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住民税の均等割について

住民税の均等割ですが、今まで非課税だった人にもかかっています。夫に均等割がかかっていると、同一生計の妻には所得に関係なく均等割がかかるようです。一定の軽減措置があるようですが、かなり複雑でよくわかりません。どなたか夫が均等割を払っていても妻を非課税にする方法をご存知でしたら、教えてください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご相談者様へ 非課税規定が変更になったようですので、住所地の役所にて確認してください。  以下は、他の市町村(新居浜市)の抜粋です。 妻の均等割の非課税規定がなくなりました。16 年度までは、「同一市内で夫に均等割が課税されている妻」は均等割については非課税でしたが、17 年度からこの制度がなくなり、他の非課税規定に該当しない場合は妻にも均等割が課税されることとなりました。ただし17 年度については経過措置として半額課税になります。(1)の制度とあわせて次のようになります。 ※表で説明されていますので、ご確認願います。

参考URL:
http://www.city.niihama.ehime.jp/siminzei/h17kaisei.pdf
yamayoshi3
質問者

お礼

ありがとうございます。 均等割のみならず、住民税の制度は複雑ですね。 もっと国民にとってわかりやすく生活を圧迫しないような制度にしてもらいたいものですね。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.1

1.以前  妻は幾ら所得があっても均等割りは非課税だった。 2.今回から  妻に所得が一定以上あれば課税される。一定以下であれば課税されない。 夫にしても妻にしても「均等割非課税限度額」以下の所得であれば均等割りは課税されないけどそうでなければ課税されると言うことですね。 で「均等割非課税限度額制度」は自治体によりまちまちなのでお住まいの所の自治体をお調べ下さい。 あと、とりあえず今年は1/2(一部は1/2しないものがある)、来年は全額になるという軽減措置があります。

yamayoshi3
質問者

お礼

ありがとうございます。 自治体によって規定が違うということは、やはり条例 で定められているのですね。

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