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裁判所が許せない

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>強制執行については、担当書記官に電話で「すぐ手続きしたいので方法を教えてください」と伝えましたところ、まずは調停調書が相手方に送達されないうちは始められないという返事でした(この辺、ご回答とちょっと違うような・・・?)。 債務名義に執行文が付与されればが強制執行ができます。(民事執行法25条)債務名義はtheodoreさんが持っている調書の正本に対して付与します。(同法26条第2項)従って、当該書記官が「・・・送達されないうちは初められない」と云うのは間違いです。この点、実務では99%まで送達後送達証明書を添付したうえで執行官宛の執行申立書を提出ていますので、そのならわしで云ったと考えられます。再度その書記官に民事執行法29条(送達は強制執行と同時にできる、と云うこと)を読み直してください。と云ってみて下さい。私は、残り1%の例外だったかも知れませんが実務で体験しています。 >今度は特別送達を受け取り拒否するのでは? 他の方も云っているように他の手続きがありますので、心配はありません。 >第1回の支払いがなかったことは、正直言ってたいへんな痛手です。でも、裁判所にまで矛先を向けるのは、やはり八つ当たりというものなんでしょうね。 八つ当たりとは申しませんが、裁判所が債権を回収してくれると少しでも考えているとすれば大間違いです。裁判所は手続法に従って手続きをしているだけであることを肝に銘じて下さい。 なお、郵券などについていろいろ云っておられますが、数百円や数千円の問題ではないはづです。早急に強制執行して回収に努力して下さい。

theodore
質問者

お礼

tk-kubotaさん、専門家のお立場から詳しく教えていただきまして、ありがとうございました。 実は、調停で債権を回収するのは今回が初めてではないのです(フリーランスの悲しさ・・・)。でも、支払期限までに相手方に調書が届いていなかったという事態が初めてでしたので、びっくりしてしまって・・・。とにかく、やれるだけのことはやるつもりです。

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