• ベストアンサー

配当の金額が違うんです

1月末に、第三者割当で株式を購入しました。 3月決算で、総会の案内が届いたのですが、 配当金16800円(新株4200円)と記載されていました。 配当総額から旧株と今回の第三者割当による新株を、上記の配当額にしたがって差引と、ぴったりゼロです。 どうやら、3ヶ月分で月割配当という扱いにされたようなのですが、こんな事が可能でしょうか。 上場会社と非上場会社、また取引所等によっても決まり事等があるのでしょうか。 ちなみにその会社は今冬上場予定の非上場会社です。 新株発行の際、配当に格差をつけてもいいものなのか、 どなたかご存知でしたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dongry
  • ベストアンサー率73% (58/79)
回答No.6

新株発行の際の配当の格差、全く問題ありません。 この取り決めは会社ごとに定款で定められています。 正しくは「配当起算日がいつか」という議論になりますが、会社によって、(1)払込期日の翌日、(2)効力発生日が上期であれば上期の初日、下期であれば下期の初日、(3)いずれにせよ事業年度の開始日、というパターンがあります。 質問者様は、どのような場合でも(3)ではないかとご質問されていらっしゃるものと私は解釈し回答致しておりますが、事前に株主総会で決議し承認されていることが前提で、(1)~(3)のいずれでも構わないことになっています。 質問者様が取得された株式を発行した会社は、定款に(1)が記載されているはずです。 ご参考まで、URLをご覧ください。 もしご覧になれない場合を想定し、概略を記載します。 プラネックスコミュニケーションズ(株)(JQ6784)は、株式交換によりM&Aをしたのですが、このとき発行した新株の配当起算日が効力発生日だったということで、それまでの既存株式とは異なる扱いをし、売買することとなりました。 つまり、新株を「6784-1」として売買をするそうです。

参考URL:
http://www.jasdaq.co.jp/other/planex_170511.jsp
thisis2wakei
質問者

お礼

なるほど。 なるほど、権利関係が異なる株式として、別上場しなければならないということですね。 回答してくださる方々は、新株と聞くと、発行日決済(分割)という連想になってしまうのか、どれも的外れだったのですが、 わかりやすい実例と、解釈のポイントを教えて頂き有難うございます。 ちなみに、この実例の場合、 どうして、6月30日をもって、新株と旧株を併合するのでしょうか。 旧株の配当起算日は1月1日 新株の配当起算日は5月20日 ならば、5月23日をもって併合してもよいという気がするのですが、いかがでしょう。

その他の回答 (8)

  • dongry
  • ベストアンサー率73% (58/79)
回答No.9

こんにちは、再び#6です。 >ちなみに、この実例の場合、どうして、6月30日をもって、新株と旧株を併合するのでしょうか。 >旧株の配当起算日は1月1日 >新株の配当起算日は5月20日 >ならば、5月23日をもって併合してもよいという気がするのですが、いかがでしょう。 この会社は、決算期が12月なのですが、中間配当制度を採用しております。 つまり6月30日で一旦締めて、その時点の株主に対して配当を出すようです。 ですから併合が6月30日になっていると考えられます。

thisis2wakei
質問者

お礼

わかりました。 と言うことは、 >新株の配当起算日は5月20日 ではなく、 新株発行日は5月20日ということですね。 これで完全に理解できたと思います。 どうも有難うございました。

回答No.8

>私が、配当権利付最終日を迎える前に、売却します。 >マーケットでそれを購入した方にとっては、 >その株の配当が4分の1というのは納得しがたいでしょう。 >マーケットの板にはそのような記載がありません。 非上場株式は、譲渡制限が記載されております。 勝手に第三者に売却はできないはずですが。 当然、マーケットも存在しておらず、相対取引のみになります。 >私は一度マーケットで売却し、マーケットで再購入する事で、配当が4倍になる可能性があるということにもなります。 割当増資株については新株扱いとなっており、配当金額が違いますね。 ちなみに#6の回答にあるように、 新株と既存株のマーケットもともに存在しており、新株はいわば投機的なものとなっています。 >おっしゃる議案が否決されるべき場を設定するならば、第三者割当の決議(取締役会)の際に行うべきであります。 配当金については、あくまでも会社の業績に由来する結果の産物であり、 公募目論見書は、現在の会社の状況を記載している現時点での過去証書に過ぎません。 割当の議決は、増資・事業拡大のための発行です。 なお、あなたは配当決定時に当該会社の株主であるため、会社にこのことを詳しく説明してもらえる権利も持っています。 直接問い合わせるのはいかがですか?

thisis2wakei
質問者

補足

>新株はいわば投機的なものとなっています。 それはあなたの主観だと思います。 区別する方法については、取引法や、要綱等にも、 発行日決済取引の例として、分割・公募と記載されているので、存しております。 実務的な例がない事に疑問をもっていたということです。

  • uu0v0uu
  • ベストアンサー率31% (17/54)
回答No.7

#3です。 >そのような話は一切聞いておりませんし 新株にかかわらず株を購入する人は全て、配当いくらくれるか聞いているわけではありませんよ。 前期の配当から次期の配当も同様であることを期待しているだけでしょう?買った後で開催される株主総会で、いくらもらえるかが決議されているはず、皆同じ立場です。 それから #6 の方がおっしゃる通り、 新株というのは銘柄コードの5桁目に"1"が付与されて別銘柄として扱われるため、売買が繰り返されても新株として識別されます。市場で購入する人も、あえて新株を買おうとしない限りは新株を手にすることはありません。 そんなわけで、#2 の方がおっしゃるような理由で新株の配当が少なく割り当てられていると思います。

thisis2wakei
質問者

補足

発行日決済はあくまで新株の権利を売買する目的での上場でございます。 株券が手元に来た後に、それをWhen Issued Shares として、売買する(おっしゃるところの"1"をつけるということです。)という発想自体が理解しかねます。 実際は、発行日決済ではなく、再発行日決済になり、株券を二重に発行しなければならないという解釈になります。

回答No.5

#2です。 旧来からの株主と、第三者割当の株主で区別がつかないのではという疑問については、「区別がつく筈です」とご回答します。 何故なら、会社には株主名簿というものがあり、そこには株主名や配当金の振込先等とともに発行された株券番号も記載される筈です。 仮に株券が売買されたら、株主名簿上で該当する株券の旧株主を削除して新株主が記載されます。(これが名義書換であり、名義書換しないと株主であっても配当金を受け取れません) 特に、非上場の会社の場合、株式の譲渡には取締役会の同意などの譲渡制限がかかっていることが多いので、株主名簿の管理はしっかりしていると思います。

thisis2wakei
質問者

補足

マーケットに出た場合と書いたのですが、 意図を汲み取って頂けなかったようで、詳しく説明いたします。 例えば、今回の例でいきますと、 私が、配当権利付最終日を迎える前に、売却します。 マーケットでそれを購入した方にとっては、 その株の配当が4分の1というのは納得しがたいでしょう。 マーケットの板にはそのような記載がありません。 また、もしそれが可能であれば、 私は一度マーケットで売却し、マーケットで再購入する事で、配当が4倍になる可能性があるということにもなります。 ですので、事実上、上場会社がこのような区別をつけた株を公募で発行するのは不可能なのではないかということです。 マーケットで同一とみなされる状況でも、おっしゃる通り可能なのでしょうか?

回答No.4

4分割したから新株1に対し4200円。 分割前の配当確定金額が168000円の4分割。 4分割権利獲得で1株当たり4200円×4株分。 分割後三者割り当てで1株4200円。 ではないですか? 3社割り当てが1月末で、その分増資されてますから1株益は減ってますよね。 既存株主にはこれが許されないでしょう。 この反感を減らすため、気は区分を配当に回してつじつまを合わせた。 こんなところではないでしょうか。 第4四半期だけの新株株主についても、4分の1出てますので、これはこれで厚待遇。 なお、株主権利が与えられない時期に個人向け三者割当増資すると思います。普通は。

thisis2wakei
質問者

補足

4分割ではございません。

  • uu0v0uu
  • ベストアンサー率31% (17/54)
回答No.3

議案というのは、 株主総会にこれからかけるもので、決定事項ではないんです。 この議案というのは、株主さんの合意がなければ成立しません。 新株が旧株に対してどのくらいの量が発行されたのかはわかりませんが、 あまりに新株に比重を置いた配当では、既存の株主さんの合意が得られず廃案となってしまいますから、妥当な線で3ヶ月分くらいにしてあるんじゃないかと思いますよ。 ちなみに新株というのは、株主さんの手元に届くまで旧株と区別して扱われ、株価も別に設定されるくらいですので、別の配当でもおかしくないと思います。

thisis2wakei
質問者

お礼

もし、おっしゃる議案が否決されるべき場を設定するならば、 それは、第三者割当の決議(取締役会)の際に行うべきであります。 そのような話は一切聞いておりませんし、妥当だとは思いますが、 一般的な上場企業の公募増資もそのような月割計算を行っているものなのでしょうか。

回答No.2

合理的な考え方だと思います。 資本金とは、株主が会社に対して貸し付けているお金のようなものです。 お金を三ヶ月しか貸していないのに、一年分の利息を払えとは普通の人は言わないでしょう。(逆にそんなことをしたら一年間貸していた人が文句を言うでしょう) この辺の配当金については、増資の時の発行される目論見書には書いてなかったですか? 読み返してみるのをお勧めします。

thisis2wakei
質問者

補足

たしかに、そう思います。 しかし仮に、株券がマーケットに出てしまったら、 三者割当の株か、以前からある株か、区別はつきませんよね? 上場企業の場合はこのようなことが可能なのでしょうか。 目論見書には記載されておりません。

noname#75810
noname#75810
回答No.1

すいません。勘違いだったら申し訳ないのですが、 新株の発行日から配当日までが3ヶ月なのではないでしょうか。 それなら、差をつけている事にはならないと思うのですが。

thisis2wakei
質問者

補足

今回の三者割当に関しては、発行から配当起算日まで約3ヶ月です。 しかし仮に、株券がマーケットに出てしまったら、 三者割当の株か、以前からある株か、区別はつきませんよね? 上場企業の場合はこのようなことが可能なのでしょうか。 新株・旧株という単語は、分割と勘違いされる方が多いようなのであえて使いませんでした。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう