• ベストアンサー

失業給付制限期間中にも認定日(職安に出向くべき日)がありますか?

派遣で5年弱働いていたのですが、派遣先会社の組織変更のため急に6月末で辞めることになりました。 自己都合退職で失業給付を受けようと思います。 離職票が届くのが7/19頃と言われたのですが、 すぐに職安に行くと、7日後に?説明会があるらしいことまでは調べたのですが、その後3ヶ月間の給付制限期間中にも「認定日?」(職安に出向かないといけない日)というのがあるのでしょうか? それとも3ヶ月間は職安に出向く必要はないのでしょうか? 手続きに関するスケジュールご存知の方がいればおしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sydneyh
  • ベストアンサー率34% (664/1947)
回答No.1

派遣社員なら、就業期間が決まっているので、「自己都合」の退職にはあたらないと思います。 特に今回のように、派遣先の組織変更での、最初の就業環境とは違うことが判明した上での更新無しならよけいに。 これならもう「会社都合」ですよ。 営業さんは何も教えてはくれなかったんでしょうか。 ただし、平成13年からの厚生労働省と職安の協議により、派遣社員の「会社都合」には、条件がつけられました。 (法律ではありません。あくまでも勝手な取り決め) つまり、派遣社員はすぐに次の就業先が決まりやすいので、期間満了日から一ヶ月までに派遣会社からお仕事を紹介されなければ、つまり離職票発行を求めなければ、「会社都合」として発行できるというものです。 また、地域によっては一ヶ月は長すぎるので、2週間でいいという自治体もあります。 (最寄の職安へ問い合わせ下さい。派遣会社は知らない場合がありますから) それで、その一ヶ月間のうちに次の仕事が決まれば良し、決まらなかったら、そこで離職票を「会社都合」として発行してもらい、給付制限のない失業基本手当を申請できるというものです。 でも結局、名目は違っても、派遣社員には一ヶ月の給付制限があるようなものですけどね。 だって、その一ヶ月間、給与が支払われるわけでもないし、保険だって失効してしまいますから。 なのに、ただジッと次の仕事を保険申請もさせてもらえずに待たないといけないんです。 最近決まったこととはいえ、すごい理不尽ですよね。 kulala7さんがこれでも良いというのなら、すぐに離職票をもらって、3ヶ月間の「給付制限」を受けるよりは、こちらの方がまだマシだとはいえます。 「会社都合」での退職を選んで、なおかつすぐに離職票が発行されたと仮定して、スケジュールの例を挙げてみると、 ○6月31日 期間満了 ○7月1日 失業保険申請 離職票、雇用保険被保険者証、証明写真2枚を提出 ○7月1日~7月7日 失業認定の待機期間 ○7月8日 初回セミナー受講/失業保険受給資格者証発行 ※本人が職安来所必須 ○7月29日 第一回目の「失業の認定」 本来は4週間後だが、「待機期間」で1週間使われてるので、第一回だけ3週間後に認定が行われる ※本人が職安来所必須 ※病気や怪我や急な用事は、必ず連絡のこと ○数日後に、任意の金融機関へ失業の基本手当振込み ○8月26日 第二回目の「失業の認定」 →以下続く こんな感じでしょうか。 数日の計算間違いはあるかもしれません。 あと、基本的に土日も含んだ計算となってるようです。 ご質問とは違い、「会社都合」の場合のスケジュールをコメントしてみましたが、もしこれが「自己都合」だった場合でも、給付制限中ももちろん「失業の認定」は4週間ごと受け、その間は手当ての支給はありません。 ただひたすら制限があけるのを待つだけです。 ですから、まだ一ヶ月の辛抱ですぐに手当てが支給される方法をおすすめします。 同じ派遣社員より。

kulala7
質問者

補足

早速とてもわかりやすい回答ありがとうございました。派遣会社の総務課に聞いたところ、sydneyh さんのおっしゃるとおり1ヶ月の留保期間ののち仕事が見つからなければ「会社都合」になるということでした。 ただ私の場合、主人の扶養にいったん入り、受給期間だけ扶養を外れることも可能のようですので、社会保険自己負担額だけを考えると、あえて自己都合にした方が負担額が1ヶ月だけ少なくてすみそうかなと思いました。 また雇用保険加入期間が6/末で4年9ヶ月のため今すぐに受給してしまうのはもったいない気がするので受給前に再就職を決めたいと気持ちもあります。 迷うところですね・・・。 あと、最初の質問で具体的に書くべきだったのですが 私の場合、スケジュール的に問題があるのです。 実は辞める話が出る前から8/5~8/26まで海外に行くことが決まっており、派遣先会社が8月は比較的休みの取りやすい職場で事前に承諾も得ていました。 が、このスケジュールのせいで困っています。 仮定)6/末で自己都合退職 →7/20頃:離職票が自宅にとどいて職安へ! →7/27頃:約1週間後の初回セミナー ここまではいいとして、 8/16頃の第一回目の「失業の認定」には行けそうにありません。 第一回目の「失業の認定」に行けるように、日にちを少し後ろにずらしたら、今度はセミナー参加日がひっかかってしまうのです。 ☆ 質問(1) ☆ 受給期間中の「認定日」に行かないと、その月の分はもらえず翌月にずれて繰り越されるという情報を見ましたが、給付制限中の「認定日」に行けないとどうなりますか?(給付制限期間が1ヶ月延びるのかな?) ☆ 質問(2) ☆ 離職票を職安に持っていく「失業申請日」は、 退職後いつでもいいのでしょうか? (例えば6/末退職だけど8/末頃に持っていくとか。) もしいつでもいいとすれば、 自己都合、会社都合にかかわらずいつでもいいのでしょうか? (私の場合受給期間が3ヶ月間です) もしご存知でしたらおしえてください。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • sydneyh
  • ベストアンサー率34% (664/1947)
回答No.4

再々です。 >☆ 質問(1) ☆ >給付制限中の「認定日」に行けないとどうなりますか? これは分かりません。 私は「会社都合」の退職をしたことはありましたが、それで失業申請をしたことがないので。 お急ぎでしたら職安に直接聞かれた方が良いと思います。 >☆ 質問(2) ☆ 離職票を職安に持っていく「失業申請日」は、退職後いつでもいいのでしょうか? 申請じたいはいつでも良いんです。 ただし、失業保険手当の受給期間は、退職日からきっかり1年間です。 その間に、申請→失業確認の1週間の待機期間→3ヶ月間の給付制限→基本手当の90日÷(4週間×7)=約3回の失業の認定日(手当給付)。 これら全ての日数に、余裕さえあれば良いわけです。 海外に行かれることじたい、失業の認定日に来所できない重要な理由となりえますから、すぐに申請しても連絡さえきちんとされていたら職安側も問題にされないと思いますが、その結果、給付制限じたいがどうなるか分からない限り、kulala7さんの言うとおり、海外から戻られてからの申請の方がいいかもしれません。 たった2ヶ月伸ばすだけです。 もし手当日数が「120日」なら余裕がありませんが、今回は大丈夫でしょう。

kulala7
質問者

お礼

具体的なアドバイスいただきありがとうございました。sydneyh さんのおっしゃる通り、帰国後の申請にして、給付制限期間中にがんばって再就職したいと思います。

回答No.3

離職表を持って行く日、認定日、その後の待機期間終了日、求職状況等の確認日(1月1回)があります。 自己都合ですと、大気期間が1ヶ月ありますし、会社都合にならないのでしょうか? また、求職をしている状況の報告もあります。 #1の方の意見を参考にして、本来は次の勤務先を早期に決めるのが良いと思います。

kulala7
質問者

補足

「求職状況等の確認日(1月1回)」 というのが、給付制限期間中に行くべき日ですよね? この指定日に行けなければどうなるのかご存知でしたらおしえてください。

  • sydneyh
  • ベストアンサー率34% (664/1947)
回答No.2

再びです。 すいません。 一ヶ月の待機期間忘れてました(汗) >○7月1日 失業保険申請 ↑これ、8月1日です。 それ以降すべて7月を8月に変更したスケジュールとしてみて下さい。

kulala7
質問者

補足

派遣会社に確認したところ、会社都合だと、 6/末で退職 →7/末まで1ヶ月の留保期間 →7/末時点で仕事決まってなければ、  会社都合で離職票が8/19頃自宅へ届くらしいです。 なので、その後やっと職安に行くことになりそうです。 退職日・社会保険喪失日はあくまでも6/末なので、 社会保険はさかのぼって7月分~支払うということでした。私の場合、8月の末頃に職安に離職票を持って行き、7日後の認定日が9月に入ることになりますが、そうすると受給終了まで5ヶ月間社会保険額を自己負担することになります。。。 会社都合なのにつらいです。。。 ほんと、理不尽な制度ですね。

関連するQ&A

  • 失業手当 給付制限期間について

    12月26日で会社を退職しますが、離職票を貰えるのが年明けになるかもしれないのと、万が一年内に貰えても、職安が休みにはいってしまい、手続きできないと思うのですが、その場合の給付制限期間はやはり、あくまでも職安に離職票を出した日から7日間になるのでしょうか・・  そして、再就職すると再就職手当を貰えると聞いたのですが、自己都合による退職だと支給が3か月据え置きでも、給付制限期間を終えてすぐ就職しても貰えるのでしょうか・・

  • 失業認定からどのくらいで給付されるのでしょうか?

    自己都合でやめて失業保険の手続きをしました。自己都合なので3ヶ月の給付制限を受けていました。今月の5日に給付制限が終わって最初の認定日なのですが、その認定日から何日後に給付されるのでしょうか? 説明会を受けたのに忘れてしまいましたのでどうかお願いします・・・

  • 失業手当の給付日

    昨年、自己都合で会社を退職し、職安で諸手続きを済ませました。 自己都合なので、3ヶ月の給付制限がありましたが、もうじき、その給付制限が経過します。 そこで、質問なのですが、このまま再就職しなかった場合、いつ失業手当が給付されるのでしょうか? 給付制限が経過した翌日? それとも、給付制限経過後に指定されている認定日以降になるのでしょうか?

  • 失業給付と扶養をはずす日について

    9月で仕事を自己都合退職し 職安にいって失業給付の手続きをしました。 説明会に参加して、3ヶ月待機状態になってすぐ就職がきまりました。 ですが、転職に失敗し、1月で退職しました。 離職票をいただいたので、また職安にいったところ 次の認定日は2月×日です。という書類をいただいてきました。 2月×日は、以前説明会にいったときに「あなたの認定日はこの日です」という 4週間ごとのものと一致していました。 以前の説明会に出席していて、そのときの冊子も持っていたので 今回もそれを引き続きます。ということをいわれました ここでお聞きしたいのですが、 上記の失業手当の受給は自分の配偶者のものでして 現在扶養にいれているのですが、 失業給付をもらうようになったら扶養からはずさなければなりません。 本人が職安で確認してくれれば解決なんですが 自分の説明がわるいのか、どうしてもこの失業給付と扶養の関係を理解してもらえず 職安行ってもあまりいい答えが返ってこなさそうです。 かといって、自分が配偶者のものについて聞くわけにもいかず(たぶん教えてもらえないかと) 困っています。 どなたかわかる方がいらしたら教えてください。 よろしくお願いします。 尚、上記の事情がありますので、「職安できいたら」という回答はご遠慮ください。

  • 失業給付について

    派遣会社を今年の9月に会社都合で退職しました。 離職票が届くのが遅く、先日やっと届き、職安に行き、失業給付の手続きをしてきました。 現在は待期期間中です。 最近、退職した派遣会社から11月末開始の仕事の案内があり、条件等を考えると、また同じ派遣会社で働こうと思っています。 この場合、再就職手当も就業手当ももらえないですよね。 就業開始日までの約1ヶ月半は、失業給付はもらえると思うのですが・・・ 何か一番いい方法はありますか?

  • 失業保険・給付制限の定義と給付の受け方

    先月、自己都合で退社しました。失業保険を受給するにあたり、何点か質問があります。 自己都合退職者の場合、初回の失業認定日から給付制限が12週間存在し、 制限明けに第2回の失業認定が行われ、そこから保険の受給がスタートするとのことですが、 (1)給付制限がある場合、第1回だけでなく第2回の失業認定を  受けない限り、失業保険は一切受給できない? (2)給付制限中は、失業期間としてカウントされない? (3)自己都合退職者が無職のまま、全ての失業保険の給付を受けるには、  給付制限期間+3ヶ月の間、無職である必要がある? (4)例えば給付制限が1ヶ月経過したところで学校への就学を考えて  進路を切り替えた場合、失業保険は一切受給できない? 以上です。簡単に言いますと(4)を考えているのですが、 3月半ばまでは無職なものですから、一銭でも貰えればなあと 思っている次第です。お願いいたします。

  • 失業保険の給付制限期間中のアルバイトについてなのですか゛...

    失業保険の給付制限期間中のアルバイトについてなのですか゛... 退職した会社から離職表が届くまでの間に少し派遣のバイトをしました。バイトの期間が終わったのちに失業認定を受けに行き、今3ヶ月の制限期間中なのですが、少しアルバイトをしようと思っていた所、以前の派遣の会社から数日間の仕事の話を頂きました。別に失業認定以前の派遣会社の仕事は受けてもかまわないのでしょうか??

  • 給付制限について

    7月20日で退職した者です。 退職理由は、配偶者の体調が不安定なため遠方での単身赴任を続けることが困難になったからです。 本日離職票が届きましたが、その離職理由コードが4Dとなっていました。 これでは「正当な理由のない自己都合退職」に該当してしまい、3か月の給付制限が発生すると思います。 職安の相談員にこちらの事情を説明して、正当な理由のある自己都合退職にしてもらうことは可能なのでしょうか。 単身赴任を続けられなくなったことに関する資料のようなものは一切ないのですが・・・。

  • 給付制限期間中にアルバイトをした場合、給付額はどうなりますか?

    先日、自己都合退職をし、職安から認定を受けた者です。 給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間、求職活動をしている間にアルバイトをした場合、3ヶ月後に給付される失業保険額はどのようになりますか? 当座の生活の為にはアルバイトをせざるを得ないので…。 御教授くださいませ。

  • 失業期間中の留学について

    失業保険の申請と給付について、以下の条件ではどうしたらいいのか皆さんの意見を聞かせてください。 1.3月末付けで退職し(自己都合)、現在離職票の発行待ちで職安には行っていない 2.6月から8月末頃まで留学をして帰国後に就職活動をスタートさせたい 今すぐに失業認定を受けたら受給できるのは早くても3ヵ月後の7月だと思いますが、その期間に日本におらず受給資格がありません。 このような場合、まず一度職安に行き失業認定を受けるべきなのでしょうか、それとも帰国後に職安に行くべきなのでしょうか。 また、この場合「就職する意思が認められない」と給付されないということはありえるのでしょうか。 ↑ このようなことがあったら留学も検討しなくては…と思っているので、是非色々な意見を伺いたいと思います。 よろしくお願いします。