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局所排気の自主検査
特化則に従って自主検査をする場合、環境濃度と局所排気の制御風速の両方を満足しなければいけないのでしょうか?さらに局排能力の確認はスモークテスターでOKなのでしょうか?OKなら制御風速は未達(て言うか測れませんし)でも問題ないという解釈でしょうか?慣例ではなく、法的にどうかが知りたいのです。 また、局所排気の設計において基準どおり(Qを求める例の公式です)設計して、満足な制御風速を得られたことがありません。たとえば、開口1m×1mのブースの必要排風量Q=1m×1m×O.4m/s×60sec=2.4m3/分と思いますが、開口全面が全ての場所において0.4m/sにはならず、吸い込みダクトの取りつけ位置でも変化します。これらをクリアにする公式は存在せず、参考書に載っている公式で設計し、監督署も計算が成り立っていれば申請はOKですよね? 触れてはいけない問題なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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- y0923
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回答No.1
私の会社では局所排気装置の自主点検を行った実績があります。 ・・・が法的なことは理解していません・・・。 しかし、実体験に基づいて話させて頂きます。 まずスモークテスターでは風向しか計れません。 風速はアネモマスターという機械で測ります。 局所排気装置の自主点検を行う場合、環境濃度の測定を行った事例はありません。(自信がないので、もう一度調べてください。) 特化則に従った環境濃度測定とは作業環境測定に当たると思うのですが・・・。 局所排気装置の自主点検では装置の故障箇所の有無の確認を行ったりしますが・・・。
お礼
ありがとうございます。 作業環境測定がMustだと言うことは存じております。これはおっしゃるとおり、局所排気の自主点検と切り離して考えるべきですね。 質問を要約すると「年1回の自主点検時に、局所排気設備の制御風速が設計値を下回っていた場合、違法(修理対象)か?」ということです。ひょっとしたら制御風速の測定は規定されていないのでは?と思ったしだいですが・・・