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裁判所が許せない

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.4

 いただいたお礼と、他の方への補足等もふまえて、再度コメントさせていただきます。 1 「受取拒否が心配」  ご心配なく。差置送達(民訴法106条3項)といって、郵便局員がその場に置いてくれば、送達は完了します。相手方が差し置かれた書類を廃棄しようが、郵便局等に返送しようが、送達は有効です(送達の有無は送達報告書で判断します。「調書謄本本体」が相手方の手元に現存しようとしまいと、関係ないわけです。)。  差置送達すらできなかった場合、書留郵便に付する送達(民訴法107条)により、再度送達します。これは、発送の時に送達完了とみなす送達方法ですので、「調書の謄本本体」を相手方がどう扱おうが、送達は有効です。 2 「裁判所の仕事ぶりを諫めたい」  「相手方が開き直った」のは裁判所の責任ではなく、単に相手方がご自分に都合よく法律の定めを誤解されたからだと思います。  相手方が納付した郵券で送達するという扱いは、theodoreさんご自身も調停の席上で同意されたわけですから、相手方に対して郵券を納付するよう催促していたなど、担当書記官がそれなりの努力をしていれば、違法とはいえないと思います。  担当書記官は、相手方が送達用郵券は納付すると約束したのにtheodoreさんの納付郵券を用いて送達すれば、相手方が感情を害して、調停条項の任意の履行に悪影響を及ぼす(No.1でご説明しましたが、送達未了でも支払義務は生じています。)、と考えたのかもしれません。  こう考えると、担当書記官の措置も、あながち不合理ではない、といえるようにも思われます。  これは冗談ですが、糾弾の方法としては、裁判所にとっては、国家賠償請求がもっとも強烈だと思います。  以上、theodoreさんのお気持ちを逆なでするようなコメントばかりになりましたが、お許しくだされば幸いです。

theodore
質問者

お礼

justinianiさん、再度ありがとうございます。 送達の件に関して教えてくださり、感謝します。自分の無知を知り、恥ずかしいかぎりです。 >theodoreさんのお気持ちを逆なでするようなコメントばかりになりましたが、 とんでもございません。justinianiさんのご回答、たいへんわかりやすく、私も気がおさまりました。 色々とありがとうございました。

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