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メールでの取引は成立?
インターネットメールで、 あげます。 わかりました。 と言うやりとりがあった場合、契約は成立したと見なしてよいのでしょうか?
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通常の契約と同様、互いの意思表示が合致すれば契約は成立します。 ただしその法律行為で、未成年者など行為能力のないものや、詐欺による意思表示であれば、無効(その契約がなかったものとされる)や、取消(その契約を取り消すことができる)権をうる事ができます。
インターネットメールで、 あげます。 わかりました。 と言うやりとりがあった場合、契約は成立したと見なしてよいのでしょうか?
通常の契約と同様、互いの意思表示が合致すれば契約は成立します。 ただしその法律行為で、未成年者など行為能力のないものや、詐欺による意思表示であれば、無効(その契約がなかったものとされる)や、取消(その契約を取り消すことができる)権をうる事ができます。