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警察の過失で違反は取り消せる?

今朝、友人を送りに初めて来た荻窪で、 バス専用右折路を右折して切符を切られてしまいました。 減点2点・違反金7000円(>_<) ところが、停止を命じられた場所は駐停車禁止帯。 (“7-9”・捕まったのは8:35) これって、警察の過失では? もしそうだったら、この違反は取り消せるのでしょうか? 教えて!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

過失ではないので無理です。 道路交通法の第44条に『法令の規定若しくは警察官の命令により(略)一時停止する場合のほか』ときっちり明記されてます。

m-mac
質問者

お礼

ありがとうございます。…(+_+)<ハァー

その他の回答 (3)

noname#113260
noname#113260
回答No.4

2つの違反は切り離して考える必要があり、バスの専用右折ろを右折したのは1つの違反です。 駐停車禁止の場所で停車したのは警察官の命令で、警察官と交通巡視員には交通ルールがどうであっても、周囲の状況を判断して職権で命令を出せますから、それに従って交通法規を無視しても違反にはなりません。 命令は交通法規より優先され、赤信号でも進行するように指示されれば、それに従う義務があり、当然信号無視にはなりません。 それと同様に警察の職権で停止を命じたのですから、法律上何の問題もなく、万一それにより事故が起こった場合は警察の責任になります。(上に別の質問がありますが、ここが民間人であるガードマンとの違い) >警察官や交通巡視員が、信号機の信号と違う手信号をしているときは、その手信号に従わなくてはなりませ    ん。 http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka2.html

m-mac
質問者

お礼

ありがとうございます。…( ̄υ ̄)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

は? 言ってる意味がわかりません ご自分のやった違反と 停止位置は 特に関係ありません 他の交通に著しく邪魔になるなら 路肩の広いところや 空き地、店の駐車場などに誘導したほうがベター というだけです。 暇な事を考えてないで さっさと反則金をおさめましょう

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.1

「無理」です。 ※ 「駐車違反も加算された」っていうなら「その分は」できるかもしれませんが。

m-mac
質問者

お礼

ありがとうございます。…(T_T)

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