• ベストアンサー

芸術品の著作権

palpal_jkの回答

  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.9

失礼ながら、#8さんのユーザー情報見させていただきました。資格試験の勉強中であり、 答えられそうだと登録しているカテゴリー が、法律、特許であり、 「出版権は、著作権の支分権の一つにすぎず、著作権が消滅すれば当然消滅します。」と書いている所を見ると、もしかしてその資格試験は「弁理士」でしょうか。 特許法では特76条で、特許権が消滅した場合は専用実施権はどうなりますか?特許権と共に消滅する?それとも、特許権とは別に存続する?私は特許法は詳しくありません。ぜひ、教えてください。(その根拠も) ところで、特許法の専用実施権と著作権法の出版権の関係はご存知ですよね。(もし、知らなかったらごめんなさい) >ところで、半田って誰? 半田正夫先生をご存知ないのですか。 半田正夫先生の「著作権法概説」は基本書の一つかと思ったのですが・・ その本の「出版権設定契約の効力」の所を見てみてください。詳細はそこにかいてあります。 >53条1項は別で、著作権がなくなるわけではありません。 53条1項は半田説とは直接の関係はありません。しかし、質問者さんの設問に半田説を当てはめる為には、53条1項を援用する必要があるように感じますが??(尤、それ以外の方法もありそうです) >もしかして、法の知識のある人から私は試されている? いえ。ラジオボタンの表示通り、『タダの一般人です』 間違っているところがあれば、どしどし、言ってください。勉強になります。

関連するQ&A

  • 巻物の著作権

    ある平安時代の絵巻物をHPや、ブログにのせたいのですが・・・。 (製品などにするわけではありません。) 作者の死後50年以上経つと、著作権はなくなるそうですが、巻物や、陶器などの美術作品などはお寺や博物館に著作権があったりするのでしょうか?それをHPやブログやにUPすることは著作権に反するのでしょうか? また、自分で似たようなものを描き、UPすることは、違法なのでしょうか? つたない文章ですが、どうぞよろしくお願いします。

  • 青空文庫における著作者人格権の考え方

    青空文庫が運営が発表している「本という財産とどう向き合うか」 http://www.aozora.gr.jp/KOSAKU/MESSAGE.html という文章に以下のような記述がありまして、 引用始------------------------------ 財産権としての著作権は、作者の死後50年間保護されます。 では、著作者人格権は、どうなのでしょう。ある期間を過ぎれば、作品を自由に書き換えたり削ったりできるようになるのでしょうか。 そうではありません。 著作者が死んで何年たとうが、内容に手を加えることはできません。 著作権は売り渡すことができますが、著作者人格権は作者だけに帰属します。たとえ著作権を買い取った人でも、内容に変更を加えることは許されません。 引用終------------------------------ と書かれてあるのですが、この文章を虚心に読めば著作者人格権は永久に消滅しないと考えておられるとしか理解できませんよね。 著作権のなかでも著作者人格権は一身専属性を有する権利で譲渡不可のため、 原則的には著作者の死とともに消滅する権利ではあるものの、 ベルヌ条約が著作者死後における著作者人格権の保護を要求してる経緯から、 遺族に一定の権利行使が認められてはいますが、 それとて著作権が保護の対象となる作者の死後50年までのことですよね。 著作権における保護の対象は財産権にのみ限られ、 死者である作者の人格権は永久に存続するというのはいかなることなのか・・・。 底本に忠実であれという青空文庫のポリシーや運営方針についてはまったく賛同できるのですが、 そのポリシーを正当化するために著作者人格権が永久不滅のものであると断言してしまうのはいかがなものかと思うのですけれど、 そう主張してよいだけの法的根拠というのは存在するのでしょうか? あくまで道義的倫理的な問題、あるいは青空文庫運営に対する批判を免れるための方便なのでしょうか。 よろしければご意見くださいませ。

  • 古美術の著作権

     しばしば、「古い美術品は著作者の死後50年を経過したから著作権保護期間が満了し著作権は消滅している。」との回答が見られます。これは「顔真卿建中自書告身帖事件」最高裁判決(昭和59年)に依拠するものと思われます。しかし、チャイナの唐代には当の唐はもとより世界中のどこにも著作権法などなかったのだから、法不遡及の原則に照らし、上記墨書は著作権の消滅したものなどではなく、著作権の埒外にあるところから著作権により論ずべきものではないと思います。これに対し、「現在著作権がないのだから同じことだ」との意見もありますが、これは「未婚の人もバツ一も現在独身だから同じことだ」というに等しい暴論です。離婚するためにはまず結婚しなければならないのしと同様、著作権が消滅するためにはまずその保護を受けなければなりません。これは重要にして面白いテーマです。識者のご回答を望みます。

  • 50年以上前の絵画を映像に使う場合。

    50年以上前の有名な絵画作品の写真を映像に使うことはできますか?作者の死後50年以上たつと著作権が失効する。といったようなことをどこかで読みかじったことがあるのですが。 美術館などが権利を所有していたりするのでしょうか?

  • 著作権の保護期間が過ぎた作品について

    著作権は作者の死後50年後まで保護されると聞きました。では、有名な作曲家(たとえば、ベートーヴェンやシューベルトetc.)など、作者が死後50年以上経過している作品については、その作品を自由に様々なコンテンツに利用したりする事はできるのでしょうか?

  • 他人の著作権について

     自分の絵画作品の紹介ホームページに影響を受けた著名な作家の作品を説明図録的に掲載しようと思うのですが、この場合著作権に触れた事になるでしょうか。  例えば、その著名な作家の没年50年を過ぎた人とか、作品発表後50年を過ぎた物とかであれば問題ないとかが適用されるでしょうか。

  • 著作権に関して

    よろしくお願いいたします。 著作権の消滅は作者没後50年ですが、著作権継承者がいても著作権の消滅は作者没後50年と考えてよろしいでしょうか。それとも著作権継承者が存在するときはまた別でしょうか。 よろしくご教示ください。

  • クラシック音楽の著作権について

    著作権は作者の死後50年経てば消滅すること、 著作物には著作隣接権なるものがあるということは知っています。 そこで質問なのですが、 例えば、自分が演奏、又はMIDI音源として音源を作り、 それを自分の制作した映像作品のBGMとして使い、 公的な場(ショートフィルムコンテストなど)に公開する場合に、 何かしらの権利に触れることはあるでしょうか? また、公開する場合、許可などが必要ですか? ご存知の方よろしくお願い致します。

  • 著作権について

    著作権は作者の死後50年まで有効だということですが、某D社のように作者が死んで50年たっていても版権の管理会社が存在する場合、著作権はどうなるのでしょうか?

  • 絵の著作権の確認

    名画等をポスターやカレンダーなどに印刷して販売する場合での確認です。 作者の死後50年経過していれば問題ないでしょうか? ロシア、中国、日本以外の作者の場合は死後62年経過していれば問題ないでしょうか?