- ベストアンサー
内容証明の代金
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
請求は出来ます。 相手が支払うかどうかは相手次第です。 法律で相手に対する支払義務を明示して定めたものは存在しませんので、裁判などでその請求権を認めてもらえるかどうかは不明です。
関連するQ&A
- 内容証明を送って返金してもらったのですが・・・
オークションで振り込んだにも関わらず商品がきませんでした。 メール、電話をずっと拒否され最終的に内容証明を送り、やっと返金されたのですが、内容証明で内容証明代金も請求したにも関わらず、内容証明代金は振り込まれてませんでした。 振込み額が2000円と少額だったので、内容証明代金でかなり損をしてしまいます。 この場合、内容証明代金を請求できるのでしょうか?
- ベストアンサー
- オークション
- 内容証明に記載する内容
オークションで商品を落札し、入金を済ませましたが、 入金確認後、連絡が取れなくなり、商品は約束の期日までに 届きませんでした。 そこで、内容証明郵便を送ろうと思うのですが、 その内容で、返金を希望する場合、落札代金しか請求できない のでしょうか。 送料や振込手数料、配達証明付内容証明の郵便代金は 請求できないのでしょうか。 かかった費用全額の返金を希望するのは違法でしょうか。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 複数の請負代金を請求する内容証明書の書き方について
建設業で1つの法人へ工事代金4件と申請費用6件を内容証明で請求しようとしています。 本では請負工事代金の請求の文例が載っていますが、1件だけで、契約日や工事場所の住所や契約で決めていた支払方法など細かく記載されています。このように、1件ずつ細かく記入しなければならないのでしょうか。 また、1件につき1枚の内容証明書を書かなければならないのでしょうか。 教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 内容証明郵便と配達証明
一度、配達証明を付けて内容証明郵便を相手に郵送し、修理代金の請求をしたのですが、不在ということで返送されてきました。 最初は一人暮らしの自宅に送りました。 次は、同文書を実家に送ろうと考えているのですが、この場合も同じく配達証明を付けて内容証明郵便で送った方がいいのでしょうか。 それとも同文書なので、配達証明だけ付けて、見積書や事故証明書のコピーを同封して送ろうか悩んでいます。 どちらの方がよいでしょうか。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 内容証明について
内容証明について 見ていただきありがとうございます。 去年の秋、婚約破棄され以後精神科に通院している者です。2年前までは同棲していた相手で口約束ですが婚約をしていました。去年の秋から同棲を再開する予定を立て家も借りていました。それが突然相手側から婚約破棄され、相手は1月に新しい相手と婚約をしたと連絡を受けました。それから症状が重くなり精神科に通院がかかせなくなりました。 今回、その同棲中の生活費と婚約破棄にたいする慰謝料請求をしたいと考えております。 それで内容証明を送ろうと考えているのですが、私の場合でも請求はできるものでしょうか? また相手方から反撃のような真似をされるとも聞いたのですが、それに備えて初めから弁護士を通して内容証明を送るべきでしょうか? どうか回答の方よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 恋愛相談
- 内容証明について
こんばんは。私は専業主婦の者です。 先日、主人の不倫が発覚しました。前からなんだか 怪しいと思っていたのですが・・・ 今回ありがちなのですが主人の携帯をみたら先日デートしたらしく、 「すごく気持ちがよかった~」「早く抱き合いたい」なんて書いてあるのを見てしまいました。 もちろん怒りまくって問い詰めたところ、相手も既婚者だとわかりました。 主人はもう会わないと言っておりますが(信用できませんが)、腹の虫がおさまりません。 相手の女性に相手に慰謝料を請求しようと思います。 そこで、思ったのですが慰謝料請求は内容証明でまず行うのですよね。何かで読んだのですが、 あまり証拠の無い状態ででヘタに内容証明を出すと、 逆に罪に問われると読んだことがあったのですが・・。内容証明を出すからには立証する義務がでるとかどうとか、相手は証拠がないと強要罪として逆に・・とかどうとか。よくわからないのですが、どうなのでしょうか? また、以前の質問などを見て思ったのですが、 もしかしたら相手の女は旦那には言わないで隠すかもしれないと考えると、その内容証明を出したことを 相手の旦那さんに伝えたりしてもいいのでしょうか? それとも一応プライベートな事なので話してはまずい(何か問題のある行為?)事なのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 内容証明を受け取ってもらえないが、その効力は?
こんにちは。 ある人物にお金を貸していますが、相手には払う意思がありません。借用書は交わしており、そこには一定期間以上支払が滞った場合の損害金に関する記述も明記してあります。 そこで (a)ある期限までに支払われなかったお金に関しては借用書の内容に基づいて損害金を請求する、(b)さらにある一定期限までに支払を行う意思表示を示さない場合、法的手段をとるという内容の内容証明を相手に出しました。が、それさえも相手に受け取ってもらえなかったということで書留が私の元に戻ってきてしまいました。 郵便局に問い合わせたところ、内容証明の内容自体は受取人に受け取ってもらえなかったとしても郵便局で5年間保存されるとのことでした。 このときの内容証明の効力に関してご教示いただければと思います。 (1) 訴訟になった場合、この内容証明は私が相手に対して支払を要求していたという有効な証拠になるでしょうか? (2) 内容証明は法的な効力はもっていないにしろ普通訴訟を起こす前には一度こちらの意思を相手に明示し、そのことを証拠に残しておくために相手に送るケースが多いと思います。しかし相手にそれさえも受け取ってもらえない場合、即訴訟に移るものでしょうか?それとももう2,3度内容証明を送るほうがいいのでしょうか? (3) 訴訟になった場合、相手が内容証明を受け取らなかったことを証拠に、相手には借金の返済に関してまともに話し合う意思がなかったということを示せるでしょうか? 弁護士に相談するが一番いいのでしょうが、借金の額が小額(200万以下)なので困っています。場合によっては行政書士に依頼することも考えていますがまずは自分で情報を集めてみようと思いました。 どうかよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)