然としないものが残りました。 何はともあれお教えありがとうございました。 ポイント加算はもう少しまってください。

その他の回答 (2)

回答No.3

裁判はあくまで証拠で事実を認定しますから(民事と同じ)、仮に犯人が自分でやりましたと自白しても証拠がなければ裁判所は犯人として認定できません。

piyopiyo-zzz
質問者

お礼

お教えありがとうございます。

回答No.1

同じく、状況証拠や証言だけでは立件できないでしょう。 物的証拠として、体液や衣服の繊維などが必要ですね。 最近痴漢行為におけるえん罪が色々話題になっていますが、 piyopiyo-zzzさんのおっしゃる様な機能がぜひ求められるところですよね。

piyopiyo-zzz
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。やはり物的証拠は必要だと思うんですが ・・・。体液などを物的証拠として用いる場合時間がたつと事件の性質上ものすごく調べられにくくなると思うんですが、事件がおきて数年たった後、実はこういうことがあって云々。と言う場合はほとんど起訴できない(させることは無理)のでしょうか?そんな関連の事例をご存知であれば教えていただきたいのですが。すいません質問続きで。

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